トップページ > 配偶者ビザコラム > 日本人と国際結婚して帰化するための申請方法や手続きを解説

日本人と国際結婚して帰化するための申請方法や手続きを解説

日本に帰化することの意味とは?

日本人と国際結婚すれば、すぐに帰化できると思っている人は多いものです。しかし、結婚イコール帰化ではありません。国際結婚したとしても、法律で定められた帰化の条件をクリアしなくてはならないのです。ただし、日本人を配偶者に持つ外国人の場合は、法的な帰化の条件が比較的緩やかになっています。日本への帰化とは、日本の国籍を取得して、日本国民になることを意味します。

帰化に必要な6つの条件とは?

居住条件

日本に継続して3年以上住んでいることが条件になります。ただし、結婚して3年以上経っている場合は、継続して1年以上住んでいれば問題ありません。日本に住んでいるというのは「日本に住所がある」という意味です。外国人の場合は在留資格を持っていないと、正式に日本の住所を持っているとはみなされません。また、日本に住んでいる期間中に一時出国したとしても3ヶ月以内に帰国していれば、継続して日本に住んでいるとみなされます。

能力条件

日本の法律でも、国籍を持つ国の法律でも成人とみなされていることが条件になります。日本の法律では20歳で成人です。しかし、他国では20歳イコール成人ではない場合もあります。たとえば、18歳で成人とみなされる国もあるのです。ただし、日本人と国際結婚をして、日本に継続して3年以上住んでいる場合は、成人でなくても帰化の条件を満たしているとみなされます。

素行条件

法務局に素行が悪いと判断されれば、帰化することができません。たとえば、禁錮以上の刑を受けたことがあったり、税務署に納税する義務を怠っていたりする場合などが素行不良にあてはまります。また、うっかり在留資格の更新を忘れていた場合も、日本への帰化が難しくなるかもしれませんので、気をつけるようにしましょう。

生計条件

日本で生活を続けていくための資産や技能を持っていることが条件になります。帰化を希望する本人が持っていなくても、一緒に暮らしている日本人の配偶者、または親戚が日本で生活するために必要な資産や技能があれば問題ありません。

重国籍防止条件

現在国籍を持っていないこと、または日本国籍を取得した際には現在持っている国籍を喪失・離脱することが条件となります。重国籍を認めている国もありますが、日本では認められていないからです。

憲法遵守条件

日本政府を暴力で破壊しようと計画したり、主張したりする政党や団体を結成・加入したことがないことが条件としてあげられます。

帰化する際の申請先と申請方法とは?

帰化を申請する場合は、居住地を管轄する法務局に行く必要があります。入国管理局ではありませんので、注意するようにしましょう。全国各地にある法務局の場所については、法務省のホームページにアクセスすれば出てきます。

 

帰化を希望する人が15歳以上の場合は、本人が法務局または地方法務局に出向かなくてはなりません。申請は一度で済まず、複数回の出頭が必要になります。申請が済めば、次は面接に進みます。申請から面接にこぎつけるまでには、3~6カ月程度はかかると見ておくとよいでしょう。面接は本人だけでなく、日本人の配偶者も一緒に受けることになります。

許可後の手続きとは?

日本への帰化が認められたかどうかの回答は、法務省から直接本人に通知されます。申請が受理された後、結果が出るまでには数ヶ月はかかるでしょう。また、6つの条件を満たしていても、必ず帰化が認められるわけではありません。法務局から帰化許可通知を受け取れば、1カ月以内に市町村役所に帰化届を出します。同時に、在留カードの返納も行います。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

日本人配偶者ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、日本人の配偶者ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

入管申請書ダウンロード

ビザ必要書類一覧

ビザ不許可時サポート

比較してみました

サイト運営者

サイト運営者

このサイトについて

このサイトについて


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。