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国際結婚手続きは大量のペーパーワークがある!

国際結婚手続きは大量のペーパーワークがある!

国際結婚をするときは、相手の国籍や相手がどのような状況なのかによって準備する書類が大きく異なります。さらに、それに伴い日本人同士の結婚よりも提出しなければならない書類の量が増えるため、ペーパーワークに時間を費やすことになるでしょう。入籍時から配偶者ビザの手続きまで具体的に紹介します。

日本人同士の結婚と国際結婚共通で必要な書類

入籍に関しては、国際結婚であっても日本人同士の結婚と同様に市区町村役場に「婚姻届」を記入して提出します。「婚姻届」が受理されると国際結婚が成立し「婚姻届受理証明書」が発行され、「戸籍謄本」に配偶者として相手の名前が記載されるでしょう。また、「婚姻届」は相手が一緒に提出に行けない場合でも、日本人が1人で出向けば受け付けてもらえます。

市区町村によって準備する書類は多少異なる!

「婚姻届」を提出予定の市区町村役場で、「婚姻届」と共に提出が必要な書類を事前に確認しておきましょう。なぜなら、市区町村ごとに求められる書類が多少異なる場合があるからです。たとえば、日本語の翻訳が添付されている「婚姻要件具備証明書」「出生証明書」「国籍証明書」などが必要な場合があります。提出する人の印鑑や本人確認ができる在留カードや免許証、パスポートなども持参しなければなりません。さらに、提出する先の市区町村役場が本籍地でない人は「戸籍謄本」の提出が求められるでしょう。

「婚姻要件具備証明書」とはどのような書類?

「婚姻要件具備証明書」は、自国の法律に照らし合わせて結婚できる状態であることを証明する書面です。外国人が日本で国際結婚をする場合、この「婚姻要件具備証明書」の提出が必要です。逆に日本人が外国で結婚するときには日本で発行した「婚姻要件具備証明書」を相手国へ持っていかなければなりません。

外国人側が日本の長期ビザを持っていて、日本に住んでいる場合の書類は?

2人一緒に市区町村役場に出向いて「婚姻届」を提出するときに、相手の外国人が自国のパスポートの原本を持参し提示することでペーパーワークに関する準備がすこし楽になります。また、相手が中長期ビザを取得して在留カードを取得している場合、相手の国の大使館が日本にあれば「婚姻要件具備証明書」を発行してもらえる可能性が高いです。

相手が短期ビザなどで日本に滞在しているときの書類は?

相手が短期ビザで日本に滞在している場合、在留カードをもっていないとペーパーワークや手続きが少し大変です。日本にある相手の国の大使館では、短期ビザで滞在中の自国民に対して「婚姻要件具備証明書」を発行しない可能性が高いでしょう。そのため、「婚姻要件具備証明書」を相手の国で発行してもらった上で日本に持参しなければなりません。

相手の国の大使館または領事館に提出する書類もある?

相手の出身国によっては、入籍後に「戸籍謄本」を相手の国の言葉に翻訳して在日大使館または領事館に提出しなければならない場合があります。また、国によっては「戸籍謄本」の翻訳が必要ないケースもあるので、相手の出身国次第で準備すべき書類が異なります。大使館や領事館に事前に確認しておきましょう。

配偶者ビザ取得のために必要な書類!

国際結婚が成立し、入籍が完了すればそれで終わりではありません。「配偶者ビザ」を取得しなければ日本に住むことができないため、必ず申請する必要があります。要件を満たしていないと不許可になることもあるので、心配な場合には配偶者ビザの手続き実績が豊富な行政書士に相談しましょう。ケースによってはペーパーワークが膨大になることもあるので、専門的なアドバイスを受けることをおすすめします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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