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国際結婚で必要な独身証明書(婚姻要件具備証明書)の取り方

国際結婚で必要になる書類とは?

結婚をするときは、役所の窓口に婚姻届をはじめ、戸籍謄本、パスポートなどの身分証明書といった書類を提出することになります。

 

それに加えて、国際結婚するときには、独身証明書(婚姻要件具備証明書)も用意しなくてはなりません。ただし、自治体によっては別の書類の提出を求められることもあります。前もって問い合わせるようにしましょう。

独身証明書(婚姻要件具備証明書)とは?

国際結婚をする際に必要な独身証明書とは、外国籍の結婚相手が法的に結婚しても問題ないこと、独身であることを証明するためのものです。基本的に結婚相手の外国籍の方が、日本に中長期的に滞在していれば、結婚相手の国の在日大使館または領事館に出向き、手続きすれば発行してもらえます。ただし、中には独身証明書がない国もあります。その場合は、在日大使館または領事館の窓口で独身証明書の代わりとなるものを発行してくれる場合もありますので、在日大使館または領事館の窓口で確認するようにいたしましょう。発行してもらった独身証明書を、そのまま日本の役所に持っていくことはできません。なぜなら、結婚相手の国の言葉で書かれているからです。何が書いてあるかを日本語に訳したものも一緒に提出するようにしましょう。翻訳するのは誰でもかまいません。ただし、誰が翻訳したのかを明らかにするために、氏名・住所・電話番号を記載するようにします。

国際結婚する際の手続きの仕方とは?

日本で国際結婚する場合で、結婚相手の外国籍の方が日本に中長期的に滞在していれば、まずは結婚相手の国の在日大使館または領事館に行き、結婚相手の独身証明書を発行してもらいます。その後、日本の役所の戸籍課窓口にて、婚姻届、戸籍謄本、身分証明書、独身証明書を提出しましょう。書類に不備がなければ、役所にて婚姻届が受理され、婚姻届受理証明書が発行されます。婚姻届受理証明書は、日本の役所で婚姻届が受理されたことを証明するものです。そこから約1~2週間で日本の戸籍に婚姻の事実が反映されます。日本の役所での手続きを終えたら、次は結婚相手の国の在日大使館または領事館に出向き、手続きを行います(手続きが不要な国もあります)。必要な書類は、国によって違います。不備がないように、前もって問い合わせるようにしておきましょう。日本と結婚相手の国での結婚手続きが無事に終わりましたら、晴れて法律的に夫婦となることができます。

日本に住む場合に必要な資格とは?

外国籍の結婚相手が配偶者の在留資格を得たい場合には、住居地を管轄する地方出入国在留管理局で行います。配偶者の在留資格は結婚の手続きをすれば、自動的にもらえるものではありません。申請をして、審査を経て、許可されてはじめて配偶者の在留資格を持つことができるのです。申請の際には、申請書をはじめ、スナップ写真や収入資料などを提出することになります。偽装結婚が横行している関係で、結婚したという事実だけでは許可されないので、結婚の信憑性と日本で生活をしていくうえで経済的に問題がないことを立証して申請をすることが必要となります。もしも申請が許可されなかった場合は、申請をした出入国在留管理局に不許可の理由を聞くことができます。不許可理由を聞き、それを払拭できたタイミングで再度申請を試みるとよいでしょう。不明点や相談したいことがあれば、地方出入国在留管理局や外国人在留総合インフォメーションセンターに問い合わせるようにしましょう。

婚姻届を出す際の注意点とは?

手続きする際に気をつけたいのは、日本の役所や在日大使館または領事館にて発行してもらった書類には有効期限があることです。基本的に発行後、日本の書類は3カ月以内、外国の書類は6カ月以内が有効となっています。準備に手間取り、有効期限が過ぎてしまったということがないようにしましょう。また、日本の役所に婚姻届を提出しても、すぐには認められないこともあります。市区町村では判断ができず、結婚が成立するかどうかは法務局での判断となります。これを受理伺いといって、提出してから1カ月から3カ月程度かかることもありますので、早めに手続きをするようにしましょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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