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配偶者ビザ申請は自分でも行える?申請方法&許可に必要な2つのポイント

配偶者ビザは、日本人と結婚した外国人が、夫婦で日本で暮らすために取得するビザ。

この配偶者ビザの申請は、専門家に依頼せず自分で行うことも可能です。

 

今回は、配偶者ビザを自分で申請する方法や必要な書類、手続きの流れについて解説します。

審査を通りやすくするために、入管側が重視するポイントについても知っておきましょう。

配偶者ビザとは?

配偶者ビザとは、日本人と国際結婚した外国人に発給されるビザです。

正式には、在留資格の「日本人の配偶者等」のことを指します。

 

配偶者ビザの取得要件は、日本人と法的な婚姻関係が成立していることです。

偽装結婚でないことなどを証明する必要はありますが、正式な婚姻関係やごく一般的な生活基盤があれば、取得や更新のハードルはそこまで高くありません。

 

また、日本に入国後には就労制限がなく、日本人とほぼ同じように自由に就労したり、職業選択の自由があるのが配偶者ビザの特徴です。

配偶者ビザ申請のパターン

配偶者ビザの申請パターンには、以下のようなものが考えられます。

 

①海外在住の外国人配偶者を日本に呼び寄せる

②夫婦で海外に在住していて、日本に基盤を移すにあたってビザ申請を行う

③夫婦ともに日本在住で、外国人配偶者は他のビザを保有している

 

①、②の場合、外国人配偶者の配偶者ビザを新規で取得することになります。

配偶者ビザがなければ日本に入国できないため、入国前の申請が必要です。

 

③の場合は、いま保有しているビザから配偶者ビザへの変更申請を行います。

婚姻が成立し、配偶者ビザの要件を満たした時点で変更申請を行うことが可能です。

元から保有しているビザのままでも、期限までは問題なく日本に在留することができますが、申請のタイミングが遅れると審査が不利になる場合があるため、なるべく早めの手続きがおすすめです。

 

ただし、現在保有しているビザが留学ビザの場合は、通っている学校を卒業してから申請した方が有利になりやすいです。

配偶者ビザを自分で申請するメリット

ここでは、配偶者ビザを自分で申請するメリットについてお伝えします。

専門家への費用が発生しない

配偶者ビザの申請を自分で行わない場合、行政書士などの専門家に依頼することになります。

 

専門家に依頼すると、書類の収集や作成に関してアドバイスを受けられてスムーズに手続きができますが、その代わりに報酬が発生します。

配偶者ビザの申請にあたって発生する料金は、8〜15万円くらいが相場です。

 

この費用を節約できることが、手続きを自分で行う大きなメリットと言えるでしょう。

入管法について学べる

配偶者ビザの申請を自分で行う場合、必然的に入管法について知る必要があります。

日本で暮らす外国人や、外国人の配偶者を持つ日本人にとって、入管法はとても重要なものです。

 

違反すると退去強制になるリスクもあるため、入管法についての知識は、ビザ申請が終わった後も役立つことがあるでしょう。

不安なく申請ができる

配偶者ビザの申請をだれかに依頼すると、「ちゃんと作業を進めてくれているのだろうか?」「いつ手続きが終わるんだろう?」など、不安になることもあるでしょう。

 

自分で申請を行えば、手続きの進捗状況を自分で把握できるので、そのような不安を感じることがありません。

スケジュールや現在の状況をしっかり把握しておきたい人は、自分で申請を行うのがおすすめです。

行政書士にプライベートを伝えなくて済む

配偶者ビザの申請にあたっては、「いつ、どんなきっかけで付き合い始めたのか」「その時の心境」「現在の生活について」など、プライベートな情報も行政書士に伝える必要があります。

そのようなことを人に話すのは恥ずかしかったり、人によっては言いたくない事情があったりする場合もあるでしょう。

 

審査に必要なことなので、入管の担当官にはそれらの情報を伝える必要がありますが、間に入る行政書士にプライベートを明かす必要がないのも自分で申請を行うメリットです。

配偶者ビザを自分で申請するデメリット

配偶者ビザを自分で申請することには、デメリットも存在します。

メリットとデメリットをしっかり比較して、自分にあった方法を選びましょう。

準備に時間や労力がかかる

申請までの準備に時間と労力がかかることは、自分で申請を行うことの主なデメリットと言えます。

 

配偶者ビザを自分で申請する場合、必要な書類を自分で判断したり、役所などに自ら足を運んで証明書などを収集する必要があります。

行政書士に依頼すると、選ぶコースにもよりますが、必要な書類の選別や作成・収集を代行してくれることが多いです。

許可率が下がる

配偶者ビザの申請は自分で行うこともできますが、専門知識がない人が準備を行うと、書類にミスや不備が出てくる場合もあります。

1つの小さなミスで即不許可になるわけではありませんが、ミスの修正のために呼び出されたり、追加の書類を要求されたりと、何かと手間がかかります。

 

また、あまりにもミスが多かったり、審査のポイントからずれた書類を提出していると、総合的な判断で不許可になる場合も考えられます。

自分で申請を行うと、手続きがスムーズに進まないリスクがあるのです。

不許可の可能性があるなら自分で申請しないのがベター

不許可になる可能性が高いケースの場合、自分で申請を行わず、専門家に依頼するのがおすすめです。

不許可になりやすいケースとは

配偶者ビザが不許可になりやすいケースとは、以下のようなものが考えられます。

 

・結婚に至るまでの交際期間が短い

・夫婦の年齢差が大きい

・夫婦の収入が少ない

・結婚紹介所で出会って結婚した

・結婚に至るまでの交際の証拠が少ない

 

配偶者ビザが不許可になりやすいのは、一般的な交際→結婚の流れに比べて、偽装結婚の可能性が高いと判断されかねないケースです。

また、過去の入管法違反や素行不良など、配偶者ビザに限らず在留資格全般が不許可になりやすい要因もあります。

不許可になりそうな場合はプロに依頼

ビザ申請の専門家は、ケースに合わせて補足資料の追加などを行い、正式な婚姻関係を証明するサポートができます。

ビザ申請の代行を依頼できる専門家は、以下のような人です。

 

・行政書士:公的手続きに関する書類の作成・提出代行が可能

・司法書士:法律に関する書類の作成・提出代行が可能

・弁護士:法律の高位資格としてすべての法律事務が可能

 

中でも、ビザ申請の代行を依頼するのは行政書士がおすすめです。

ビザ申請は行政書士の専門分野である「公的手続き」なので、専門知識が豊富な人が多いです。

行政書士に配偶者ビザの申請を依頼する場合、報酬の相場は10〜15万円ほどです。

配偶者ビザを自分で申請する方法

最後に、自分で配偶者ビザを申請する手続きについて、5つのステップごとに解説します。

配偶者ビザ取得の流れとかかる時間

配偶者ビザ取得の基本的な流れは、以下の通りです。

ステップ1:必要書類準備・提出

配偶者ビザの申請は、申請に必要な書類を準備するところから始まります。

必要書類には、出入国在留管理庁のホームページからフォーマットをダウンロードして内容を記載するものと、自治体の役所などで取得する証明書類があります。

 

必要書類の種類など詳細は、後の項目で掲載しています。

ステップ2:入国管理局の審査

書類を全て準備して提出すると、入国管理局による審査が始まります。

審査にかかる期間は、1〜3ヶ月ほどが目安です。

この間、書類にミスがあると修正のために呼び出されたり、追加の資料を求められることもあります。

 

ちなみに配偶者ビザの場合、基本的に面接はありません。

ステップ3:在留資格認定証明書受領

審査の結果、許可されると「在留資格認定証明書」が交付されます。

この書類はビザではなく、ビザを受け取るために必要な書類です。

外国人配偶者が海外にいる場合、海外に送付して配偶者の元に届けます。

ステップ4:配偶者の査証申請

海外で「在留資格認定証明書」を受け取った外国人配偶者は、それを持参して海外現地にある日本大使館・領事館に行き、査証申請を行います。

 

この査証というのが、ビザのことです。

海外側でも審査が行われ、許可が降りるとビザが発給できるようになります。

ステップ5:ビザ発給

審査が完了すると、外国人配偶者のパスポートに入国査証(ビザ)が付された形で返却されます。

この手続きが完了した後、航空券を予約して来日し、入国手続きを行いましょう。

申請に必要な書類

配偶者ビザの申請に必要な書類は、以下の通りです。

 

・在留資格認定証明書交付申請書

・写真(縦4cm×横3cm)

・日本人配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)

・申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書

・日本での滞在費用を証明する資料(直近1年分の住民税の課税証明書など)

・日本人配偶者の身元保証書

・日本人配偶者の世帯全員分の住民票の写し

・質問書

・スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの。アプリ加工したものは不可)2〜3枚

・身分証明(パスポートなど)

配偶者ビザ申請の2つの重要ポイント

配偶者ビザの申請にあたって、審査で重視されるポイントは以下の2つです。

①結婚の真実性・信憑性の確認

1つ目のポイントは、結婚の真実性・信憑性です。

配偶者ビザは学歴・職歴などの要件がなく、また発給後は就労制限がないため日本で自由に働くことができます。

正規の方法で就労ビザを取れない外国人が偽装結婚をし、配偶者ビザで入国するという制度の悪用が考えられます。

 

これを防ぐために、結婚に至る経緯や交際の証拠などが確認され、偽装結婚ではないことを証明する必要があるのです。

質問書や理由書、スナップ写真などでなるべく詳細に結婚の経緯を説明し、正当な婚姻関係にあることを示せるようにしましょう。

②収入の確認

外国人配偶者が入国した後、夫婦が日本で問題なく暮らしていくためには、ある程度の収入が必要です。

明確に年収が定められているわけではありませんが、世帯収入が年間250万円程度、月収にすると20万円程度が目安と言われています。

 

また、収入額は基準以上でも、雇用形態がアルバイトやパートだったり、収入が不安定なフリーランスなどだと審査は厳しくなります。

外国人配偶者が仕事を辞めて来日し、すぐ働ける保証がない場合、日本人側が転職して年収を上げたり、両親と同居して家賃などの生活コストを抑える工夫が必要なこともあります。

まとめ

配偶者ビザの申請は、自分で行うことも可能です。

自分で申請する場合、入管側が重要視する審査のポイントを押さえ、偽装結婚ではないことや、十分な収入があることを証明するのが大事になります。

 

不許可になりそうな要因があったり、自分で申請する時間や手間が惜しいという人は、行政書士などの専門家に相談するのもおすすめです。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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