日本国籍取得に必要な結婚期間とは?外国人配偶者の帰化要件を解説
帰化には様々な要件がありますが、一定の条件に当てはまれば用件の緩和が受けられることがあり、日本人との結婚もその一つです。
今回は、帰化の基本要件と、結婚によって緩和される内容について解説します。
帰化申請にかかる期間や、結婚と帰化はどちらを先にするべき?といった疑問にもお答えしますので、ぜひ最後までお読みください。
日本国籍取得に必要なものとは
まずは、日本国籍取得のための基本的な条件と、帰化申請の流れについて解説いたします。
帰化の基本要件
全ての外国人に定められている、帰化の基本的な要件は以下の通りです。
1.住所要件:日本に継続して5年以上住んでいること
2.能力要件:年齢が20歳以上であり、日本・国籍国の両方で成人していること
3.素行要件:素行が善良であること
4.生計要件:世帯単位で、十分な収入や資産があること
5.重国籍防止要件:日本以外の国籍を持たない、または帰化と同時に喪失すること
6.思想要件:暴力団やテロ組織に加入していないこと
7.日本語能力要件:日本の小学校3〜4年生レベルの日本語力があること
ただし、上記のうち「住所要件」「能力要件」「生計要件」は、場合によっては緩和されることがあります。
日本人の実子・養子であることなど出生の事情による緩和が多いですが、日本人と結婚していることも、緩和条件の一つです。
帰化の流れと必要書類
ここでは、帰化申請の基本的な流れと、必要書類について解説します。
帰化までの流れ
帰化申請の手続きは、以下のように進めていきます。
1.法務局または専門家への相談:帰化の条件、必要書類などの確認
2.必要書類の作成・収集:法務局が定める書類の作成、自治体などが交付する証明書等の収集
3.面接:担当官との面接
4.審査:書類、面接の内容を踏まえた審査(6ヶ月〜1年ほど)
5.帰化申請の許可:審査に通過した場合
6.国籍離脱手続き:元の国籍国の法律で国籍離脱手続きが必要な場合
7.帰化届の提出:本籍地または居住地の自治体へ提出、在留カードを返納
8.帰化完了:新戸籍・住民票が作成され、帰化手続きが完了
帰化申請は、法務局の管轄です。
まずは法務局に相談し、必要書類や帰化の条件について確認しましょう。
その後、必要書類をリストアップして準備し、それらを提出すると法務局による審査が開始されるという流れです。
本人の属性や元の国籍国によって必要な書類は異なり、書類や面接の内容によって審査期間も変わってきます。
一般的には、申請開始から1年程度が帰化許可までの目安期間と言われています。
帰化に必要な書類
一般的に、帰化に必要な書類は以下の通りです。
・帰化許可申請書(証明写真を添付)
・帰化の動機書
・履歴書
・履歴書の内容を証明する書類(卒業証明書、在職証明書、資格証明書など)
・宣誓書
・親族の概要を記載した書面
・親族関係を証明する書類(出生証明書、国籍国の戸籍謄本など)
・国籍喪失などの証明書
・住所証明書(同居者全員分の住民票の写しなど)
・生計の概要を記載した書面
・事業の概要を記載した書面(会社経営者・個人事業主のみ)
・納税証明書
・運転記録証明書(日本の運転免許証を持っている・過去に持っていた場合)
・居住・勤務先・事業所付近の略図
このほかに、日本人の配偶者の場合は結婚の経緯を説明する質問書や理由書、スナップ写真なども必要となります。
帰化の注意点
帰化申請の審査において、重要視されるチェックポイントには以下のようなものがあります。
・日本語能力:審査基準が近年厳しくなり、日本語能力検定など客観的に能力を示せる資格があると安心
・日本を離れる期間:連続90日、または年間150日以上の出国期間があると、「引き続き居住」と見なされにくい
・転職暦について:多すぎると不利になりがち。現在の職場での勤続歴が3年以上あると安心
・国民年金の未納・免除申請:現在十分な収入がないと見なされ、審査が不利になる
・過去の犯罪歴・オーバーステイ:悪質度合いや、違反からの期間によっては反省を示す「理由書」が必要なことも
帰化には時間がかかる
先にもお伝えしましたが、帰化の審査や事務手続きには1年ほどの期間がかかります。
書類に不備があったり、海外から取り寄せる書類がある場合は、さらに時間がかかることも。
現在、在留期間の定めのあるビザで日本に在留している場合、申請のタイミングが遅いと帰化が許可になる前にビザが切れてしまう可能性もあります。
また、現在妊娠中の場合、帰化の許可より先に子供が生まれてしまうと、子供が外国籍になる可能性があります。
今後帰化を考えている外国人の方は、自分が帰化申請の条件を満たせるのはいつなのかをしっかり把握しておくのが重要です。
夫婦とも外国人の場合
夫婦とも外国人で、二人で日本に帰化したいという場合、それぞれが個別に帰化の要件を満たしている必要があります。
しかし、来日したタイミングの違いなどで、一人は帰化申請が可能、もう一人は難しいというケースもあるでしょう。
そのような場合、条件を満たしている方のみが先に帰化し、日本人になるという方法があります。
そうすると、その配偶者には「日本人の配偶者」という緩和条件が適用されます。
日本人の配偶者は、通常5年必要な住所要件が3年または1年に短縮されるため、二人同時に帰化を行うより早期に日本国籍が取得できる可能性があるのです。
日本人と結婚している場合の日本国籍取得要件
日本人(帰化済の元外国人も含む)と結婚している外国人は、日本国籍の取得要件が緩和されます。
ここでは、2つの要件緩和のパターンについて解説します。
引き続き3年以上日本に住んでいる
日本人の配偶者は、帰化の条件である「住所要件」が5年から3年に短縮されます。
一般の外国人は日本に継続して5年以上住んでいないと帰化申請ができないところ、日本人と結婚していれば日本に住み始めて3年目から帰化申請ができるということです。
また、日本人の配偶者は「能力要件」も緩和され、20歳を超えていなくても帰化申請が可能です。
婚姻期間は特に問われませんが、書類上のみの偽装結婚ではないことを示すため、結婚に至るまでの交際経緯などについて、ある程度説得力のある説明をする必要があります。
結婚3年以上で引き続き1年以上日本に住んでいる
日本に3年以上住んでいない場合も、日本人との婚姻期間が3年以上あれば、日本に住み始めて1年で帰化申請ができます。
海外で日本人と結婚し、3年以上経ってから日本に生活の拠点を移す場合や、3年以上婚姻している外国人配偶者が、先に帰化して日本人になった場合などが当てはまります。
この場合も「住所要件」のほかに「能力要件」が緩和され、20歳未満でも帰化申請が可能です。
日本国籍取得と結婚、どちらを先にすべき?
最後に、日本国籍の取得と結婚はどちらを先にするべきなのか、ケース別に解説します。
帰化を先にした方が良いケース
結婚よりも帰化を先にしたほうが良いのは、以下のようなケースです。
・一人でも帰化の要件を満たせる人
・結婚の手続きを簡単にしたい人
日本人の配偶者として帰化する場合、通常の帰化申請書類の他に、婚姻関係を証明する書類が必要です。
手続きに日本人配偶者の協力が必要となったり、交際の経緯などプライベートなことまで明かす必要があったりと、帰化の手続きが複雑になります。
また、帰化より前に結婚する場合、日本と外国人の国籍国の両方で婚姻手続きを行う必要があり、手間がかかります。
一方、先に帰化してから日本で結婚すれば日本人同士の結婚になるため、役所への届出のみで婚姻関係が成立します。
結婚を先にした方が良いケース
結婚を先にした方が良いケースとしては、以下のものが挙げられます。
・既に妊娠している人
・5年以上日本に住んでいない人
・就労ビザを持っていない人
・未成年者
まず、すでに子供を妊娠している場合、結婚の手続きを優先した方が良いでしょう。
これは、子の出生時に法律上の親子関係にある父または母が日本国民であれば、子は出生時に日本国籍を取得すると国籍法で決まっているためです。
結婚を後回しにしていると、帰化の許可が下りる前に子供が生まれ、子供が外国籍になる可能性があります。
また、日本での居住期間が5年に満たない人や、就労ビザを持っていない人、未成年者も、先に結婚をするべきでしょう。
こういった人は日本人の配偶者として条件緩和を受けないと、そもそも帰化申請をすることができません。
先に結婚をして、日本人の配偶者として「住所要件」「能力要件」いずれかのハードルを下げる必要があるのです。
まとめ
帰化の条件には様々なものがありますが、日本人と結婚している外国人は、そのうち「住所要件」「能力要件」という2つの要件が緩和されます。
個人では帰化の要件を満たせない外国人も、日本人と結婚したり、配偶者が先に帰化して日本人になれば帰化できる可能性があるのです。
帰化申請から許可までには1年ほどの期間がかかることが多いため、タイミングをしっかり考えて準備を始めましょう。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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