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海外在住の夫婦の在留資格認定証明書(配偶者ビザ)の取得方法

国際結婚後に何らかの事情で配偶者と共に、日本へ帰国することになった。

けれど、外国人配偶者の手続きについて、どうすればいいのかわからない…。

そんな方に今回は、在留資格認定証明書を申請することで配偶者ビザを発給する方法についてご紹介いたします。

 

配偶者ビザの申請方法は、夫婦ともに海外在住のパターンや、在留資格認定証明書を申請する際の注意点もご案内しておりますので、ぜひ最後までご覧ください。

「日本人の配偶者等」の在留資格(配偶者ビザ)とは

「日本人の配偶者等」の在留資格(配偶者ビザ)とは、日本に入国し、生活をするために必要な資格です。

日本で生活を始める際に、配偶者ビザを取得するための流れや必要な書類についてご説明いたします。

配偶者ビザ発給までの流れ

では、配偶者ビザはどのような手順を経て発給されるのでしょうか。

発給までの流れを①から⑤に分けて順番に解説いたします。

①出入国在留管理局に申請

まず、必要な書類を集め、申請書に記入を行います。出来上がった書類一式を、出入国在留管理局に提出し、申請を行います。

②審査

申請のあと、出入国在留管理局で審査が行われます。審査はその場で結果が分かりませんので、結果が届くまで待ちましょう。

③在留資格認定証明書交付

審査に通ると、在留資格認定証明書が交付されます。手続きを行った日本人配偶者の自宅へ在留資格認定証明書が届くので、海外に住む配偶者へ証明書を郵送します。

④駐外国日本国総領事館に提出

海外在住の配偶者は、届いた証明書を駐外国日本国総領事館へ提出し、査証・ビザ発給の申請をします。

⑤査証・ビザ発給

査証・ビザ発給の審査が通ると、パスポートに査証が貼られた状態で返却されます。

その後は、3ヶ月以内にパスポートと在留資格認定証明書を所持し、日本へと入国します。

ビザ発給までに必要な書類

ビザ発給までに必要な書類は、下記の通りです。

在留資格認定証明書交付申請書 用紙は、出入国在留管理局や出入国在留管理庁のホームページから取得することができます。
写真 縦4㎝×横3㎝ 申請をする方(日本へ入国を希望する外国人の方)の申請前より3ヶ月以内に撮影した写真が必要です。証明写真のような背景のないもので、しっかりと顔が写されたものを提出してください。
※写真の裏面には申請をする方の氏名を記載し、申請書の写真欄へ貼り付けてください。
日本人の配偶者の方の戸籍謄本 申請をする方との婚姻事実が書かれた、発行されてから3ヶ月以内の戸籍謄本が必要です。
申請する方の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 申請する方が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合は、外国機関が発行した婚姻事実の記載がある戸籍謄本でも問題ありません。
日本での滞在費用を証明する資料 申請する方の滞在費用を負担する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)が必要です。
また、住民税の課税証明書と納税証明書で滞在費用を証明できない場合は、預貯金通帳の写し・雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)又はそれらに準ずるものを提出しなければなりません。
日本人の配偶者が記入する身元保証書 申請する方の身元保証人には、日本に居住する日本人の配偶者がなるため、必要事項を記入して提出します。
日本人の配偶者の住民票の写し(世帯全員の記載があるもの) 個人番号(マイナンバー)の省略された、他事項の記載がある発行日から3ヶ月以内のもの。
質問書 出入国在留管理庁のホームページよりPDFのダウンロードが可能です。(質問書
スナップ写真 夫婦で写っていて、容姿がはっきりと確認でき、アプリ等で加工がされていないもの。
返信用封筒 定形封筒に宛先を明記し、簡易書留用に404円分の切手を貼付したもの。
身分を証する文書等 申請人本人以外の方が提出する場合に、申請を提出できる方かを確認するために必要です。
申請が提出できる方については、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。

出典:出入国在留管理庁【在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者)

ビザ発給までにかかる時間と費用

配偶者ビザの発給までにかかる時間は、書類作成から入国の予定日まで大体5ヶ月くらいです。

しかし、入管局での審査の際に、書類の不備があったり、追加で必要な書類があれば、それ以上に日数がかかってしまうかもしれません。

 

そのため、申請のプロである行政書士に相談するのもおすすめです。

行政書士に相談せずにビザ発給の手続きを行うと、交通費や郵便費用、公文書の発行だけでリーズナブルにビザの発給を行うことができます。

行政書士に依頼をすると、相場で10〜15万円の費用はかかってしまいますが、その分時間と労力がかからず、不明なことがあっても相談することもできるようになります。

夫婦ともに海外在住の場合の配偶者ビザ(在留資格)取得方法

日本人配偶者も海外在住の場合、配偶者ビザの取得方法は以下の2パターンがあります。

 

①日本にいる親族に申請してもらう

②日本人配偶者が先に帰国して申請する

 

これら2つのパターンについて詳しく解説いたします。

パターン①日本にいる親族に申請してもらう

夫婦ともに海外に在住している場合、日本にいる親族に配偶者ビザの申請をしてもらう方法があります。

 

ここでは、家族に申請してもらうメリットやデメリット、発給までの流れをご説明いたします。

親族に協力を依頼するメリット・デメリット

親族に申請してもらうメリットは、日本人配偶者が先に帰国する必要がなく、夫婦で同タイミングに帰国できることです。

配偶者ビザを取得してから、一緒に日本へ帰ることができます。

逆にデメリットは、協力を依頼する親族に手間がかかることです。必要な書類のやり取りや、役所・入管局へ行って手続きを行うなど、協力者に時間を使わせてしまいます。

ビザ発給までの流れ

ビザ発給までは、海外で書類作成を行い、日本で手続きを行う流れになります。

まず、海外在住の日本人配偶者が書類を作成し、日本にいる親族へ送付します。親族は用意した書類に署名をし、届いた書類と一緒に提出して出入国在留管理局に申請を行います。

審査後、親族の元に在留資格認定証明書が郵送され、届いた在留資格認定証明書を海外に住む夫婦に郵送しビザの申請を行うまでが一連の流れです。

日本側で準備すること

日本側で準備をするのは、下記の通りです。

•住民票

•戸籍謄本

•課税証明書

•納税証明書

•残高証明書

•(仕事をしている場合は)在職証明書

•身元保証書

•返信用封筒

 

戸籍謄本以外はすべて協力者名義の書類を用意し、戸籍謄本は協力者・日本人配偶者両方の名義のものを準備しなければいけません。身元保証書は日本人配偶者が用意するものと別に、協力者が署名したものが必要になります。

海外側で準備すること

海外側で準備をするのは、下記の通りです。

•在留資格認定証明書交付申請書

•質問書

•身元保証書

•外国人配偶者の証明写真

•結婚証明書

•結婚証明書の日本語訳

•スナップ写真

•メッセージ履歴

•理由書

•外国人配偶者のパスポートのコピー

 

日本帰国後の勤務先が決まっているなら、会社の勤務場所や給与額が書かれた書類を会社に発行してもらい、他の書類と一緒に提出します。

日本での生活に問題がないことを証明するために、給与支払見込証明書が提出できるとなお良いでしょう。

パターン②日本人配偶者が先に帰国する

配偶者ビザの取得で多いのが、日本人配偶者が先に帰国して手続きを行うパターンです。

 

ここでは、日本人配偶者が先に帰国して申請するメリットやデメリット、ビザ発給までの流れについてご説明いたします。

日本人配偶者が先に帰国するメリット・デメリット

日本人配偶者が先に帰国するメリットは、新生活を始められる環境を整えてから外国人配偶者を呼ぶことができることです。

住む場所や仕事を決めて、身元保証人として配偶者を受け入れる体制を整えることで、日本での生活を行っていくことに問題がないことを立証することもできます。

 

逆にデメリットは、手続きなどで日本人配偶者に負担がかかることです。もともと仕事や家が決まっているのなら問題は少ないかもしれませんが、慣れない申請の手続きや就活、新居探しなどの負担がかかってしまうでしょう。

ビザ発給までの流れ

ビザ発給をするには、日本人配偶者が帰国した後、日本に居住している状態、自身名義で住民票を発行できる状態でなければいけません。生活を行える環境を整えてから申請を行います。

住民登録を行い、勤務先や住む場所が決まった後に、必要な書類を集め、申請書に記入をし、入管局へ提出をします。

 

審査が通れば、在留資格認定証明書を海外にいる外国人配偶者に郵送し、査証申請を行うのが日本人配偶者が先に帰国した場合のビザ発給までの流れです。

必要書類

日本人配偶者が先に帰国した場合の必要書類は、下記の通りです。

 

【日本人配偶者が用意する書類】

•在留資格認定証明書交付申請書

•婚姻事実の記載がある戸籍謄本

•預貯金通帳の写し・雇用予定証明書又は採用内定通知書など

•身元保証書

•日本人配偶者の住民票の写し(世帯全員の記載があるもの)

•質問書

•夫婦で写っているスナップ写真

 

外国人配偶者が用意する書類は、縦4㎝×横3㎝の写真です。

一緒に帰国することは難しい?

外国人配偶者は短期ビザで来日させて、配偶者ビザへ変更すれば良いのではないか、と考える方もいらっしゃるかと思います。

しかし、短期ビザから配偶者ビザへの変更は原則では認められていません。

 

例外として、短期ビザで来日中に日本で婚姻届を提出した場合や妊娠している場合など、やむを得ない特別な事情がある場合は認められることもあります。

とはいえ、審査が厳しく短期ビザで滞在できる期間が長くても90日と少ないことから、個人で手続きをすることはかなり困難を極めるでしょう。

在留資格認定証明書申請の注意点

在留資格認定証明書を申請する際には、いくつか注意をしなければいけないことがあります。ここでは申請する上で気をつけなければいけない点について、ご説明いたします。

交付・ビザ発給までの期間に注意

発行日から3ヶ月以内に日本へ入国しないと、在留資格認定証明書が無効になってしまいます。有効期限が切れないうちに、素早くビザの発給へ取り掛かりましょう。

ビザの発給(査証)は在外公館で行います。通常は5営業日程度で発給されます。

 

有効期限が切れてしまうと、また一から手続きを行うことになってしまうので注意しましょう。

子供も一緒に帰国する場合

日本人配偶者の実子で、日本国籍を持っている場合は、日本のパスポートで何の問題もなく帰国することができます。

外国人配偶者の子供で、日本人配偶者と血縁関係がない場合は、定住者ビザで入国することになります。

 

外国人配偶者の子供、いわゆる「連れ子」を日本に呼ぶためには条件を満たさなければいけません。

条件は未婚の未成年で、扶養に入ることが確定していることです。

 

日本で未成年の年齢でも、母国では成人として扱われる年齢の場合は審査が厳しくなります。

成人した子供を日本に呼ぶ場合は、学校に通う予定があるのなら留学、それ以外だと短期滞在となります。定住者ビザで呼ぶことはできませんので、注意しましょう。

収入立証と住所の確定が必要

身元保証人となる日本人配偶者の収入が低いと、安定した生活を送ることができないと判断され許可が出ない可能性があります。海外から帰ってきたばかりで収入が少ない場合は、十分な預貯金残高や親族の助けを借りることができるなど、日本に来ても生計を維持できることを立証できる資料が必要になります。

 

また、配偶者ビザで入国をした後は、在留カードをもらい住んでいる場所の役場に行き、住居地を登録しましょう。

住む場所が決まっている場合は、14日以内に届出を出さないといけません。

 

これから新居を探す場合は、90日以内には住む場所を決めて届出を出す必要があります。住所登録を忘れると、罰金や最悪の場合在留資格が取消になってしまう可能性もありますので、必ず行うようにしましょう。

入国管理局の審査は厳しい

入国管理局は、信ぴょう性が疑われる婚姻に対して厳しく審査を行っています。

信ぴょう性が疑われる婚姻として、交際期間が短かったり、年齢差が大きかったりすることがあげられます。

 

また、近年はマッチングアプリやSNSなどで知り合い、直接会ったことがない状態で結婚をする、ということもあるようです。こういった婚姻は詐欺や偽装結婚の可能性が高く、審査に通るためには出会いの経緯や交際内容の濃さについて立証する必要があります。

配偶者の在留資格認定証明書について相談するなら

在留資格認定証明書申請を個人で進めるとなると、さまざまな申請書の作成と必要な資料集めを全て自分で行うことになります。

手続きなどでわからないことがあるときは、出入国在留管理庁の外国人在留総合インフォメーションセンターで相談することも可能です。

 

また、最初から行政書士に相談することもおすすめです。

行政書士に依頼するメリットは、複雑な資料集めや手続きをスムーズに行ってくれる点にあります。

 

行政書士といっても得意な分野はそれぞれなので、配偶者ビザの申請実績の多い行政書士を選ぶと良いでしょう。

また、外国人配偶者の母国語が話せる行政書士であれば、外国人配偶者に対して専門的な説明も行えるため、より安心です。

 

ある程度の知識や時間があるのなら、自分で配偶者ビザの発給を進めることも問題ないでしょう。

しかし、少しでも不安があったり、なるべく許可が降りる可能性を上げたいのであれば、専門家である行政書士に任せることをおすすめします。

まとめ

今回は、外国人配偶者の在留資格認定証明書の申請方法についてご紹介しました。

申請自体は自分でもできますが、審査は厳しく、専門知識がないと非常に労力がかかるでしょう。

不安な方や忙しくて時間がないという方は、まず専門家である行政書士に相談をしてみることをおすすめいたします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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