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配偶者ビザ(在留資格)の取得、入国管理局での更新手続きの流れを解説

配偶者ビザ(在留資格)の取得、入国管理局での更新手続きの流れを解説

日本人と結婚した外国人が日本で暮らし続けるには「配偶者ビザ(在留資格)」をとる必要があります。

 

不法滞在にならないためにも、入国管理局でしなければならない申請手続きの方法を正しく理解しておきましょう。

 

今回は婚姻によって取得できる配偶者ビザについて、行政書士が解説します。配偶者ビザを取得したい方や更新したい方は、ぜひ参考にしてみてください。

配偶者ビザとは?

配偶者ビザとは、日本人の配偶者として日本に滞在するための在留資格です。

 

正確には「日本人の配偶者等」のビザといいます。「結婚ビザ」とよばれるケースもあります。

 

外国人が日本に滞在し続けるには、何らかのビザ(在留資格)が必要です。在留資格がないと「不法滞在」状態となり、本国へ強制送還されてしまうので注意してください。

 

日本人と結婚しただけで、当然に日本に住む権利が認められるわけではありません。適法かつ安全に日本で暮らすため、配偶者ビザを取得する必要があります。

 

配偶者ビザを取得できたら、基本的に日本国内での活動は自由です。パートやアルバイトをしてもかまいませんし、正社員として就職して収入を得ることも可能で、転職もできます。

 

さらに永住者ビザを取得しやすくなるメリットもあります。

配偶者ビザが発行される条件

配偶者ビザの発行を受けるには、いくつかの条件を満たさねばなりません。

 

法律上の婚姻が成立している

まず「法律婚」が成立している必要があります。「事実婚」や「内縁関係」の場合には配偶者ビザを取れないので、注意しましょう。

国際結婚の場合、配偶者の本国と日本の両方で婚姻を成立させる必要があります。

本国で結婚の手続きをして「結婚証明書」を入手し、日本で婚姻届を提出して戸籍謄本を取得しましょう。

 

婚姻関係に実体を伴っていること

婚姻関係は実体を伴う必要があります。偽装結婚による配偶者ビザ取得を防ぐための要件です。2人に「夫婦生活を送る」意思が必要ですし、同居している必要もあります。

別居が前提では、配偶者等は許可されません。いったんビザが許可されても別居していると、更新が認められない可能性があるので注意しましょう。

 

生計・収入の条件

夫婦生活を送れるだけの充分な収入や資産があるかどうかも重要です。

収入や資産がなくて日本国内で生活していける目途がたっていない状態では、配偶者ビザは許可されません。

配偶者ビザを申請する前に、2人の生活を維持できるだけの収入や資産を用意しておきましょう。

配偶者ビザに必要な手続き

配偶者ビザを申請する手続きは、外国人配偶者が海外にいる場合と日本にいる場合とで異なります。それぞれについて、みていきましょう。

現在外国にいて、婚姻により入国予定の場合

配偶者ビザ申請の書類を準備する

 

まずは配偶者ビザを申請するための書類を準備しましょう。

 

最低限準備すべき必要書類は、以下のとおりです。

 

・在留資格認定証明書交付申請書 

・写真(縦4cm×横3cm) 

・配偶者(日本人)の戸籍謄本 

・申請人の本国で発行された結婚証明書 

・配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書

・身元保証書 

・日本人配偶者の住民票

・質問書 

・スナップ写真

・切手を貼った返信用の封筒

 

上記の他、預貯金通帳、雇用契約書、内定通知書、給与明細書などの書類が必要になるケースもあります。

 

また2人の交際期間や交際状況、今後の生活を維持する方法などを詳細に書いた「理由書」を準備すると、申請に通りやすくなるので用意しましょう。

入国管理局で在留資格認定証明書の交付申請を行う

日本の入国管理局で「在留資格認定証明書」の交付申請をします。

審査

入国管理局で、配偶者ビザの発行を許可するかどうかの審査が行われます。

在留資格認定証明書が交付される

審査に通過すれば「在留資格認定証明書」が交付されます。

大使館でビザを取得する

日本の大使館でビザを申請し、取得します。

入国する

外国人配偶者が配偶者ビザを持って日本に入国します。

既に日本に滞在している場合

配偶者ビザ申請の書類を準備する

まずは申請用の書類を用意しましょう。

必要書類は以下のとおりです。

・在留資格変更許可申請書

・写真(縦4cm×横3cm)

・日本人配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)

・申請人の本国で発行された結婚証明書

・日本での滞在費用を証明する資料

・住民税の課税(非課税)証明書と納税証明書

・身元保証書

・日本人配偶者の住民票(世帯全員の記載のあるもの)

・質問書

・スナップ写真

・パスポート

・在留カードまたは外国人登録証明書

入国管理局で在留資格変更許可申請を行う

日本の入国管理局で「在留資格変更許可申請」を行います。既に日本に滞在している場合、今のビザがあるはずなので、配偶者ビザへの「変更」が必要です。新規に在留資格認定を受ける「入国予定」の場合とは異なるので、注意しましょう。

審査

入国管理局で審査が行われます。

結果が通知される

申請人に審査結果が通知されます。

入国管理局で在留カードを受け取る

審査に通過したら、外国人配偶者が入国管理局で配偶者ビザの在留カードを受け取ります。

在留資格の種類

日本での在留資格には、配偶者ビザ以外にもいろいろなものがあります。

・外交

・公用

・教授

・芸術

・宗教

・報道

・高度専門職

・経営・管理

・法律・会計業務

・医療

・研究

・教育

・技術・人文知識・国際業務

・企業内転勤

・介護

・興行

・技能

・特定技能

・技能実習

・文化活動

・短期滞在

・留学

・研修

・家族滞在

・特定活動

・永住者

・日本人の配偶者等

・永住者の配偶者等

・定住者

在留資格は、全29種類にも及びます。それぞれ在留期間が設定されており、期間が過ぎる前に更新しないと引き続いて在留が認められなくなるので注意しましょう。

配偶者ビザの注意事項

配偶者ビザを申請するとき、自分たちでは要件を満たしていると思っても「不許可」とされてしまうケースが少なくありません。

以下で配偶者ビザ申請に際しての注意事項やよくある失敗例をご紹介します。

継続、安定した充分な額の収入を得る

配偶者ビザを取得するには、夫婦が日本で生活していけるだけの充分な収入や資産が必要です。

 

入国管理局では、収入の継続性、安定性、額が審査されます。これらのうち、どの要素が欠けても不許可になってしまう可能性があるので、注意しましょう。

 

たとえば外国人妻にほとんど収入がない場合、日本人の夫が「正社員」であっても給与額が少なければ不許可になる可能性があります。

 

契約社員の場合にも、契約を更新してもらえるかどうかが定かでないので不許可にされるリスクが発生します。試用期間中のケースでは、「収入の継続性がない」と判断されやすい傾向があります。

 

継続して安定的な収入を得られる状況となってから、配偶者ビザの申請をしましょう。

交際の証拠を集める

配偶者ビザを獲得するには、2人が「夫婦関係を築く」意思を持っていなければなりません。

 

偽装結婚を防ぐため、「これまで交際してきた証拠」の提示を求められます。

 

交際の証拠が少ないと、本当に夫婦関係を築く意思があるのか疑われて不許可にされる可能性があるので、注意しましょう。

 

たとえば「写真1枚しかない」状態では、交際期間があったかどうかすら定かではないので、交際の事実を認めてもらいにくくなります。

 

配偶者ビザを申請するときには、しっかり交際の証拠を集めておきましょう。

なるべくたくさん会っておく

国際結婚の場合、対面で会うハードルが高くなりがちです。「結婚前に数回しか会ったことがない」というケースもあるでしょう。

 

しかしあまりに会った回数が少ないと、不許可とされるリスクが高まります。偽装結婚を疑われてしまうからです。

 

配偶者ビザを申請するなら、交際期間中にできるだけたくさん会い、写真撮影やSNSなどで証拠を残しておきましょう。会った回数が少ない場合には、他の証拠で補う必要があります。

外国人配偶者の本国で結婚手続きを完了しておく

配偶者ビザの発行を受けるには、外国人配偶者の本国で「結婚が成立」していなければなりません。申請の必要書類の中にも「本国の結婚証明書」が含まれます。

 

日本で婚姻届を提出しても、当然には外国人配偶者の本国で結婚が成立しないので、注意しましょう。

 

たとえばフィリピン、台湾、イタリア、韓国、ベトナム、スペインなどの国では、日本の婚姻届とは別に本国での手続きが必要です。

 

配偶者ビザを申請する前に、必ず本国で結婚の手続きを済ませて結婚証明書の交付を受けておきましょう。

就職後、しばらくしてから申請する

就職や転職したばかりの方が結婚するときにも、注意が必要です。就職したばかりだと、収入の継続性が無いと判断される可能性があるからです。

 

また新卒の方の場合、納税実績もないケースが多いでしょう。すると必要書類として要求される「課税証明書」の提出もできません。

 

配偶者ビザを申請するときには、できれば就職後数年間はたらいて実績を作ってからにするのが良いでしょう。

非正規雇用や自営業の場合

非正規雇用や自営業の場合、「収入の安定性や継続性に欠ける」と判断されやすいので要注意です。これまで数年間事業が安定していることを示す「確定申告書」、収入の継続性を証明するための「業務委託契約書」や、これまで何度も契約が更新されていることを示す「雇用契約書」などの書類を揃えましょう。

 

収入状況を説明する書類(説明書)も別途用意するようお勧めします。

年齢差が大きい場合

2人の年齢差が大きいケースも要注意です。

 

あまりに年齢が離れていると、結婚の真実性を疑われやすい傾向があります。10歳違いでも不許可にされる可能性があるので、夫婦の年齢差がある場合には慎重に申請手続を進めましょう。特に交際の証拠が少ない、交際期間が短いなどの要素があると、不許可にされる可能性が高くなります。

 

年齢差があるなら、交際の証拠や説明書を充実させるなど、他の資料によって補強しましょう。

離婚後すぐに結婚しない

離婚後すぐに結婚すると、偽装結婚を疑われやすい傾向があります。また離婚歴が多い方、前婚での婚姻期間が短いケースでも不許可にされやすいので注意しましょう。

 

離婚歴がある場合、できるだけ前婚からは期間をあけること、2人の交際が真剣であることを示す資料を充分に用意して交際期間を長くするなどの工夫が必要となります。

 

配偶者ビザを申請するときには、自分たちでは思ってもみなかったことが障害となるケースが少なくありません。自己判断対応すると「不許可」のリスクが高くなるといえるでしょう。より確実かつスムーズにビザの発行を受けるため、専門家に相談してください。

配偶者ビザの期間について

配偶者ビザには「期間」があります。

 

いったん配偶者ビザを取得できても、所定の期間を過ぎると「不法滞在」となってしまうので注意しましょう。

 

配偶者ビザの期間は、以下の4種類です。

・6ヶ月

・1年

・3年

・5年

 

必ず期間を過ぎてしまう前に入国管理局で更新手続を行ってください。

配偶者ビザの更新について

配偶者ビザを更新するには、「在留期間更新許可申請」という手続きを行う必要があります。

 

具体的には、必要書類を集めて入国管理局へ提出しなければなりません。

 

配偶者ビザの更新に必要な書類は以下のとおりです。

・在留期間更新許可申請書

・写真(縦4cm×横3cm)

・日本人配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)

・住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書

・日本人配偶者の身元保証書

・日本人配偶者の住民票(世帯全員の記載のあるもの)

・パスポート 

・在留カードまたは外国人登録証明書

上記の他、預貯金通帳や雇用契約書などの書類が必要になるケースもあります。

ビザの更新を申請できる時期

配偶者ビザの更新申請をできるのは、ビザの有効期限の3ヶ月前からです。

 

できれば期間が切れる5ヶ月くらい前から書類集めなどの申請の準備を進めると良いでしょう。

在留期間更新許可申請書 書式と記入例

在留期間更新許可申請書の書式

在留期間更新許可申請書の書式は、こちらにあるので利用しましょう。

http://www.moj.go.jp/content/001290232.pdf

記入例

私の方では作成できないので、適宜作成していただくか、今まで使った申請書の個人情報部分を黒塗りにして掲示していただけますと幸いです。

まとめ

外国人配偶者が配偶者ビザを取得して安全に日本で生活するには、ビザの発行や更新などのハードルを越えなければなりません。

 

自分たちだけで対応すると、失敗のリスクも大きくなってしまうでしょう。

 

専門家に依頼すると申請の手間も省けますし、ビザ発行の確実性が大きく高まります。

 

これから配偶者ビザを申請されたい方、更新を控えている方は、是非とも一度行政書士までご相談ください。

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