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離婚、再婚を繰り返している場合の配偶者ビザ審査は厳しい?

離婚、再婚を繰り返している場合、配偶者ビザの審査は厳しくなります。

その理由を見てみましょう。

1 配偶者ビザはもともと審査が厳しい

 

「外国人と日本人の夫婦は珍しくないし、配偶者ビザなんて出せば簡単にもらえるものでしょ?」と思われる方も中にはいらっしゃいます。

 

しかし、配偶者ビザは、就労制限がないため、就労ビザではできない単純作業や風俗関係の仕事もできます。また、永住権取得や帰化の要件も緩和される強力なビザといってよいでしょう。したがって、日本で生活したいと思う外国人が、このビザ欲しさに実態のない結婚いわゆる偽装結婚をしてしまうケースが多くあります。日本人を騙すケースもあれば、日本人がお金などの対価をもらって、協力するケースもあります。

こういった理由で、このビザの審査は厳格に審査される傾向があるのです。

 

入国管理庁としては、偽装結婚を疑って審査するので、申請書類で偽装結婚の疑いがあると、当然不許可になってしまいます。真実の愛の下に結婚しているのに、申請書類に偽装結婚を疑われるような記述や説明不足があると、その時点でアウトとなってしまいます。

審査官の前で夫婦の仲の良さをアピールしたり、口頭で説明したりすることはできず、書面審査のみですので、申請書類は偽装結婚を疑われないものを作る必要があります。

2 離婚、再婚を繰り返している場合

 

離婚、再婚を繰り返している場合は、この偽装結婚の疑いがより強くなってしまいます。

 

日本人側に離婚や再婚が多いと、偽装結婚をする日本人は外国人又は偽装結婚のブローカーからお金を貰って結婚したと思われる可能性が高いからです。

 

他方、外国人側に離婚や再婚が多い場合は、ビザ目的での結婚がバレそうになったために離婚したと思われます。また、前回の偽装結婚で日本人を利用してビザを取得して、しばらく日本で稼いだ後、離婚して母国に一旦帰国し、お金が無くなった頃に、また日本で働くために偽装結婚をするというケースもあります。

 

したがって、日本人・外国人どちらが離婚、再婚を繰り返しているかにかかわらず、配偶者ビザの審査は厳しくなります。

3 前婚の婚姻期間・前婚相手の国籍も審査に関わってきます

 

前婚の婚姻期間が短い場合は、偽装結婚の疑いが強くなります。偽装結婚の場合はもともと愛がないので、結婚生活を長引かせたくはありません。したがって、スピード離婚してしまうケースが多いのです。

 

また、日本人の前婚相手が外国人の場合や外国人の前婚相手が日本人の場合は、やはり偽装結婚が疑われる傾向があります。

日本人はお金のために次から次へと外国人と結婚・離婚を繰り返すケースもありますし、毎回外国人に甘いことを言われて騙されて結婚するというケースもあります。

外国人の前婚相手が日本人の場合は、ビザのためにお金を渡して結婚したか、日本人を騙して結婚・離婚したのかということが疑われてしまいます。

4 離婚、再婚を繰り返している場合の対応

 

ここまで、離婚、再婚を繰り返している場合には偽装結婚が疑われるので、審査が厳しくなるということを書きましたが、真実の結婚であれば、しっかりとした書類を作成できるため、プロが作成すれば不許可になる可能性はかなり低くなります。

 

ここで重要なのが、理由書です。

離婚、再婚を繰り返してしまった理由を、合理的に説明できることが必要です。また、今回の結婚に至るまでの過程が、真実の結婚であるとの蓋然性が高いことも説得的に説明していく必要があります。

 

そのためには、文章の理由書だけではなく、二人の仲がわかるような写真や通信履歴といった証拠も提出していきます。

 

結婚する場合は、一般的に親族へ結婚する相手を紹介します。デートも重ねます。忙しくても、日本と外国にいたとしても、今はLINEやWeChatなどの通信アプリを用いて容易に連絡を取り合うことができます。

したがって、こういった資料は真実の結婚であれば、容易に提出できるものなので、出せない場合は逆に「偽装結婚ではないのか?」と疑われてしまうのです。

5 離婚歴や再婚を黙って申請したら…

 

日本人の場合は、戸籍に前婚相手が出るので、離婚の有無はわかりますが、外国人の場合は本国に前の結婚を届けていなければ、再婚なのかわからない場合があります。

ただ、入管庁は提出されたもの以外のあらゆる資料も調べます。前回の入国の経緯や、前回のビザ申請の経緯も調べて審査します。したがって、記載しなければバレないというスタンスは非常に危険です。また、一度そういった虚偽の記載をしてしまうと、すべての記載事項が虚偽のものではないかと疑われ、何一つ信用してもらえなくなってしまいます。

 

そうすると、今回の申請が不許可になるだけでなく、将来の申請も厳しくなってしまうので、絶対にやめましょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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