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日配VISAで行政書士を使うメリット

在留資格「日本人の配偶者等」(日配VISA)の取得をする場合は、自分でやるのか、誰かに依頼するのか迷われる方も多いです。

 

在留資格の取得を依頼する場合は、一般的に行政書士に依頼する人が多いのですが、自分でやる場合と行政書士に依頼する場合ではどのような違いがあるでしょうか。

 

日配VISAで行政書士を使うメリットについて見てみましょう。

1 日配VISAの取得は簡単ではない

 

「結婚し、一緒に生活するのは認められるべきだから、結婚ビザは書類を出せば自動的にもらえるものでしょ?」と思われる方も中にはいらっしゃいます。

 

しかし、この日配VISAは、就労制限がありません。したがって、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザではできない単純作業や風俗関係の仕事もできてしまいます。また、永住権取得や帰化の要件も緩和されており、非常に魅力ある強力なビザといってよいでしょう。

 

そのため、日本で生活したいと思う外国人が、このビザ欲しさに実態のない結婚いわゆる「偽装結婚」をしてしまうケースが多くあります。外国人が日本人を騙すケースもあれば、日本人が外国人と協力して、ビザを取得する外国人からお金などの対価をもらって、偽装するケースもあります。

 

このような背景から、出入国在留管理庁は、日配ビザの審査は厳格にする傾向があります。

 

入管庁としては、偽装結婚を疑って審査するので、申請書類で偽装結婚の疑いがあると、当然不許可になってしまいます。真実の愛の下に結婚しているのに、申請書類に偽装結婚を疑われるような記述や説明不足があると、その時点でアウトです。

審査官の前で夫婦の仲の良さをアピールしたり、口頭で説明したりすることはできず、あくまで書面審査のみですので、申請書類は偽装結婚を疑われない説得的なものを作る必要があります。

2 審査されるポイント

 

大きく審査ポイントをまとめると、婚姻の信憑性と生計面の審査です。詳しく見てみましょう。

 

①婚姻の信憑性

 

偽装結婚を疑う入国管理局のスタンスからすれば、この点を最も合理的かつ分かりやすく説明していく必要があります。

 

信憑性については、交際の経緯・期間・会った回数・離婚歴など多岐にわたって総合的に判断されますが、理由書で書かれている内容を証明できる資料の提出も必要になります。理由書で書くべき内容、提出すべき資料の量や質は、夫婦によって変わっていきます。特に注意が必要なのは、不必要な内容を書いてしまったり、余計な資料を提出してしまったりすると、逆に信憑性が揺らいでしまうというおそれがあります。

 

②生計の安定性

 

生計面が不安な場合は、夫婦生活が不安定になり、ゆくゆくは離婚につながる原因にもなります。したがって、生計面に不安があることで、将来離婚してしまう可能性が高い場合には、離婚後の外国人の在留状況が悪くなるケース(不法残留など)が多いことからすれば、許可可能性は低くなります。

 

一方で、生計面だけ十分にあれば、婚姻の信憑性が補完できるというものではありません。「収入が十分だから、多少結婚の信憑性の説明を薄くしても結婚ビザを取れるだろう。簡単だ。」と考えてしまうのは禁物です。逆に、財産目当ての偽装結婚もあるため、より結婚の信憑性を説明する必要があります。

 

具体的には、婚姻生活が安定して送れる収入が必要になります。収入は子供の有無、扶養の有無や持ち家か賃貸かによっても変わってきます。婚姻の信憑性をしっかりと説明した上で、預貯金に関しては、もちろんあればプラスにはなります。

しかし、預貯金は使おうと思えばあっという間になくなってしまう場合が多く、継続安定した収入の方が重視されます。そのため、雇用形態も重視されます。

正社員以外の不安定な雇用形態の場合は、生計面に問題がないことを他の資料等から、しっかりと説明することが必要になります。

3 日配VISAで行政書士に頼むメリット

 

結婚して配偶者ビザを取得する場合は、外国人の離婚歴、滞在歴、仕事と日本人の離婚歴や仕事の他、二人の年齢差など様々な個別事情によって、提出する書類や書くべき内容も異なってきます。

したがって、法務省のホームページに掲載されている提出書類リストだけでは、足りない場合がほとんどです。

 

また、用意する書類は膨大で、書くべき内容と、中途半端に書いてしまうと却って不信感を持たれてしまう内容があるため、細心の注意を払いながら自分で作成するとなると作成には時間も大変多くかかってしまうでしょう。

 

行政書士に依頼すると、この煩わしさから解放されるのはもちろん、安全に許可を得ることができ、追加書類を要求されない万全の書類を提出できるので、結果も早く出る傾向にあります。また、申請の際に入管に行く必要がないことも時間の節約になります。

 

したがって、安全かつ迅速にビザを取得するには、経験豊富な行政書士に依頼することをおすすめします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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