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外国人同士が結婚した場合の配偶者ビザについて解説(永配・家族滞在・定住)

外国人同士が結婚した場合の配偶者ビザについて解説します。

 

1 永住権を持った外国人との結婚

 

在留資格「永住者」を持っている外国人と結婚する外国人は、「永住者の配偶者等」という在留資格を取得することができます。

 

「永住者の配偶者等」という在留資格は、就労制限がないというメリットがあります。

 

永住者の配偶者が、現在就労ビザを持っていて、結婚後もそのまま働き続ける予定の場合はどうすればよいでしょうか。

この場合は、就労ビザのままでも構いませんが、将来の会社内での配置転換や転職があってもよいように配偶者ビザへの変更を選択する人が多いです。

 

他方、在留資格が「留学」や「家族滞在」といった場合は、どうでしょうか。

留学生や家族滞在の外国人は、アルバイトの時間が制限されており、将来の永住権の獲得のためにも、「永住者の配偶者等」への変更をおすすめします。「永住者の配偶者等」への変更しておけば、卒業後に就職するとしても就職活動の制限がなくなるので、就職先の選択肢が広がりますし、企業側としても、別途就労ビザの取得に協力する必要がない点で好まれます。

 

もっとも、留学先の学校(特に大学)によっては、プログラムや奨学金受給の条件として、「留学」以外の在留資格を認めていない場合もあります。その場合は、卒業するまで「留学」にしておいた方がよいでしょう。このように留学生の場合は、「永住者の配偶者等」への変更をしても問題ないのか学校に確認することをおすすめします。

 

2 配偶者ビザは簡単に取れる?

 

「結婚して一緒に暮らすのは普通だから、外国人同士であっても配偶者ビザなんて出せば簡単にもらえるものでしょ?」と思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

しかし、永住者の配偶者ビザは、就労制限がないため、就労ビザではできない単純作業や風俗関係の仕事もできます。したがって、日本で生活したいと思う外国人が、このビザ欲しさに実態のない結婚いわゆる偽装結婚をしてしまうケースが多くあります。

こういった理由で、このビザの審査は厳格に審査される傾向があるのです。

 

入国管理庁としては、偽装結婚を疑って審査するので、申請書類で偽装結婚の疑いがあると、当然不許可になってしまいます。真実の愛の下に結婚しているのに、申請書類に偽装結婚を疑われるような記述や説明不足があると、その時点でアウトとなってしまいます。

審査官の前で夫婦の仲の良さをアピールしたり、口頭で説明したりすることはできず、書面審査のみですので、申請書類は偽装結婚を疑われないものを作る必要があります。

 

その他、外国人同士の結婚の場合にどの在留資格を取得すべきか見てみましょう。

3 就労ビザ・留学ビザを持った外国人との結婚

 

夫婦の一方が永住権を持っている場合は、上記「永住権を持った外国人との結婚」を参考にしてください。

夫婦どちらも永住者ではなく、就労ビザ又は留学ビザを持っている場合は、その配偶者の外国人は「家族滞在」ビザの取得ができます。

 

夫婦二人とも就労系の在留資格を持っており、結婚後も仕事を続ける場合は、就労ビザのまま変更しません。

夫が就労ビザで、妻が留学ビザといったような場合は、妻の卒業後に「家族滞在」ビザに変更しましょう。

4 定住者と外国人との結婚

 

定住者には告示されているものと非告示の定住者がいます。

告示定住者の例としては、日系人やその配偶者、「定住者」の実子、日本人や永住者の配偶者の実子(いわゆる連れ子)、日本人や永住者・「定住者」の6歳未満の養子、中国残留邦人やその親族などがあります。

 

他方、非告示定住者の例としては、日本人や永住者と離婚または死別後、引き続き在留を希望する者や日本人との間の実子を扶養する者などがあります。

 

定住者ビザを持っている人と結婚した外国人は定住者ビザを取得できる可能性があります。

 

夫婦の一方が「永住者」、その配偶者が「定住者」の在留資格を持っている場合は、ともに在留資格を変更する必要はないでしょう。

 

夫婦の一方が「定住者」、その配偶者が就労系の在留資格の場合は、就労ビザをもった配偶者が「定住者」へ在留資格を変更するか、結婚後も仕事を継続する場合は、就労系の在留資格のままで変更しなくても構いません。

ただ、「定住者」の在留資格は「永住者の配偶者等」と同様に就労活動に制限が無いので、メリットは大きいでしょう。

 

夫婦の一方が「定住者」で、その配偶者が「留学」のケースでは、留学生の配偶者は在学中または卒業後に「定住者」へ在留資格を変更することをおすすめします。また、この場合も学校によっては、「留学」から在留資格を変更すると不都合が生じる場合があるので、学校に確認するとよいでしょう。

 

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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