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ビザ更新で行政書士を使うメリット

最初の在留資格の申請の際には、行政書士に依頼した方も多いと思いますが、ビザ更新をする際には、自分で申請するのか、行政書士に依頼するのか悩まれている方も多いと思います。

 

では、実際に在留資格の更新申請を行政書士に依頼するとどのようなメリットがあるでしょうか。

1 行政書士に更新を依頼するメリット

ビザ更新の際に行政書士に依頼する場合、次のようなメリットがあります。

 

①更新の可能性が格段に高くなる。

②提出書類の不備がないので、安心できる。

③書類収集をしてくれる。

④書類作成をしてくれる。

⑤入管に出向く必要がない。

⑥相談ができる。

⑦長い在留期間がもらえる可能性が高くなる

 

では、それぞれについて見てみましょう。

2 ①更新の可能性が格段に高くなる

行政書士は書類を作成する前に、豊富な経験の下、面談で更新の可能性を判断します。

 

配偶者ビザであれば、夫婦の同居の有無、外国人配偶者が仕事をしていれば収入等、夫婦の資産状況など、就労ビザであれば、会社の経営状況、業務量、仕事内容に変更はないかなど、が更新の際に問題となってきます。

 

前回の申請と異なることがあれば、理由書が必要な場合もあり、自分でインターネットや本で調べて申請書を作成すると、本質とはズレた書類が作られてしまうことも多くあります。
書くべきことを書いていなかったり、不必要なことを書いてしまって、かえって誤解を与えるような内容になってしまったりすることもあります。

 

更新は、既に日本で生活しているので、不許可になってしまった場合のリスクが非常に大きいのが特徴です。在留資格の認定申請で書類の作成等が原因で、一度不許可になってしまっても、再申請で許可になる可能性があれば、日本に来られる時期が遅れてしまうぐらいの不利益で済みます。

 

しかし、更新が不許可になってしまった場合は、帰国しなければならない場合もあり、それまでの生活が一変してしまうため、非常に不利益が大きいと言えるでしょう。

 

したがって、更新を確実に行うことが重要になってきます。

3 ②提出書類の不備がないので、早く許可がでる

本人申請の場合は、書類の不備により、追加書類の提出を求められる場合があります。そうすると、その時点で審査が一旦ストップしてしまうため、結果的に更新許可が出るのが遅くなってしまいます。先ほど述べたように、更新が許可されるかは、生活をする上で非常に重要なことなので、審査が長引くと不安を感じてしまう人が多いです。

 

1回目で許可されるような書類を提出することも重要です。

4 ③書類収集をしてくれる

行政書士に依頼すると、日本の役所関係の書類は行政書士の方で取得が可能です。したがって、役所の業務時間に行く必要がなく、書類をスムーズに収集することができるので、非常に楽です。

5 ④書類作成をしてくれる

書類作成に必要な情報を提供すれば、あとは行政書士が書類を作成します。知識と経験を活かして許可が出る書類を行政書士が作成するので、言われた書類と情報を預ければ、あとは安心して許可を待つだけになるでしょう。

6 ⑤入管に出向く必要がない

入国管理局は平日日中にしか開庁していません。したがって、在留申請をする際には、休みを取って入管に出向くか、会社が申請する場合には、担当者が就業時間に出向くことになります。しかも、入管は非常に混んでいますので、申請までに何時間も待たされることになってしまい、時間のロスが大きいのです。

 

申請取次の資格を持っている行政書士に頼めば、本人に代わって申請に行ってくれるので、入管に行く必要がありません。
自分で行くとなると、更新の場合は、更新許可申請と許可が出た後に、新しい在留カードの受け取りに再度行かなければなりません。

 

したがって、申請と受取りでも、行政書士に依頼すると時間を節約できます。

7 ⑥相談ができる

申請前であれば、「この証明書類で足りるか」など疑問が出てくる場面は多いでしょう。その都度、インターネットや本で調べるのは、時間がかかるだけでなく、正しい情報でないのに信じてしまったり、異なる個別状況であるにもかかわらず、同じように作成してしまうというミスがあります。

 

また、申請後であっても、状況の変化などによって、不安になって聞きたいことが出てくることがよくあります。
その際に、行政書士がいれば、そのような疑問・不安を解消することが可能です。

8 ⑦長い在留期間がもらえる可能性が高くなる

内容に問題がなく、行政書士がしっかりとした書類を作成すると、長い在留期間をもらえる可能性が高まります。

 

長期の在留期間がもらえると、更新の煩わしさが減るだけでなく、永住権の可能性も広がります。

9 まとめ

行政書士に依頼すると、更新許可の可能性が高まるのはもちろん、書類作成・書類提出など時間を取られることからも解放されます。

 

行政書士をうまく利用して、更新をしましょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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