在日韓国人の帰化条件は? 申請期間や韓国戸籍の取得方法を紹介 | 外国人の帰化申請・手続き・代行サポート【帰化ドットコム】

外国人の帰化申請・手続き・代行サポート【帰化ドットコム】 > 在日韓国人の帰化条件は? 申請期間や韓国戸籍の取得方法を紹介

在日韓国人の帰化条件は? 申請期間や韓国戸籍の取得方法を紹介

在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)の帰化条件

典型的な簡易帰化の条件に当てはまるのは在日韓国人(特別永住者)と、日本人と結婚している外国人の方です。

 

ここでは在日韓国人・在日朝鮮人(特別永住者)と言われる方の帰化申請の条件について説明したいと思います。韓国籍の方と朝鮮籍の方です。

 

在日韓国人の方で帰化を希望する方というは、20代前半の方で学生の方ですと就職前に日本国籍になっておきたいとか、また、若い方では結婚する前に帰化しておきたいとかが多いケースのようです。公務員になりたい方で日本国籍が必要という方も過去にいらっしゃいました。また、日本人と結婚するにあたって帰化したいというご要望も多いようです。

 

30代、40代の方では、子供が生まれたのを機に帰化をするとか、前々から帰化したいと思っていたけど、やっと重い腰を上げたという方もいらっしゃいます。

兄弟姉妹が先に帰化したので、自分も帰化しておきたいとか、一家全員で帰化したいケースも多くあるようです。

 

日本生まれの特別永住者の方はほとんどの方は申請すると許可される可能性が高いです。よほどのことがなければ許可され得ます。よほどの事とは、重い犯罪とかが当たります。普通に生活している人は大丈夫なはずだと感じます。

 

ただし、要件は緩和されているのですが、帰化申請の事務手続き自体は書類が簡単になるわけではありません。手続き方法はほとんど一般の外国人と同じですし、韓国生まれの韓国人とほぼ一緒です。逆に日本に住んでいる期間が長いので、集める書類が多くなったりもします。

 

ただ、集めるべき書類を集めて、申請書も正しく作って、帰化申請書類が受け付けられれば普通は許可になるはずです。問題は添付書類集めと申請書作成です。

 

さきほど帰化の要件はあまり気にしなくてもいいと言いましたが、最低限ポイントはありますので、ご注意ください。

 

在日の方は、素行要件と生計要件の確認が必要です。

 

まず素行要件ですが、これは簡潔に言えば真面目な人かどうかということです。

1.きちんと税金と年金を払っていること。

2.重大な交通違反や前科がないこと。

この2つです。

 

会社員のケース

まず会社員の方と、会社経営者・個人事業主の方とで分けて考えたいと思います。

会社員の方の住民税について

区民税や市民税のことです。住民税は会社の給与から天引きされている方(特別徴収)と、自分で役所に支払わなければならない方(普通徴収)と2パターンあります。給与明細を見たときに住民税が天引きされていれば、特に問題ありません。普通徴収の方は自分で住民税を払わなければならないので、時々未納のままの方がいらっしゃいます。住民税は未納では帰化が通りませんので、必ず完納するようにしてください。ご結婚している方は、配偶者の分も納税証明書を提出することになります。自分は住民税を払っているけど、配偶者は住民税を滞納しているとこれもダメなのでご注意ください。

 

さらに、住民税で注意していただきたいのは「扶養」です。ご自分の源泉徴収票を確認してください。例えば、ご本人の妻を扶養に入れる場合を考えてください。妻がアルバイトをしている場合に扶養に入れているケースが多いと思います。扶養に入れれば本人の税金が安くなりますから。しかし妻のアルバイトの年間の収入が一定額以上だと扶養に入れることはできません。扶養にいれることはできなくても、時々入れてしまっていることがありますので、そのようなケースでは修正申告が必要になります。もともと払っている税金が少なくなっていますので。これに関しても修正して追加で税金を払い、扶養を外した未納なしの納税証明書を取得すれば問題ありません。

 

会社員の方の年金について

2012年7月の法改正で帰化申請に関して年金を払っているかどうかがポイントになりました。それまでは年金は帰化の要件ではありませんでした。勤務先で厚生年金に加入していて、給料から天引きされている人は特に何も問題ありませんが、厚生年金に加入していない勤務先に勤めている場合もあると思います。その場合は国民年金を払っている必要があります。

 

国民年金を全く払っていないという人も多いです。韓国籍だからといって払う必要がないわけではありません。中には日本人ではないので払わなくていいと思っている方もいましたが、そうではありません。日本に住んでいる以上支払い義務があります。払っていない場合は申請前に過去1年分を払って下さい。現時点ではとりあえず直近1年間の国民年金を支払えば帰化は大丈夫です。1カ月あたり約1万8 千円くらいですから、1年だと20万くらいになります。いきなり払うには少し高いでしょうか?しかし、日本国籍を取り、日本国民になるためには国民の義務を果たしておく必要があります。

 

 

会社経営者・個人事業主のケース

会社経営者・個人事業主の住民税について

会社経営者・個人事業主の方は、個人としての住民税と法人に課税される各種税金もちゃんと払っていることが必要です。

 

会社経営者・個人事業主の年金について

会社経営者・個人事業主の方は、会社として厚生年金に加入しておかなければなりません。会社として厚生年金保険に加入し保険料を払っていることも帰化の要件となります。法人として厚生年金に加入し、代表である自分に厚生年金を加入させる必要があります。

 

交通違反と前科歴

次に交通違反と前科歴がないことですが、簡単に言えば警察につかまったことがあるかないかです。車を運転する人で一番多いのは交通違反だと思います。交通違反は過去5年間の違反経歴を見られます。5年以上前の違反経歴は基本的には関係ありません。5年前から今までの交通違反は何回ありますか?あまりにも回数が多いと審査に影響がありますが、軽微な違反、例えば一時停止違反や路上駐車などであれば過去5年で5~6回程度でしたら問題ありません。

 

ただ、私の事務所で扱ったケースで在日韓国人(特別永住者)の方でかなり交通違反が多い方でも許可になっているケースがあります。過去5年間で10回でも許可になったケースがありました。明確な基準はないのですが、在日の方には交通違反についてだけは一般の外国人よりも大目に見てくれるような雰囲気は感じとれます。

 

前科に関してはよくある犯罪行為としては、万引きや喧嘩(暴行)があると思います。この場合は、おとがめなしの不起訴になっていれば問題はありませんが、例えば10万円前後の罰金刑なら目安として2~3年、20万~30万前後の罰金刑なら3年から5年の経過が必要と考えられます。

 

罰金刑などの犯罪行為については、特別永住者だから数年の経過で帰化申請ができるようになるのであって、一般の就労系在留資格の外国人はその犯罪行為によって在留資格の更新ができなくなる、つまり帰国せざるをえなくなり帰化申請はできなくなります。ですので特別永住者は帰化申請に関しては要件面で優遇されていると思います。

 

生計要件

中には借金がある方がいらっしゃると思います。例えばクレジットカードとか消費者金融とかです。借金があっても普通に返せる額の範囲内であれば大丈夫です。自己破産級の借金じゃなければ問題はありません。もちろん、自宅不動産のローンや自動車のローンも普通に返済中であれば問題ありません。

 

帰化申請をするために必要な条件とは?

帰化申請をするためには、素行要件と生計要件の他にも必要な条件があります。

居住要件(引き続き5年以上日本に住所を有すること)

居住要件とは、引き続き5年以上日本に住所を有していること、を指します。ただし、単純に5年間日本に住んでいただけでは要件は満たされません。

上記の要件に加えて、正社員・派遣社員・契約社員などの雇用形態で3年以上の就労をしている必要があります。アルバイトは含まれませんので注意してください。

ただし、例外もあります。10年を超えて日本に居住している方については、就労期間が1年以上あれば、問題はありません。たとえば、留学などで日本に居住していた期間が8年ある方が就労の在留資格を取得して2年以上働いている場合などが該当します。

 

能力要件

以前は日本における成人年齢は20歳と決められていましたが、2022年法改正が行われ、成人年齢が18歳となりました。それに伴い、能力要件においても、20歳以上から18歳以上に引き下げられ、本国法によって意思能力を有することが認められれば、要件は満たされます。

この要件には申請者の年齢が18歳以上であり、そのうえで母国の法律における成人年齢に達することが求められます。ただし、申請者が未成年でも、両親と共に申請を行う場合は問題ありません。

 

喪失条件(重国籍防止の条件)

喪失要件とは、国籍を有せず、または元の国籍を日本国籍の取得と同時に失うこと、を指します。

例えば、韓国人が帰化によって日本国籍を取得した場合、元々保有していた韓国籍は自動的に喪失される、ということです。このように、帰化前の国籍を失うことを承諾できれば、喪失要件を満たせます。

本人の意思で元の国籍を喪失できない場合でも例外はあります。その人が日本国民と婚姻関係にあるなど親族である、もしくは何か特別な事情があると認められた場合は例外として、喪失条件が免除されます。

 

思想要件

思想要件とは、暴力で日本政府を破壊することを企て、主張する人、またはそのような団体の結成・加入をしている人は帰化が許可されない、ということです。

具体的にはテロリスト集団や暴力団に所属している人、またはそのような活動を行っている人があたります。

 

日本語能力の要件

日本語能力の要件とは、日本で生活するために必要な最低限の読み・書き・話すといった能力を持っている、ということです。ここで求められる日本語力は明確な定義はなく、小学校3年生以上の水準であれば問題ないと言われます。ですが、最近では帰化申請の審査基準が高くなっています。書類審査も含めて日本語力でも厳しく判断されるため、従来以上に日本語力を養う必要があるでしょう。

 

帰化申請の期間はどのくらい?

 

一般的に、申請をしてから帰化が許可されるまで半年から一年かかります。

 

帰化申請の流れは、申請→面接→結果受領、となります。それぞれの段階ごとにどのくらいの期間がかかるのか、詳しく見ていきましょう。

 

最初の申請の段階では、書類の取り寄せ・作成・チェックを行います。ここでだいたい1カ月半ほどかかります。

 

書類の提出が済むと、次は面接です。ここでは、1回目の面接(面談のようなもの)と2回目の面接を行います。面接を全て終えるのに2カ月ほどかかります。

 

以上のフローが完了すれば結果を受領するだけです。結果が出るまでは、2回目の面接から6カ月ほどかかります。

 

しかし、最近は必要書類が増えていることもあり、審査にかかる時間は長くなっています。1年間以上かかる場合もありますので、余裕を持って考えましょう。

 

韓国戸籍の取得方法と手続きに必要なもの

 

最後に、韓国戸籍の取得方法と手続きに必要なものを見ていきましょう。

 

韓国戸籍と日本語訳の添付は、韓国籍の方が日本に帰化する際に必ず必要な書類です。まず韓国戸籍が取得できる場所は韓国大使館、もしくは韓国領事館です。
ただし、韓国大使館は東京にしかありません。地方在住の方は領事館を利用しましょう。

 

また取得の際には、韓国の氏名・生年月日の他に、申請者本人の本籍地の明示が求められます。本籍地に関してはメモ書きでも問題ありませんが、最小行政区画まで必要ですので気をつけてください。

 

戸籍を取得できるのは本人の他に、父母・配偶者・祖父母などの親族です。ただし、兄弟姉妹では取得できません。また、委任状を持つ代理人でも請求は可能です。

 

即日で戸籍を交付してくれるのは、駐日本国大韓民国大使館領事部、駐大阪韓国総領事館、駐福岡韓国総領事館の3つのみです。それ以外のところでは一週間程度かかりますので、時間には余裕を持たせて、早めに手続きをするのがよいでしょう。

 

FAQ

韓国・朝鮮籍の特別永住者の方から申請前のよくある質問

会社には韓国籍であることを隠しています。会社にばれないように申請を進めることはできますか?
 

在日の方は通常は通称名で生活を送っているので、韓国籍だということを勤務先に特に言っていない人も結構いらっしゃいます。まずは法務局の担当官にまわりの人は会社の人も含め言っていないということ事前に伝え、配慮をお願いするということです。当事務所では在日韓国人・朝鮮人の方の帰化申請サポートにおいては必要書類の収集についても会社から取ってもらう書類も【帰化申請用】でないもので代用することが可能な場合があります。

韓国語が全然わかりません。韓国現地に行って書類を取って来る必要がありますか?
 

いいえ、必要ありません。韓国に行く必要もありませんし、現地の役所に郵送で請求する必要もありません。日本にある韓国領事館で韓国書類が全て取れます。直接行くことができない方は韓国領事館へ郵送でも請求できます。

朝鮮籍で韓国戸籍がないけど帰化できますか?
 

在日朝鮮籍の方で韓国戸籍がない方がいらっしゃいます。朝鮮籍の方は韓国の戸籍がありませんので、本国書類がかなりの割合で取れません。パスポートも臨時パスポートしか作れない人が多いです。

朝鮮籍の方は、韓国の本国書類が取れない場合は用意することができないので、取れないものは取れないということで免除になることがほとんどです。朝鮮籍だからといって帰化申請できないわけではありません。この場合は日本で集められる書類だけで申請を進めていきます。朝鮮籍から韓国籍に変更してからの帰化申請という流れにしなくても、朝鮮籍で本国書類なしのままで日本国籍を取得できるケースがほとんどです。通常のケースより日本国内で集める書類が多くなる場合が多いですが、本国戸籍がなくても日本の書類だけで基本的には申請を進められるということを覚えておいてください。

 

帰化申請手続きを進めるために民団を使う必要があるの?
 

帰化申請を進めるために民団を使う必要はありません。筆者の個人的見解として翻訳代とか書類請求代行なども相場から比べて結構高めです。

韓国語分からないので翻訳できません、本国書類の翻訳は絶対必要ですか?
 

韓国本国書類は必ず日本語に翻訳しなければなりません。翻訳は必須になります。自分で翻訳できない方は翻訳会社と帰化を専門にする行政書士事務所に依頼する必要があります。翻訳書類は翻訳者の署名・捺印が必須です。在日韓国人の方の本国書類は大量になることがほとんどですので、【自己申請+翻訳会社に翻訳を依頼】する合計金額より当事務所に帰化申請サポートご依頼いただいたほうが安上がりになることがほとんどです。

兵役を終わらないと帰化できませんか?
 

日本生まれの在日、特別永住者は兵役関係ありませんので帰化OKです。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談のお申込みフォーム

まずは資料をみたいという方資料請求フォームへ

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

このページを読んだ人は、以下の記事も読んでいます。

・必要書類の収集は大変?
・韓国の必要書類(帰化申請)
・帰化申請の必要書類とは?
・帰化許可申請書の無料ダウンロード
・帰化したお客様の声(三上様)

帰化許可申請書(無料ダウンロード)

必要書類一覧


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。