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バングラデシュ人の帰化・お客様の声や帰化の条件、必要書類とは?

バングラデシュ出身のホサイン様は2002年に入国し、日本語学校を経て、東京電機大学に進学。大学では情報環境学を学び、日本の民間企業に就職し、現在に至ります。その後、周囲の勧めもあり、帰化を決意。友人の紹介で、さむらい行政書士法人に申請を依頼。
日本のお味噌汁と鰹のタタキが大好きだというホサインさんに、帰化に至った経緯とさむらい行政書士法人の対応について、お話を伺いました。

プロフィール

お名前 ホサイン・ザキル様
国籍 バングラデシュ
入国 平成14年(2002年)
定住者ビザ申請 平成26年(2014年)11月
ご家族 バングラデシュ人の奥さまと2人暮らし

叔父の住む日本で学びたくて、19歳で来日

ホサインさんが、19歳で日本に来た目的を教えてください

日本に住む2人の叔父の勧めもあり、日本で学びたいと考えるようになりました。
当時、高校3年生だったわたしは、そのままバングラデシュ国内の大学に進学するか? 叔父たちの住む日本で大学に進学するか?で迷っていましたが、叔父を始めとする周囲の意見を聞いたうえで、日本行きを決意しました。
19歳で来日。埼玉県にある日本語学校に入学し、日本語を学びました。その後、21歳で東京電機大学に進学し、情報環境工学を学び、大学卒業後は日本の民間企業に就職。いまは、勤務先の近くの神奈川県横浜市に住んでいます。おなじバングラデシュ出身の妻とは、2013年に日本で結婚しました。

友人の紹介で、さむらい行政書士法人を知りました

ホサインさんが帰化申請する際に、さむらい行政書士法人を選んだ理由をお聞かせください

さむらい行政書士法人に決めたのは、友人の紹介だったからです。
日本に帰化することに決めたあと、周囲の友人にいろいろと相談をしました。すると、友人が帰化申請をする際、依頼していたのが、さむらい行政書士法人だったのです。ですから、さむらい行政書士法人の対応については、あらかじめ話を聞いていました。

実は、わたしが帰化したあとも、2人の友人とバングラデシュ人である叔父を、さむらい行政書士法人に紹介しました。わたしの周りには、帰化を検討している外国人が多いのですが、よくわかっている、さむらい行政書士法人を紹介しています。

さむらい行政書士法人を選んだのは、3つの理由からです

さむらい行政書士法人に決める際、どのような点がポイントになりましたか?

さむらい行政書士法人を選んだ理由は、次の3つの理由からです。

  • 1.わたしの負担が少ない
  • 2.申請許可率が100%だから、安心できる
  • 3.不受理になっても、返金保障制度がある

「1. 負担が少ない」というのは、どういうことですか?

自分自身で帰化申請をすると、時間が取られてしまいます。
その点、専門家は知識も豊富ですし、対応も慣れているので早い。わたしが自分で申請するよりも確実です。また、わたしは日中仕事をしています。帰化申請のために、仕事の時間を取られるのは困ります。

ですから、さむらい行政書士法人にお願いしたことで、自分の時間を使わずに、最小限の負担で済みました。

「2. 申請許可率が100%」というのは?

100%というのは、安心でしたね。近年は、帰化要件が年々厳しくなって来ていると聞きます。帰化申請の要件は個人によって違うようですし、許可率100%というのは安心できます。

「3. 返金保証制度がある」というのは?

100%ですから、安心ではありますが、要件によっては不受理になることも考えられます。

もし、不受理になったとしても、さむらい行政書士法人は、費用を返金してくれる「返金保証制度」がありますから、お金を失うリスクはありません。しかも、「全額返金」されるだけでなく、「ご迷惑料」としてさらに3万円を払ってくれるというのです。ですから、安心してお任せできました。

わたしが動いたのは、役所に行くなどの5回ほど。あとはすべて、さむらい行政書士法人が代行してくれました

日本人になったと感じる瞬間はありますか?

もう、15年間日本に住んでいますので、日常生活では大きな変化はありませんが、海外に行く時に赤い日本のパスポートを持つと、日本人を実感しますね。
バングラデシュから、中国に渡航する際にはビザが必要ですが、日本人にビザは必要ありません。そのようなときには、日本人の恩恵を受けたと感じることが多いですね。

手続きをとおしての感想をお聞かせください

ほぼ、紹介してくれた友人から聞いていたとおりです。
帰化には、たくさんの資料を準備しなければならないのですが、ひとつひとつ、具体的に丁寧な指示をしてくれました。「◯◯は区役所で、△△は法務局で」といった具合です。

幸い、現在の勤務先から、区役所も法務局も近いこともあって、昼休みを使って資料を取りに行くことができました。仕事を休むことなく、資料の準備ができました。ただひとつ。東京の目黒区にあるバングラデシュ大使館に行くときだけは、半休や全休しなければなりませんでした。それは仕方のないことですね。

資料を取得する際に、どれくらいの時間が必要でしたか?

区役所と法務局、入国管理局に合計5回ほど行ったと思います。思っていたほど、時間は取られませんでした。ただ、母国での出生届の取得は、海外ということもあり、人に頼まなければなりませんでしたし、郵送には時間がかかりました。少し大変でしたね。

それでも、英文で書かれたバングラデシュでの出生届の翻訳は、さむらい行政書士法人で日本語に翻訳してくれましたので、良かったです。

自分で帰化申請しようとは思いませんでした。なぜなら…

叔父様がご自身で帰化申請したことを考えれば、ホサインさんもご自身で申請しようとは思いませんでしたか?

いいえ、それはなかったですね。その理由は4つあります。

1つ目は、自分で帰化申請をした叔父は、日本の大学の先生です。日本語が上手です。わたしの日本語では、たぶん、苦労したと思います。

2つ目は、わたしは、ふだん仕事をしています。
帰化申請に時間を取られると、その分仕事の時間が減ってしまいます。それは困ります。

3つ目は、申請に時間がかかります。
勤務先から法務局が近いとはいえ、何度も足を運んで説明を受ける時間がもったいない。それであれば、多少のお金を払ってでも、専門家に依頼したほうが、早いですし、申請に関するストレスもありません。

4つ目には、自分で帰化申請が通るか不安でした。
専門家のお願いすれば、確実です。その点、さむらい行政書士法人は、認可率100%ですから安心してお願いできました。

これら4つの理由から、自分自身で帰化申請することは、考えませんでしたね。

認可率が100%のさむらい行政書士法人に相談してみてはいかがでしょう?

帰化申請が通って、無事、日本人になりました。お友だちなど、周囲の方の反応は?

まず、お世話になっている2人の叔父に連絡しました。「おめでとうございます」と日本語で言ってもらえ、少しだけ実感が出ました。友だちも喜んでくれました。両親も帰化することに反対はしませんでしたので、いまは、日本に帰化して良かったと思っています

経験者として、帰化申請を考えている方へ、アドバイスをお願いします

時間を自由に使えて、自分で申請する時間が取れるのであれば、自分で帰化申請をするのもよいでしょう。ただ、わたしのように仕事をしている方は、大使館や入国管理局、役所に行く時間が限られると思います。仕事を休んでまで帰化申請に時間が取られるのは困るという方は、ぜひ専門家に相談することをおすすめします。

わたしの場合には、友人がお世話になった専門家、さむらい行政書士法人がいましたのでよかったです。もし、周囲に帰化申請の経験者がいないのであれば、一度、さむらい行政書士法人に相談してみてはいかがでしょう?認可率が100%ですから、安心してお願いできると思いますよ。

ホサイン様(左)と、担当行政書士の河原木(右)

バングラディッシュ人の帰化の条件

帰化の条件は、国籍法でいくつかの規定が決められています。

 

1.住所の条件
日本の適法な住所に、引き続き5年以上住んでいることが求められます。日本での在留資格を失うなどして一度バングラデシュに帰国した時期がある場合などには、再度日本に戻った時点から5年以上日本に住み続けることが必要です。
正当な在留資格がない場合、継続して5年以上日本に住んでいても、住所の条件を満たすことはできません。

 

2.能力の条件
「年齢が20歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要」と規定されていましたが、令和4年(2022年)4月1日からは、成人年齢が変更となることに伴い、「20歳以上」が「18歳以上」に変わります。(引用元はこちら
また、バングラデシュの法律でも18歳は成人と認められます。
未成年者は両親と一緒に帰化する場合に限り、18歳未満であっても、帰化の申請が可能です。

 

3.素行の条件犯罪歴、税金の滞納、社会への迷惑行為がないなど、総合的に素行が善良であることを求められます。
具体的には、年金が未納でないか、同居の家族も含めて各種税金を正しく納税しているか、交通違反を何回も犯してはいないか、などが確認されます。

 

4.生計の条件
日本で安定した生活が送るための資産や収入があることが求められます。この条件は、申請者ごとではなく、生計を同じにする親族単位で判断されます。

 

5.重国籍防止の条件
帰化を申請する場合、無国籍であるか、帰化によってそれまでの国籍を喪失することが求められます。

 

6.思想の条件
日本の政府を暴力で破壊するような、主張を行ったり、そのための団体に所属したりしている場合には、帰化は許可されません。

 

7.日本語能力の要件
日本で日常生活を問題なく送れる程度の、会話や読み書きに関する日本語能力があることが求められます。

 

もっと詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

 

 

帰化申請の必要書類

帰化申請を行うために必要な書類は、大きく分けて、自分で作成する必要がある書類と、証明を得るために取り寄せなければいけない書類の2種類があります。

 

自分で作成する書類

 

1.帰化許可申請書
自分の住所地を管轄する法務局へ行き、書類を入手します。

 

2.帰化の動機書 ※特別永住者、15歳未満の者は不要
決まった用紙はありませんが、手書きで作成することが求められます。パソコンの使用、代筆は認められません。

 

3.履歴書
自分の生まれた時から現在までの住所や、職歴・学歴、結婚などに関する事柄を、空白の期間なくすべて記載します。

 

各機関から取り寄せる書類

 

1.本国法によって能力を有することの証明書
韓国では家族関係登録証明書、台湾では戸籍謄本といったように、申請者の年齢や本国における成人年齢、行為能力を有することを証明するものが必要です。これらは本国の官公署が発行したものしか認められません。

 

2.学歴を証明する書類
作成した履歴書に記載した最終学歴を証明するために、該当する学校から卒業証明書や、中退証明書、在学証明書を取り寄せます。

 

3.収入を証明する書類
日本で日々生活できる収入があることを証明するために、在勤及び給与証明書を勤務先に作成してもらいます。書式は法務局で入手できます。
個人事業主の場合は、在勤及び給与証明書の提出は不要ですが、所得税納税証明書か所得税確定申告書の写しの提出が必要です。

 

4. 国籍を証する書面
国籍証明書や戸籍謄本、パスポートなどがあたります。

 

5.身分関係を証する書面
自分の身分関係を証明する書類を、バングラデシュから取り寄せます。
自分と兄弟全員分の出生証明書、自分と両親の結婚・婚姻証明書、自分か両親が離婚している場合には離婚証明書、父母や兄弟に亡くなった方がいる場合には死亡証明書などがあります。

 

この他にも、提出が必要な書類は多数あり、状況によって必要となる書類は異なります。
詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

 

 

バングラディッシュ人の帰化申請で、さむらい行政書士法人が選ばれる理由

帰化申請を専門的に行うさむらい行政書士法人は、取り扱い件数も多く、専門知識が豊富で、申請手続きもスムーズに行います。バングラデシュ人の帰化申請だけでなく、中国・韓国・アメリカ・フィリピン・インドネシアなど幅広く帰化申請を通した実績があるので、安心してお任せください。

 

申請サポートは2人でダブルチェック

さむらい行政書士法人では帰化申請に関する業務を2名体制で対応しています。スムーズな連絡のやり取りを心がけ、手厚くスピーディーに手続きを行います。

 

役所などへの手続きに出向く必要なし

フルサポートの場合、さむらい行政書士法人が必要な書類をすべて集めます。

 

帰化申請手続きに必要な書類は、個人の状況によって異なり、またその数も膨大です。そんな中、日本国内で集める戸籍謄本や住民票などの各種書類は有効期限が3ヶ月と短く、仕事をしながら自分で手続きをしようとすると、時間ばかりがかかり、期限を迎える恐れもありました。

 

さむらい行政書士法人は専門家の集まりなので、必要な書類を迅速に効率よく入手して手続きを進められます。どんな書類や手続きが必要になるのか、もっと詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

 

 

バングラディッシュ人の帰化許可申請でよくある質問

帰化許可申請を検討しているバングラデシュ人の方から、普段よくいただく質問にお答えします。

 

帰化申請において、どこまでサポートしてもらえますか?

帰化申請には何かと時間がかかります。フルタイムの仕事に就くことが多い外国人の方にとって帰化申請の準備を個人で行うのは、時間がとれないなど実に難しいものです。

 

帰化申請手続きは、書類を書いておしまいといった簡単な手続きではありません。平日に法務局へ何回も通って、面談をして、申請し、再度面接し、必要な書類を把握し、様々なところを回って書類を集め、必要な書類を作成し、翻訳し……と、100時間から150時間ほどは必要になります。

 

仕事をしつつ、帰化申請手続きを行うための膨大な時間を捻出することは大きな負担です。さむらい行政書士法人では代行できる手続きなら何でも代行するフルサポートプランを用意しています。

 

帰化の許可まで、どのくらいかかりますか?

帰化申請書が法務局に申請して、半年から1年ほどかかるのが一般的です。提出が必要な書類を入手するには時間がかかるので、2ヶ月くらい前から準備を始めるとよいでしょう。

 

自分で帰化申請するのは難しいですか?

基本的には難しいです。

帰化申請を行うために必要となる書類は、それぞれの方の状況により異なります。専門的な知識が必要となるため、帰化申請を自分でしようとしたら、自分で調べて知識を身につけなければいけません。

 

法務局へ何度も足を運ぶ必要もあるうえ、書類集めに行く場所も複数あるので時間がかかります。また、本国から取り寄せた書類は、日本語に訳さなければなりません。
このように、知識・時間の両面で、個人で帰化申請をするのは非常に難しいでしょう。

 

さむらい行政書士法人のホームページでは、帰化申請に関する様々な情報を紹介しています。もっとよく知りたいという方は、こちらをぜひご覧ください。

 

帰化の申請には様々な書類が必要です。置かれた状況により必要な書類も異なるので、ぜひ一度、認可率100%のさむらい行政書士法人にご相談ください。

取材日:2015年10月

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 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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