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許可は日本に5年いれば取れるの?
許可は日本に5年いれば取れるの?
帰化申請の要件の一つに「住居要件」がありますよね。5年以上日本に住むことが条件となっていますが、ただ日本に住んでいればいいというわけではありません。そこでこの記事では、帰化申請の「住居要件」について分かりやすく解説していきたいと思います。ぜひ、参考にしてみてくださいね。
【帰化申請の住居要件とは?】
帰化申請には7つの要件がありますが、その中でも「住居要件」は重要な要件の一つとなっています。
<帰化申請の7つの要件>
・住居要件…引き続き5年以上日本に住むこと
・能力要件…年齢が20歳以上であり、母国でも成人であること
・素行要件…普段の行いに問題がないこと
・生計要件…日本で生活するに足りる資金力があること
・喪失要件…日本国籍を取得すると同時に母国の国籍を喪失すること
・思想要件…テロ組織など日本政府を脅かす思想を持っていないこと
・日本語能力要件…日本で生活するに足りる日本語能力があること
ご覧のとおり、“引き続き5年以上日本に住むこと”との記載がありますね。では、これは一体どういう意味なのでしょうか?結論から申し上げますと…
1. 日本に来てから5年以上が経過していること(5年目はNG)
2. 5年間の間に長期出国(一回3ヶ月以上)している場合は「引き続き」とは見なされない。つまり、リセットされ1から再度カウントされるので、5年以上住んでいても満たせない可能性がある
ただ5年以上住んでいればOKなのではなく、どういう状態で日本に住んでいたのかが重要なのです。5年以上経過していても、海外出張などでほとんど日本にいないのであれば帰化申請する意味がないですからね。
【直近の就労期間が3年以上必要】
見出しのとおり、5年間以上日本に住んでいてもほぼニート状態であれば「住居要件」は満たすことができません。留学生を除き、引き続き5年のうち直近3年間の就労期間必要になります。そして、働き方も正社員・契約社員・派遣社員のいずれかに該当しなければなりません。残念ながら、アルバイトは就労期間には含まれませんので要注意です。
【油断は禁物|ただ日本に住めばいいというわけではない】
今回は、帰化申請の「住居要件」について解説していきました。5年以上というと簡単そうに思えますが、途中で長期出国があったり就労期間が足りていないと満たすことができない要件です。ただ日本に住めばいいというわけでないので、油断しないようにしてくださいね。