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帰化申請の許可後に、日本の名前に変更(改名)する際の注意点

帰化申請で帰化後の名前は日本名にしなくてもよい?途中で名前の変更は可能?

日本に帰化するということは、これから日本人として生きるということ。しかし、“日本人になりたいけど、名前はそのままがいい”という方もいるのではないでしょうか?そこで今回は、“帰化後の名前は日本名にしなくてもいいのか?”“途中で名前の変更はできるのか?”という2つの疑問にお答えしていきたいと思います。ぜひ、参考にしてみてくださいね。

【疑問1|帰化後の名前は日本名にしなくてもいいのか?】

はい、問題ありません。今までの名前をそのまま名乗ることができます。また、全く新しい名前を付けることも可能です。ただしいずれにしても、以下のルールに従う必要があります。

一 常用漢字表(平成二十二年内閣告示第二号)に掲げる漢字(括弧書きが添えられているものについては,括弧の外のものに限る。)

二 別表第二に掲げる漢字

三 片仮名又は平仮名(変体仮名を除く。)

法務省:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji86.html

つまり、中国固有の漢字は使うことができないため、同じ名前を名乗るとしても漢字を変える必要も出てくるいうことです。また、アルファベットも使用することができません。そのため、英語名をカタカナ表記にする必要があります。

【疑問2|途中で名前の変更はできるの?】

“帰化後に変更した名前を変えたい!“という方も、中にはいらっしゃるかと思います。しかし原則、一度戸籍に登録された名前を変更することはできません。もちろん、正当な理由があれば変更は認められますが、その場合も家庭裁判所に申請するなどいくつかの手続きが必要になります。

では、どういう場合に“正当な理由”と認められるのでしょうか?

変更が認められる理由は、以下のとおりです。

<変更が認められる正当な理由>

1.奇妙な名前である

2.むずかしくて正確に読まれない

3.同姓同名者がいて不便である

4.異性とまぎらわしい

5.外国人とまぎらわしい

6.神官・僧侶となった(やめた)

7.通称として永年使用した

8.その他

これらの理由がなければ、なかなか改名することはできないのです。

【帰化後の名前は慎重に決めよう】

今回は、帰化後の名前に関する2つの疑問にお答えしていきました。名前は、その人を形づけるものです。アルファベットや中国の簡体字・ハングルなどは使用できませんが、帰化前の名前をそのまま名乗ることは可能です。後悔しないよう、慎重に決めてくださいね。

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