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スリランカ人の帰化申請について
年々増加している帰化申請。韓国人や中国人だけでなく、様々な国籍の方が帰化申請を行っています。そして、スリランカもその中の1つ。この記事では、スリランカ人の帰化申請についてお伝えしていきたいと思います。
【帰化申請に必要な7つの要件】
はじめに、帰化申請の要件を見ていきましょう。
帰化申請では、次の7つの要件を満たす必要があります。
要件1:居住
居住要件では、「引き続き5年以上日本に住む」ということが条件です。ただし、単に5年間住み続ければいいのではなく、このうちアルバイトを除く就労期間が3年以上必要です。
要件2:能力
能力要件では、「20歳以上で本国法によって能力を有すること」が求められます。スリランカの成人は18歳なので、20歳以上であれば申請することができます。
要件3:素行
素行要件では、真面目な人柄かどうかがチェックされます。チェックされる項目は、「前科・犯罪歴」「破産歴」「重加算税」「運転経歴」「交通事故」「納税状況」「年金支払い状況」「家族の素行」などです。
要件4:生計
生計要件では、日本でちゃんと生活できる資金力があるかどうかが審査されています。月収〇〇円以上という基準はなく、自分自身や家族の生計が成り立っていれば問題ありません。安定した職業について、安定的に収入があれば、帰化申請することができます。
要件5:国籍喪失
日本では、多重国籍は認められていません。そのため、日本に帰化申請するということは、自動的に本国の国籍を失うということです。
要件6:思想
暴力団やテロ組織に加入している、もしくは活動している場合、帰化申請は認められません。また、親族が暴力団などの組織に加入している場合も帰化は難しいでしょう。
要件7:日本語能力
日本語能力に関して、国籍法に記載はされていません。しかし、日本に住む上で日本語が使えないのはいかがなものかと思います。簡単な日本語の「読み」「書き」「会話」などは必要でしょう。
【帰化申請~審査結果通知までの流れ】
では次に、帰化申請の流れをご紹介していきたいと思います。
帰化申請の大まかな流れは以下のとおりです。
1.法務局へ相談…帰化申請ができる状況か法務局へ相談(相談は予約制)
2.提出書類の作成・取り寄せ
3.法務局に申請…作成・取り寄せした書類を揃えて法務局へ提出
4.書類の点検・受理…書類に不備がなければ受理
5.面接…書類受理後に面接の案内が届きます(約2~3カ月後)
6.審査結果の通知…「許可」の場合は官報に告示され、その後法務局より審査結果の通知が来ます。(不許可の場合も連絡は来ます)
7.国籍の離脱…許可が下りた方はスリランカ国籍の離脱を行います。
【まとめ】
今回は、スリランカ人の帰化申請についてご紹介していきました。やることが多くて大変ですが、着実にこなしていけばきちんと「許可」をもらうことができます。無事、日本国籍を取得できることを祈っております。