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特別永住者が帰化申請をするためには


特別永住者が帰化申請をするためには

永住者と特別永住者の違い

日本で在留している外国人には、永住権を得て生活している永住者と、特別永住権を得て暮らしている特別永住者がいます。
永住者の場合、継続して10年以上日本で生活しており、素行が良好であること、独立した生計のための資産や能力があること、国益に合すると認められることなど、要件を満たさなくてはなりません。

ただし、日本人と結婚している場合、在留期間を短くしてもらえるなどの特例もありますので、自分の現況を踏まえて申請してみてください。

特別永住者証明書を発行してもらっている特別永住者の場合、出入国管理に関する特例法として在留資格を有しているので、永住者とは法律そのものが変わってくるので、帰化申請に必要な審査基準も異なります。

永住者の場合、素行が善良であることや生計を営むための資産や技能が必要になってきますが、その配偶者または子である場合には、素行要件および生計要件に適合することを要しないと入管法で定められています。
これは日本人はもちろんですが、特別永住者も同じように定められています。

そのため、特別永住者として日本に生まれて生活している人の場合、素行要件と生計要件を満たしていなくても、日本で住むための権利を法律が保障してくれています。

 

専門家を利用して申請したほうが早い場合も

特別永住者として日本で生活していても、韓国人や朝鮮人として行政手続きをしなくてはならないことも多く、不便を感じていることでしょう。
また、祖父の代から数えると、100年以上も日本で暮らしているという特別永住者の方も少なくありません。

日本で暮らしているのだから、日本国籍を取得しようとする考えは、ごく普通の考えといえるでしょう。しかし、そのためには面倒な帰化申請をする必要があります。

帰化申請をする場合、個人で申請をするケースと、行政書士に依頼するケースがあります。

法務事務所などに依頼をすると費用がかさむため、一人の力で頑張って申請をしてみようという人も少なくありません。
しかし、帰化申請するために必要な書類を集めたり、申請書への記載事項が上手に書けなかったりと不備が続いてしまうと、帰化するまでに時間がかかってしまうこともあります。

特別永住者の場合であれば、住所要件や生計要件、素行要件が最初から満たされていることになるので、簡単に帰化できると考える人もいるようですが、実際の手続きに必要となる提出書類などは同様のため、書類を集めるだけでも時間を要してしまうこともあります。

早めに帰化を望んでいる場合は、専門家の力を借りることも視野にいれておいたほうが良いかもしれません。

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