岐阜県での帰化申請の方法 | 外国人の帰化申請・手続き・代行サポート【帰化ドットコム】

岐阜県での帰化申請の方法


岐阜県での帰化申請の方法 

岐阜県に住んでいる外国人の方も少なくはないでしょう。留学生もいれば、ビザを取得して働いている方もいるはずです。しかし、どちらにしてもビザの期限が過ぎれば自国へ帰らなくてはなりません。

国籍を日本に変えて日本人として過ごしたい、といった場合に行うのが「帰化申請」です。帰化申請を行う方法は主に自力もしくは取り扱い実績のある行政書士法人を利用しますが、用意する書類の膨大さや手続きの手間を考えると、最寄りの行政書士法人などに頼るほうが許可が下りやすいといえるでしょう。

仮に岐阜県での帰化申請を自力で行う場合、申請書類の提出先は岐阜法務局本局です。岐阜市のみならず岐阜県全域を管轄しているため、岐阜県在住の方は覚えていて損はありません。

 

■緩和規定について
帰化申請にあたっては多くの条件を満たしている必要がありますが、そのうち一部の条件を満たすことで、条件が緩和されるケースがあります。緩和されるのは主に住所要件・行為能力要件・生計要件の3つが挙げられ、ここでは行為能力要件・生計要件について説明していきます。

 

■行為能力の緩和規定
日本国民の配偶者の帰化申請は、次の2点を満たしていれば、他の案件を備えていなくても許可される緩和規定が成立しています。
条件とは以下の通りです。
・日本国民の配偶者たる外国人で、引き続き3年以上日本に住所か居所を有し、さらに現に日本に住所を有するもの
・日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過して、引き続き1年以上日本に住所を有する者
ただし注意しておきたいのが、日本人の配偶者が亡くなっている場合は緩和条件に該当しないという点です。帰化を考えているのであれば、配偶者ともに健康なうちに手続きをしておくと安心でしょう。

 

■生計の緩和規定
基本的には自分の収入などで生活できることが必要となりますが、これも条件を満たすことで帰化申請の許可が下りるようになります。

 

日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する者、日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し未成年で縁組みに至った者、日本での外国籍の取得など未帰化で日本国籍を失ったもので日本に住所を有する者、日本で生まれて出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者については、帰化に以下の条件を満たす必要のない緩和が適応されます。

 

条件とは以下の通りです。
・引き続き5年以上日本に住所があること
・20歳以上で日本国憲法によって行為能力があること
・自己または共同生活者の資産や技能生活を営むことができること

 

岐阜県内にお住いの外国人の方で帰化申請をご検討中の方は、当事務所の名古屋支店まで無料相談に行ってみるというのはいかがでしょうか?岐阜からだとよいアクセスにあると思います。

無料相談のお申込みフォーム

まずは資料をみたいという方資料請求フォームへ

はじめてのお客様専用ダイヤル

名古屋エリア052-446-5087

帰化許可申請書(無料ダウンロード)

必要書類一覧


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。