日本人の配偶者→帰化申請 | 外国人の帰化申請・手続き・代行サポート【帰化ドットコム】

日本人の配偶者→帰化申請

日本人の配偶者→帰化申請

パートナーが日本人である場合、「帰化」を検討している方もいらっしゃるのではないでしょうか。この記事では、日本人の配偶者が日本国籍を取得する条件や方法を丁寧に解説していきたいと思います。手続きの流れがイマイチ分からない・・・と悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。

【帰化申請には3パターンある】

「帰化申請」には、下記の3つのパターンがあります。

(普通帰化)
普通帰化とは、いわゆる一般的な帰化のことです。20歳以上で日本に5年以上住んでいる方が対象となります。普通帰化の場合、日本語能力や素行などの要件を満たす必要があります。

(簡易帰化)
簡易帰化とは、日本人と結婚した外国人や、日本人の子どもで日本に住所がある方など、一定の条件を満たしている人に許可される帰化です。普通帰化は違い、20歳未満であっても申請することができます。

(大帰化)
大帰化とは、普通帰化や特別帰化の条件を満たさなくても、日本に対して特別な功労があ
った場合のみ国会の承認で帰化許可が下りることです。しかし、今のところ承認されたケ
ースはないようです。

そして、あなたが日本人の配偶者である場合は「簡易帰化」で申請をすることができます。では、さっそく条件や申請の流れを見ていきましょう。

【日本人の配偶者の申請条件~流れ】

日本人の配偶者で帰化申請をする場合は、以下の2つの条件を満たす必要があります。

1. 日本人の配偶者で、引き続き3年以上日本に住むこと。
2. 日本人との婚姻の日から3年以上が経過し、引き続き1年以上日本に住むこと。

簡単に言うと、日本人と結婚していてこれからも日本に住む意志があればOKということです。普通帰化の条件よりもかなり緩和されていますよね。

そして、流れは以下のとおりとなっています。

1. 法務局に事前相談をする

2. 必要書類の取り寄せや作成

3. 申請書の提出

4. 面談・調査

5. 法務大臣決裁

6. 官報告示・審査結果の連絡

7. 外国人登録証明書の返却

8. 帰化届を提出

なかなか道のりは遠そうですね。笑
では、一つずつご説明していきたいと思います。

1. 法務局に事前相談をする

はじめに法務局にて“帰化したい”という旨の相談をします。相談は予約制なので、確実に帰化申請する場合は早めに予約しましょう。

2. 必要書類の取り寄せや作成

法務局での相談後に渡される「帰化許可申請の手引き」に従って、必要書類を収集・作成していきます。大まかな必要書類は下記のとおりです。

本国や日本の役所で取り寄せる書類

帰化する本人が作成する書類

住民票の写し

帰化許可申請書

国籍を証明する書類

親族の概要を記載した書類

親族関係を証明する書類

帰化の動機書

納税を証明する書類

履歴書

収入を証明する書類

生計の概要を記載した書類

公的年金保険料の納付証明書

事業の概要を記載した書類

 

すべての書類が揃えば、やっと帰化申請をすることができます。

4. 申請書の提出

先ほどの必要書類がすべて揃った段階で、法務局に申請書を提出します。

5. 面談・調査

帰化申請をしてから3~4ヵ月ほどで、法務局から面談の連絡があります。面談では、書類に提出した内容を聞かれます。ここでうっかり事実と異なることを話してしまうと、許可が下りなくなる場合があります。書類に記載した内容と矛盾することは言わないようにしましょう。面談後は、書類の内容や面談で話した内容が本当に合っているのかどうか裏づけを取ります。ここで追加書類の提出を求められることもありますが、疑われているわけではないので冷静に対応してください。調査期間は人によりますが、6ヵ月~10ヵ月と見ておくといいでしょう。

6. 法務大臣決裁・審査結果の連絡

この段階で、いよいよ帰化許可が下りるかどうかの決裁です。許可が下りた場合も下りなかった場合も、法務局から本人へ連絡があります。

7. 官報告示・法務局からの連絡

帰化申請された場合は、官報告示に掲載されます。その後、法務局から連絡があり身分証明書の交付などがあります。

8. 在留カードの返却

無事に帰化できた場合、もう日本人なので在留カードは必要ありません。帰化申請の許可が下りた日から14日以内に、市町村などで手続きをして返却しましょう。

9. 帰化届を提出

最後に、帰化申請の許可が下りた日から1ヵ月以内に帰化届の提出が必要です。帰化届の書類はネット上からダウンロードすることができますが、夫婦用と単身者用で微妙に内容が違うため、間違えないようにしてください。

※提出する人はどなたでも大丈夫ですが、届書は必ず本人が署名しましょう。

【まとめ】

本文でお伝えしたとおり、あなたが日本人の配偶者である場合、住居要件や能力要件では「普通帰化」よりも緩和されます。ただし、その他の要件や手続き方法には大きな差はありません。油断せず、しっかり事前準備を行い万全の状態で申請してくださいね。

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