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不許可になる原因ベスト3
帰化申請が不許可になる原因ベスト3
帰化申請を検討している方の中には、不許可になる原因を知っておきたい!という方もいますよね。不許可原因を知ることで、本来許可が下りるはずだったのに…と後悔することもなくなります。今回は、帰化申請の不許可原因ベスト3を一つずつご紹介していきいたいと思います。ぜひ、参考にしてみてください
【不許可原因1|書類の内容に虚偽の記載がある】
1つ目は、「書類の内容に虚偽の記載がある場合」です。例えば、不利益な事実があるのに隠したり、家族に税金未納者がいるのに申告していない場合などです。この場合、検討の余地なく「不許可」になります。
大事なことは、どれだけマイナス要素であったとしても正直に申告することです。どちらにせよ調査でバレてしまいますので、はじめから正直に申告するのが賢明です。正直に申告したとしても許可になるかは分かりませんが、少なくとも嘘をつくよりはマシです。
マイナス要素がある場合は、申請前に行政書士などの専門家と相談しながらマイナス要素を克服してから申請に臨むべきだと思います。
【不許可原因2|安定した収入がない】
2つ目は、「安定した収入がない場合」です。帰化申請では、日本でちゃんと食べていけるだけの生活力があるかを問う「生計要件」を満たさなければなりません。
例えば、日本人配偶者の年収が最低限生活できるレベルよりも低かったり、安定した収入がないと見なされれば、その時点で「不許可」となります。また、独身の場合には申請者本人の年収が低い場合や職に就いて間もない場合も同様です。
【不許可原因3|海外への出張が多い】
3つ目は、「海外への出張が多い場合」です。帰化申請の要件には、引き続き日本に住むことを約束する「住居要件」があります。そして、1年のうち150日以上海外にいる場合は「不許可」となってしまいます。仕事上仕方がないかもしれませんが、“日本人になるのに日本に住まないのはいかがなものか…”と判断されてしまうことは否定できません。
【まとめ】
今回は、帰化申請の不許可原因を3つ挙げていきました。当然ですが、不許可になるのにはそれなりに理由があります。少しでも不許可原因を減らすことが「許可」につながるのです。もし少しでも不安要素があるのであれば、行政書士などの専門家に相談するのもおすすめですよ。