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学生や未成年でも可能なケース
学生や未成年でも帰化申請が可能なケースについて解説
“学生や未成年の方でも帰化申請を行うことができる”ってご存知でしょうか?
「帰化申請=成人」のイメージが強いですが、条件を満たせば未成年でも申請することができるのです。この記事では、学生や未成年でも帰化申請が可能なケースについてそれぞれ分かりやすく解説していきたいと思います。ぜひ、参考にしてみてください!
【学生が帰化申請できるケース】
少しややこしいのですが、“学生だから”という理由で帰化申請ができないなんてことはありません。在学中の学生であっても、“20歳以上”かつ“母国で成人と言われる年利に達している”場合は、通常どおり帰化申請を行うことができます。
※ただし、生計を親に頼っている場合は親の協力も必要になります。
【未成年が帰化申請できるケース】
次に未成年が帰化申請できるケースですが、これは国籍法第8条に記載されています。
“第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。”
1.日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
2.日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
3.日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
4.日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの
つまり、日本人の子供である場合など、何かしら日本人とのつながりがある場合、未成年でも帰化申請を行うことができるということです。
ただし注意点として、“親と一緒に申請をする”ことが条件になります。もし自分一人で申請をしたい場合は成人まで待ちましょう。
【まとめ】
今回は、学生・未成年の方が帰化申請を行えるケースについてお伝えしていきました。
大事な事なのでもう一度まとめると…
学生:成人であれば在学中でも申請可能。必要であれば親と一緒に申請する。
未成年:日本人と何かしらのつながりがあることが前提。親と一緒に申請する。
条件を満たしているならば、ぜひ帰化申請を行ってみてもいいのではないでしょうか。