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川崎市で帰化申請をする場合

帰化コラム – 川崎市で帰化申請をする場合

帰化申請の手続きを行うのは法務局という国の機関になりますが、法務局であればどこでも良いわけではありません。 特に首都圏においては地方に比べれば法務局は支局と合わせれば大変数も多いですが、 あくまでも申請者が住んでいる住所を管轄する法務局で行うものです。

 

よって川崎市に住んでいる方の帰化申請の手続きは川崎市の横浜地方法務局の川崎支局で行うことになります。 帰化申請手続きは申請者の住所を管轄する法務局でないと手続きはできず、近隣の横浜市にある横浜地方法務局本局などでは受け付けられないので事前に知識としておさえておいてください。

 

また帰化申請の手続きは人生においてそう何度も経験することはないものですから、大抵の人は初めての経験ですから、そこで必要となる書類の多さには戸惑ってしまうことでしょう。

 

帰化申請は15歳未満の子供の申請の場合を除いて本人申請が原則となっています。 とはいえ、帰化申請はたいていの方が初めて行う手続きになると思いますが、国籍を変えるという重大な申請ですから、提出書類も多くなります。

 

また本国の役所とのやり取りで出生証明書や戸籍なども取り寄せたりと仕事をされてる方などは仕事と並行して一から十まで一人で手続きを行うのは無理があるということで行政書士さんに依頼してサポートをしてもらう例も多いようです。

 

このような専門家のサポートを得ることで提出書類の収集や申請者本人の自筆が要求される書類以外の作成も依頼でき、結果として集めた書面の有効期限が切れてしまったり、書類の不備などで何度も法務局へ足を運ぶなどの無駄が削減出来て、帰化申請までにかかる時間が大幅に削減できるのではないでしょうか。

 

帰化の許可が下りれば、在留資格や外国人登録の更新などの面倒な手続きから解放されるのと同時に、日本人として選挙権が付与されたり、ほかの日本人と同様の行政サービスが受けられたりの日本で暮らすうえでのメリットは大きいと思います。

 

以上のような面からも1日でも早く帰化が認められる選択をするのがベストなのではないでしょうか。

 

川崎 帰化申請

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