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未成年が日本国籍を取得するための申請方法と条件

 

「未成年ですが、帰化申請できますか?」というお問い合わせを、よくいただきます。

結論から申し上げますと、未成年であっても帰化申請できる場合があります。

では、どのような条件で、申請できるのでしょうか。

国籍法で帰化の要件を確認してみましょう。

第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。

一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。

二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。

三 素行が善良であること。

四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。

五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。

六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

この条文からすると、未成年の帰化はできないように思われます。

 

そもそもこの規定は、国籍が変わることは、日常生活にも大きな影響を及ぼし、重大な不利益を及ぼしかねませんので、様々なことが判断できる年齢になってから、申請できるようにするという本人保護の観点から設けられた規定になります。

 

そうすると、本人保護の観点から帰化を認めるのが妥当という状況、つまり、未成年であっても帰化する権利を認めないと不利益が生じる場合には、帰化ができるということになります。

代表的な例は、両親が帰化した場合や日本人と結婚した場合です。一緒に生活しているのに、家族で自分だけが他の国籍だったら、海外旅行するにも、一人だけビザが必要になってしまうこともあり、いろいろと不都合があります。この点から、国籍法は、例外として、子供が20歳未満であっても、帰化ができる場合を挙げています。

第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。

 

第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの

二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの

三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの

四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの

簡単にまとめると、未成年であっても、

①日本人と結婚している

②親が日本人

③養親が日本人

④かつて日本国籍を持っていた

⑤日本生まれで、無国籍

に当てはまる方は、その他の要件を満たしていれば、帰化できる可能性があります。

 

ここでは、特に多い①日本人と結婚している、②親が日本人の場合を見てみましょう。

①日本人と結婚

未成年であっても、結婚期間・日本での居住要件を満たしていれば、許可の可能性があります。例えば、結婚前に、留学や就労の在留資格で、日本に引き続き3年以上住んでおり、その後に日本人と結婚した場合は、未成年であっても結婚した時点で帰化申請ができます。また、結婚当初は海外で婚姻生活を2年送り、その後に日本へ一緒に帰国し、1年以上引き続いて日本で居住していれば、要件を満たします。

②親が日本人

「私の親はどちらも日本人でないから、関係ない」と思ってあきらめるのは早いです。

実は、親と一緒に帰化申請するのであれば、未成年であっても帰化できるのです。

親が帰化申請を出し、許可されれば、当然、日本人となるので、ご本人は「日本国民の子」となるわけです。つまり、親が日本人になったため、その途端に、「20歳以上」という条件はなくなったということですね。

ですから、実際には、親の帰化が許可されれば、未成年の子供の審査も終わっているので、タイムラグなく一緒に日本人になれるということになります。

帰化は、その他にも就労要件や生計要件等があり、申請を出すタイミングも重要です!

「帰化はしたいと思っているけど、なんだか大変そう…いつか申請しようかな。」と思っていると、結婚や出産、転職と様々な要因で何年も先延ばしにしてしまいがちです。

ですから、帰化しようと思ったら、まずは経験豊富な当社行政書士にご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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