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日本国籍の取得条件と取得方法について徹底解説

 

帰化をし、日本国籍を取得するにはどうしたらいいのでしょうか。

 

日本国籍の取得条件とその方法を解説します。

 

まず、取得する要件(条件)を満たしていることが必要です。

 

「5年日本に住んだら帰化できる」とざっくりとした要件のみご存知の方も多いのですが、5年日本にいたと主張される方でも、実際には5年間の居住要件を満たしていなかったり、他の要件を満たしていなかったりとご自身では帰化できると思っていても申請が難しい方がいらっしゃいます。まずは、帰化の要件を見てみましょう。

 

【帰化の要件(条件)】

1 引き続き5年以上日本に住所を有すること(居住要件)

「引き続き」とは。

3ヶ月以上日本から出国した場合や、年間で累計100日以上日本から出国していた場合には、「引き続き」の要件を満たさない可能性があります。出張や出産などの出国理由であっても考慮されないこともあります。

「5年以上」には、就労要件も含まれます。

5年のうち、直近3年以上、就労ビザで在留していることが必要です。

ただし、上記要件が緩件される場合あります。以下に当てはまるものがあれば、居住要件を満たします。

①日本で生まれた者で、引き続き3年以上、日本に住所もしくは居所を有し、または、その父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者

②10年以上の居住者であれば、1年の就労期間で構いません。

③日本人と結婚している外国人であれば、次の2つのいずれかの要件を満たせば、大丈夫です。配偶者が働いていれば、就労期間も要りません。

 

(1)引き続き3年以上、日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者

→結婚前から、日本に引き続き3年以上住んでおり、その後に日本人と結婚した場合は、結婚した時点で要件を満たします。

(2)婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者

→外国で婚姻生活を2年送り、その後に日本で1年以上引き続いて居住していれば、要件を満たします。

2 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること(能力要件)

20歳以上で、母国の法律に拠っても成人であることが必要です。

ただし、未成年の子が『両親と一緒』に帰化申請する場合には、20歳未満でも帰化申請は可能です。また、日本人と結婚している外国人にはこの要件は関係ありません。

3 素行が善良であること(素行要件)

犯罪に関与していない、納税義務を果たしている、交通違反を犯していないなどです。

4 自己又配偶者等で生計を営むことができること(生計要件)

会社を経営している方は、会社の経営状態も見られます。

5 その他

日本の小学校3~4年生レベルの読み書きができるくらいのレベルが求められます。

次に取得方法を見てみましょう。

 

【取得方法】

①行政書士に相談

要件を満たしている、または満たしているか不安な場合は行政書士に相談しましょう。

さむらい行政書士法人では、無料で相談ができますので、お気軽にご相談ください。

②書類の収集

さむらい行政書士法人の場合は、個々人に合わせた必要書類リストをお渡しするので、それに従い、淡々と書類を集めます。住民票、戸籍謄本(親族に日本人がいる場合)、住民税の課税及び納税証明書は市(区)役所で取得できます。日本の役所関係の書類や韓国書類は行政書士に取得を依頼することもできます。

④申請・受理

行政書士が書類を作成し、住所がある地域の法務局に予約し申請します(平日のみ申請可)。その際、行政書士が同行すると1回で受け付けられる確率が飛躍的に高まります。

⑤審査

審査では勤務先への電話調査・現地調査やご自宅への訪問などをする場合があります。また、審査期間中には、法務局から本人に対して質問や追加書類の要求が来る場合があります。申請後であっても、さむらい行政書士法人ならば相談はもちろん可能です。また、転職や転居、出産などで必要書類収集や追加の書類作成が生じた場合も代行します。

⑥許可

法務局担当官から電話が来ます。また帰化の許可は官報に掲載されます。許可までは申請受付から多くの場合1年ほどかかります。

これで日本国籍を取得できます。

 

ご自身のみで申請してしまうと、不要なことを言ってしまったり、申請書類に不備があったりして、せっかく帰化の要件を満たしているにも関わらず、説明や書類不足で、法務局の担当官に不審に思われ、不許可になってしまう場合があります。

 

また、行政書士が書類を作成していると、法務局の担当官もしっかりとしたものを作っているという安心感があるので、1回で申請が受け付けられやすくなります。「有休を取って、申請に行ったのに、受け付けてもらえなかった」という悲劇は避けたいところですね(さいたま法務局は最低で2回目の受付になっています。ただ、個人でやると何度も来させられるようです)。

 

帰化をしたいと本気で考えられている方は、ご相談お待ちしています。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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