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子供が日本国籍を取得するための申請方法と条件

 

よくお問い合わせいただく内容として、下記のようなご質問があります。

Q.子供と一緒に帰化したいと思っています。でも、調べていたら、帰化するには20歳以上という条件を見ましたが、子供も帰化できるのでしょうか。

 

A.お子様が20歳以下であっても、一緒に申請されるのでしたら、帰化申請できます。

結論から申し上げましたが、インターネットには様々な情報が出ているので、この根拠を述べさせていただきます。

国籍法

第五条

法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。

一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。

二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。

三 素行が善良であること。

四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。

五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。

六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

お問い合わせいただいたお客様がご覧になった情報は、この国籍法5条1項2号ですね。

 

上記のように、帰化の条件として、国籍法には「20歳以上で本国法によって行為能力を有すること」(能力要件)という条件があります。

 

したがって、20未満の方は、原則この要件を満たしません。国籍が変わるということは、日常生活にも大きな影響を及ぼすので、様々なことが判断できる年齢になってからでないと重大な不利益を及ぼしかねませんのでこのような規定ができています。

もっとも、両親だけ帰化し、幼い子供と国籍が異なってしまった場合は、それはそれで不利益が多いと思います。そこで国籍法8条は、例外として、子供が20歳未満であっても親が日本人であれば、帰化ができるとしています。

第八条

次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの

そうすると、親の帰化申請をして、法務局で面談をして、許可され日本人になった後に、子供は初めて「日本国民の子」となるのだから、親の帰化許可後に帰化申請が初めてできるのでは?と思われる方もいらっしゃるかと思います。

 

しかし、帰化の許可が下りるまでの期間は、平均で1年程度かかっていますので、親の許可が下りてからの申請となると、帰化をしようと思ってからかなりの時間がかかってしまいますね。しかも、提出する書類は、子供が幼ければ、親の提出書類とあまり変わりません。ですから、親の帰化が許可されてから…なんて運用をされていたら、かなり時間を要し、しかも煩雑で不利益も大きいですね。法務局の担当官にとっても、また同様な審査をすることになり、審査側にも煩雑です。

 

そこで、実務では、未成年の子供であっても、親と一緒であれば帰化申請をすることが認められています。親が日本人になったから、その途端に、子供の「20歳以上」という条件はなくなったということです。

 

ですから、実際には、親の帰化が許可されれば、未成年の子供の審査も終わっているので、タイムラグなく一緒に日本人になれるということになります。

 

お子様と一緒に帰化される場合は、書類の収集も作成も別で申請するより当然簡単になります。ですから、行政書士に依頼される場合も、別で申請するより費用が安く抑えられます。

 

また、帰化は在留資格とは異なり、日本にいられなくなるということがないので、急いでやらなくても不利益が生じない傾向にあります。ですから、忙しい日々を送っている方は、何かと先延ばしになってしまい、気付いたら、せっかく集めた書類に提出期限が過ぎていた…なんてことになりかねません。

 

お客様からは、「10年前にも申請しようとしたけど、面倒くさくてやめてしまった。」ということをよく聞きます。また、転職することになってしまい1年前の状態ならば問題なく申請できたのに、今はもう少し待ってから申請した方がいいという状況になった方も多くいらっしゃいます。

 

帰化は、タイミングが重要です!

 

特にお子様も一緒に帰化される場合は、時間が作れたときに一気に申請するのが、いいでしょう。

 

特に特別永住者のお客様の中には、「親が一緒に帰化してくれていたら、こんなに今苦労しないで済んだのに」とおっしゃる方も多いです。

 

帰化される場合には、お子様の帰化についても、お話し合われるのが良いかもしれません。

 

帰化しようと思ったら、まずは経験豊富な当社行政書士にご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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