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行政書士は日本国籍取得と帰化申請のプロフェッショナルです
書類の取得・作成が大変
「日本国籍を取得したいと思って、法務局に相談に行ってみたけど、必要書類の多さに愕然とし、諦めました」
帰化のご相談に来られるお客様の中には、このようなことを言う方が多くいらっしゃいます。
しかも、法務局でもらえる必要書類リストは個人に合わせたものではなく、一般的なものですので、自分がどの書類が必要で、どの書類は要らないのかなどが分かりにくくなっています。また、一度自分の母国に戻って、または母国にいる親族に頼んで取得する書類もあり、取得すべき書類を間違えてしまうと、再取得が大変です。
書類をようやく収集できても、申請書に書くべき量に再度愕然とする方も少なくないようです。
帰化を希望される方の中には、ビザの申請・更新は何度もされている方は多いのですが、帰化申請を何度もされている方はほとんどいません。つまり、帰化の申請は、書類が多く、煩雑にも拘らず、わからないことだらけというのが実情です。
しかも、帰化の申請は、受付から許可までが平均1年程度と長くかかる性質のものなので、しっかりとした申請書類を提出する必要があります。
法務局への相談?
「法務局への相談は無料だし、法務局の人に書き方や必要書類を教えてもらえばいいのでは?」と思われる方もいるのではないでしょうか。
しかし、法務局へ相談に行っても、担当官は親身になって日本国籍を取得できるようアドバイスをしてくれる存在ではありません。前例があまりなく面倒な案件と判断されると、申請をあきらめるよう言われてしまうこともよくあります。また、相談の予約は1カ月以上先ということはよくあります。何度も相談というのは現実的ではないですね。
ご自身のみで申請する場合のデメリット
・書類の収集のために、有休をとって役所に取得したのに、求められている書類とは違った。
・色々調べながら申請書を書いたので、休日を何日もつぶしてしまった。しかも出来上がった申請書は不備だらけで、書き直しになった。
・書類収集から申請書作成までに、時間がかかりすぎて、取得した書類の使用期限が過ぎてしまい、時間とお金が無駄になった。
・書類作成の時間が取れず、気付いたら帰化しようと決意してから、何年も経ってしまった。
・法務局の相談は平日のみなので、有休をとったのに、受理までに何回も行くことになった。
このようなことにならないためにも、帰化申請は帰化申請のプロフェッショナルの行政書士にお任せください。
帰化のプロフェッショナルである「さむらい行政書士法人」に依頼するメリット
・申請書の面倒な作成から解放され、精神的にも安心です。
・帰化申請を専門としており、経験が豊富であらゆる帰化申請に対応できます。
・多数の行政書士が在籍しているので、情報を共有し、申請までが迅速です。
・2名体制でお客様の帰化申請を万全にサポートいたします。
・お申し込み後は、何度でも相談可能です。
・「この書類の取り方は?」「この書類のサンプルをもらいたいのだけど」といったご要望にもお応えできますので、より速い書類収集ができます。
・帰化申請の同行プランもありますので、スムーズに申請が受け付けられます。
・中国語、韓国語、英語の翻訳がプランに含まれているので、余計な出費がありません。
相談から許可までの流れ
①行政書士に無料相談
帰化の要件を満たしているか判定させていただきます。他の行政書士では断られるような難しい申請であっても、経験豊富な行政書士が帰化可能かどうか判断いたします。総額の料金、サービス内容を提示させて頂きます。
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②依頼・着手金のお支払い
ご依頼いただく場合は、総額の50%を着手金としてお支払いいただきます。その後、必要書類リスト等をお渡しします。
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③書類の収集
必要書類リストに従い、書類をお集め頂きます。プランによっては、日本の役所関係の書類や韓国籍の方は韓国書類の取得まで致します。送っていただいた資料を基に、2名体制で書類を作成・チェックをし、法務局への申請予約を行います。
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④申請・受理
法務局への行政書士のご同行をご希望された方には、同行し、面談に同席させて頂きます(法務局の担当官によっては、同席を認めない場合もあります)。
同席した際は、法務局が要求している書類が、持参した書類のどれであるかをスムーズに説明でき、また、行政書士が申請書を作成しているので、申請書の内容チェックで時間を取られるということはありません。結果、基本的に1回目の申請で受理されます(さいたま地方法務局は最低2回の申請で受理されます)。
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⑤審査
審査期間中には、法務局から本人に対して質問や追加書類の要求が来る場合があります。申請後であっても、当社でサポート致しますので、不安になられた場合は、その都度相談できます。また、転職や転居、出産などで必要書類収集や追加の書類作成が生じた場合も代行します。
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⑥許可
法務局担当官から電話が来ます。また帰化の許可は官報に掲載されます。許可までは申請受付から多くの場合1年ほどかかります。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応