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帰化申請する前に再確認!脱税してると無理です。

帰化申請する前に再確認!脱税してると無理です。

帰化申請を行政書士事務所に依頼するときに、確認しておきたいポイントがいくつかあります。確認を怠ったために申請が却下されてしまうことのないように、慎重にチェックをする必要があるでしょう。帰化申請が却下される理由のひとつには、自分では気づいていなかった納税の問題があります。たとえ意図的でなかったとしても、法務局から帰化申請が却下されてしまうため注意するにこしたことはありません。

帰化申請に関わる「素行要件」とは?

帰化申請をするために、気にしておかなければならないのが「素行要件」です。これは日本の国籍法で規定されていて、法務局で審査される際に帰化申請の許可が下りるかどうかを大きく左右するものなので注意が必要です。「素行要件」に問題があると判断されるのは、一般的な社会通念が欠けているという意味です。しかし、法務局がどのような観点で「社会通念に欠ける」と判断するのか内容が気になるところです。

改めて自分の「素行要件」を確認しましょう!

「素行要件」が欠けていると法務局から判断されて、帰化申請が却下されてしまうと「自分は真面目に暮らしているのに、なぜ?」とショックを受けるかもしれません。犯罪歴もなく、他人に迷惑をかけた覚えもない、というような人でも「社会通念に欠ける」と法務局から判断される理由のひとつは税金に関わることです。そのため意図的な脱税はもちろん、知らず知らずのうちに脱税をしていないかどうかを申請前に確認しておきましょう。

親族の脱税や未納も問題になる?

親族が会社などを経営していて、そこからの収入で自分の生活を維持している場合、その会社の法人税や法人都民税・県民税・市民税や法人事業税が問題なく納税されているかどうかを確認しなければなりません。仮に税務署から脱税が指摘され、重加算税が課されているのであれば帰化申請は下りない可能性が高いです。

確定申告をしていますか?

脱税していないかを確認するために気にしておきたいのは確定申告です。日本の税制がよくわからないからといって、確定申告をしていない場合には注意が必要です。法務局から脱税と指摘されないためにも、必ず内容も含めて確認しておきましょう。

自営業者の場合には特に注意!

決められた確定申告の期間に、必ず税務署に提出することが大切です。所得税だけでなく、法人税や消費税などを申告しなければなりません。自分でできない場合には、税理士に依頼しましょう。さらに、贈与や相続が発生した場合も申告が必要になります。

会社員やアルバイトは心配しなくて大丈夫?

会社員やアルバイトで収入を得ている場合でも、副業で収入がある場合は自分で別途確定申告をしなければならないケースがあるので注意が必要です。そのままにしておくと、脱税とみなされ「素行要件」について審査されたときに帰化申請が却下されてしまうでしょう。

脱税を見落としやすいケースは?

会社員やパートをしながら、年間で20万以上の副業で収入を得ている場合があります。また、複数の仕事をかけもちしていて雇用主が異なる場合は、年末調整が不十分なケースもあり、その結果脱税と判断される可能性があるでしょう。

 

または、不動産を所有していて家賃収入があるにもかかわらず、確定申告をしていないときも問題になります。このように、自分では気づかないうちに脱税している場合があるので、帰化申請を希望するときは、確定申告についてしっかり内容を把握し、正しく対応する必要があるでしょう。

脱税をしていると判断される場合は?

もし帰化申請時に脱税や未納のような状態であれば、法務局から帰化申請は却下されるでしょう。そのため、必ず修正申告を行い納税しておかなければなりません。しかし、たとえ修正申告ですぐに加算税を支払ったとしても、将来再度帰化申請を行っても法務局から許可が下りるかどうかは、税金の金額やその内容にもよります。行政書士事務所に相談してみましょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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