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帰化した後の特別永住者カード(特別永住者証明書)の返納手続


特別永住者カード(特別永住者証明書)を返納する理由

特別永住者カード(特別永住者証明書)は、一定の条件を満たした場合はただちに返納しなければなりません。その一つは有効期限が満了になったときです。再入国許可を受けて出国していながら、期限内に再入国をしなかったときも返納が必要になります。その他、死亡した場合や特別永住者としての資格を失ったときにも返納の義務を負います。

 

特別永住者としての資格を失ったとみなされる理由の一つが帰化です。帰化申請の許可が下りたということは、日本国籍を取得できたということで、そのときから外国人ではありません。日本人として扱われることになるため、特別永住者カード(特別永住者証明書)は不要になります。帰化申請は許可が下りればそこで終了ではありません。その後に必要な手続きはいろいろ残っているのですみやかに対応しておきましょう。その一つが特別永住者カード(特別永住者証明書)の返納です。

特別永住者カード(特別永住者証明書)を返納しないとどうなる?

帰化した後もそのまま特別永住者カード(特別永住者証明書)を返納しないままでいる場合、罰則を受けることになるので注意しましょう。帰化申請に対して許可が下りたら、まず居住地の役所に帰化届を出します。帰化届によって日本での戸籍が作成されます。帰化申請の許可を得てから帰化届を出すまでの期限は1カ月です。

 

特別永住者カード(特別永住者証明書)は帰化届を出した後に返納しますが、その期限は14日以内と決められています。帰化届の猶予が1カ月あるのに対して、特別永住者証明書の返納期限は14日間しかありません。そのため混同して忘れてしまうこともありますので必ず返納するようにしましょう。

特別永住者カード(特別永住者証明書)の返納方法

特別永住者カード(特別永住者証明書)は、出入国在留管理庁長官に返納します。特別永住者の資格を失ってから14日以内に返納できるよう、早めに対応することが重要です。返納の際は、居住地の管轄になっている地方出入国在留管理局などへ直接持参するという方法もあります。ただし、難しい場合は郵送でも受け付けてもらうことは可能です。郵送の場合も含め、必ず特別永住者カード(特別永住者証明書)と返納する理由がわかる書類を用意しましょう。帰化の場合は、日本国籍を取得したことが特別永住者証明書の返納理由です。そのため、帰化したことがわかる戸籍謄本が必要になります。戸籍謄本はほとんどの役所で即日発行が可能ですが、印鑑が必要な場合もあるので忘れずに用意しておきましょう。

 

また、返納の際は参考書式「在留カード等の返納について」を提出することも忘れてはいけません。郵送の際はこの書類も一緒に送ります。「在留カード等の返納について」は、まず返納する在留カードの種類と返納する理由などを選択方式で選び、続いて氏名や連絡先、名義人との関係を記入するだけです。書類の記入自体は特に難しい内容ではありません。「在留カード等の返納について」の参考書式は法務省のサイトからダウンロードできます。「在留カード等の返納について」の記入欄に「名義人との関係」という項目があることから、特別永住者カード(特別永住者証明書)の返納は家族などが行っても問題はないでしょう。

特別永住者カード(特別永住者証明書)とは?

特別永住者カード(特別永住者証明書)とは、日本に滞在するための法律的な地位を得ていることを証明するカードのことです。特別永住者カード(特別永住者証明書)には氏名や性別、居住地、国籍、有効期限などが記載されています。有効期限は16歳未満の場合であれば16歳の誕生日まで、16歳以上の場合なら届けを出してから7回目の誕生日までとされています。特別永住者カード(特別永住者証明書)は外国人登録証明書が廃止された後に交付された証明書です。また、16歳以上になると顔写真が挿入されるようになります。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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