会社役員・理事の必要書類&取得場所 | 外国人の帰化申請・手続き・代行サポート【帰化ドットコム】

会社役員・理事の必要書類&取得場所

会社役員・理事の必要書類&取得場所

公的機関で取得する書類とは

帰化申請者本人が会社役員や理事であったり、同居の家族が会社役員であったりする場合には、帰化申請時に会社に関するさまざまな書類が必要です。

会社役員・理事が帰化申請する際に必要な書類は公的機関で取得できるものと、勤務先の会社で取得できるものに分かれます。まずは、公的機関で取得できる書類について紹介します。

市区町村役場で取得する書類

市区町村役場では、法人住民税納税証明書が取得可能です。住民税はその地域に住んでいる個人だけでなく、事業所のある法人に対しても課されています。その法人住民税を納めていることを証明する書類が法人住民税納税証明書です。

申請する市区町村役場は事業所のある場所となっていますが、複数の地域に事業所がある場合はそれぞれの市区町村に申請しなければいけません。請求できる人の要件は「法人の代表者」「委任状を持っている代理人」「従業員」「法人の代表者の同一世帯の親族」です。従業員が申請する場合は申請書に法人の代表者印が押されていれば、社員証などを提示することで委任状は不要になります。手数料は一通あたり300円で郵送請求も可能です。

税務署で取得する書類

税務署では法人税納税証明書と法人消費税納税証明書を取得できます。法人税納税証明書は、法人が得た利益のうち国に納める法人税が支払われていることを証明する書類です。証明書の種類の「その1」「その2」が帰化申請で必要になります。法人消費税納税証明書は、国税と地方税を合算したもので、「その1」が必要書類として指定されています。

取得場所は、どちらの書類も本店の所在地を管轄する税務署です。事業所のある地域を管轄する税務署ではない点に気を付けましょう。請求できるのは、「法人の代表者」または「代理人」です。法人の代表者は代表者印、代理人の場合は委任状に代表者の押印が必須となっています。取得にかかる手数料は一件あたり400円で、郵送請求も可能です。

都道府県税事務所で取得する書類

都道府県税事務所で取得できるのは、法人事業税納税証明書と法人県民税納税証明書です。法人事業税納税証明書は法人の得た利益のうち都道府県に納めている法人税を証明する書類で、法人県民税納税証明書は都道府県に納めている住民税を証明する書類となっています。個人の所得に課税される住民税は都道府県と市区町村分を合算して徴収されていますが、法人の場合は別々に徴収しているので都道府県税事務所でも手続きをしなければいけません。

 

取得場所はどちらも事業所が所在する地域が基準になっていますが、複数の都道府県に事業所がある場合はそれぞれの都道府県税事務所から証明書を取得する必要があります。請求できるのは「法人の代表者」または「代理人」で、前者は法人の代表者印、後者は請求書にある委任状欄に代表者の押印が必要です。手数料は一件あたり400円で郵送請求も可能なので、複数の都道府県税事務所に申請しなければいけない場合は、郵送で対応したほうがよいでしょう。

法務局で取得する書類

法務局で取得できるのは、会社法人登記事項証明書(履歴事項全部証明書)です。会社法人登記事項証明書は会社の登記に関する証明書のことで、会社が複数ある場合はすべて取得しなければいけません。取得先は全国各地にある法務局でどこでも取得できるうえ、会社名と本店所在地が分かれば誰でも請求可能できるので比較的手軽に手に入れられます。手数料は一件あたり600円と少し高めですがオンライン請求にも対応しており、郵送受け取りは一件あたり500円、窓口受け取りは一件あたり480円と少しお得になっています。

会社で作成する書類

会社で用意しておかなければいけない書類には、「確定申告書の写し」「決算報告書」「源泉徴収簿の写し」「源泉徴収金納付書の写し」があります。確定申告書の写しは添付書面すべてが必要で、決算報告書は貸借対照表や損益計算書も含まれている点には注意しましょう。そのほかにも、「年金事務所が発行した保険料の領収書の写し」「営業許可書や免許、登録書の写し」「在勤・給与明細書」が必要です。

 

営業許可書や免許、登録書の写し以外の書類は、基本的に直近1年分を用意する必要がありますが、在勤・給与明細書だけは直近1カ月分だけを用意すれば問題ありません。ただし、在勤・給与明細書には法務省が指定している専用のフォーマットが用意されていますので、それに記入したうえで代表者印を押印して提出しましょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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