韓国の必要書類(帰化申請) | 外国人の帰化申請・手続き・代行サポート【帰化ドットコム】

韓国の必要書類(帰化申請)

韓国籍(特別永住者)の方のみ必要な書類

韓国籍の方は本国書類を韓国領事館で取得できます。すべての書類は日本語翻訳と翻訳者の記名・押印が必要です。本籍地がわからない場合は、韓国書類が請求できません。その場合はまずは本籍地がどこにおいてあるのかの調査をすることから始めなければなりません。またそもそも本国に戸籍がない方(朝鮮籍など)は本国証明書類は取得できません。こういった場合は取得書類の難易度が上がるので専門家のサポートをお勧めいたします。

平成20年1月1日から韓国の戸籍制度に法改正があり戸籍制度から「登録事項証明書」制度に変更になりました。しかし、登録事項証明書だけで帰化申請できることはなく、除籍謄本が必要になり、通常はお母さんの出産可能年齢(10歳ごろ)までさかのぼって取得する必要があります。除籍謄本は通常コンピュータで打ち込まれた文書なのですが、これより以前の除籍謄本の場合は「手書き」の除籍謄本を取得しなければならないケースもほとんどのケースで発生しますのでご注意ください。在日韓国人の方の本国書類の翻訳枚数は平均20枚~80枚くらいでご家族状況によって異なります。

 

民団などを利用して翻訳しますとかなりの手数料を取られますので、当事務所をご利用いただいたほうが費用的にもだいぶお安くできます。

 

(本人の)
□基本証明書
□家族関係証明書
□婚姻関係証明書
□入養関係証明書
□親養子入養関係証明書
□除籍謄本

 

(父の)
□家族関係証明書
□婚姻関係証明書
□除籍謄本

 

(母の)
□家族関係証明書
□婚姻関係証明書
□除籍謄本(母が10歳ころからのもの)

韓国の本国書類取得のための家族関係登録簿・除籍謄本の証明書交付申請のノウハウ

韓国籍の方は日本の韓国領事館で取得できますので、必ずしも韓国本土で取得する必要はありません。

請求は最寄りの韓国領事館に直接出向くか、郵送して行うことも可能です。郵送の場合は到着まで1か月以上かかることが多いです。出向いていただく方がすぐに取得できます。

特別永住者で【朝鮮籍】の方はかなりの確率で取得できないことが多いですが、法務局担当官から念のため請求してみるように指示されることがほとんどです。

郵送請求する場合

封筒に申請書類を入れ、特別永住者証明書・在留カードのコピー(表・裏)とパスポートのコピー、切手を貼った返信用封筒(自分の宛先を書いたもの)を同封、手数料を現金書留で「駐日韓国領事館」宛てに郵便ポストに投函してください。
3~6週間で返信が来ます。

<請求・郵送先>
〒106-0047 
東京都港区南麻布1-7-32
駐日韓国領事館

<韓国領事館問い合わせ先>
03-3455-2601

FAQ

韓国・朝鮮籍の特別永住者の方から申請前のよくある質問をご説明したいと思います。

会社には韓国籍であることを隠しています。会社にばれないように申請を進めることはできますか?
 

在日の方は通常は通称名で生活を送っているので、韓国籍だということを勤務先に特に言っていない人も結構いらっしゃいます。まずは法務局の担当官にまわりの人は会社の人も含め言っていないということ事前に伝え、配慮をお願いするということです。

韓国語が全然わかりません。韓国現地に行って書類を取って来る必要がありますか?
 

いいえ、必要ありません。韓国に行く必要もありませんし、現地の役所に郵送で請求する必要もありません。日本にある韓国領事館で韓国書類が全て取れます。直接行くことができない方は韓国領事館へ郵送でも請求できます。

韓国語が全然わかりません。韓国現地に行って書類を取って来る必要がありますか?
 

いいえ、必要ありません。韓国に行く必要もありませんし、現地の役所に郵送で請求する必要もありません。日本にある韓国領事館で韓国書類が全て取れます。直接行くことができない方は韓国領事館へ郵送でも請求できます。

朝鮮籍で韓国戸籍がないけど帰化できますか?
 

在日朝鮮籍の方で韓国戸籍がない方がいらっしゃいます。朝鮮籍の方は韓国の戸籍がありませんので、本国書類がかなりの割合で取れません。パスポートも臨時パスポートしか作れない人が多いです。

朝鮮籍の方は、韓国の本国書類が取れない場合は用意することができないので、取れないものは取れないということで免除になることがほとんどです。朝鮮籍だからといって帰化申請できないわけではありません。この場合は日本で集められる書類だけで申請を進めていきます。朝鮮籍から韓国籍に変更してからの帰化申請という流れにしなくても、朝鮮籍で本国書類なしのままで日本国籍を取得できるケースがほとんどです。通常のケースより日本国内で集める書類が多くなる場合が多いですが、本国戸籍がなくても日本の書類だけで基本的には申請を進められるということを覚えておいてください。

 

帰化申請手続きを進めるために民団を使う必要があるの?
 

帰化申請を進めるために民団を使う必要はありません。当事務所の個人的見解として翻訳代とか書類請求代行なども相場から比べて結構高めです。

韓国語分からないので翻訳できません、本国書類の翻訳は絶対必要ですか?
 

韓国本国書類は必ず日本語に翻訳しなければなりません。翻訳は必須になります。自分で翻訳できない方は翻訳会社と帰化を専門にする行政書士事務所に依頼する必要があります。翻訳書類は翻訳者の署名・捺印が必須です。

兵役を終わらないと帰化できませんか?
 

日本生まれの在日、特別永住者は兵役関係ありませんので帰化OKです。


 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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