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家族滞在ビザで離婚したらどうなる?離婚後も日本で生活を続けたい方へ在留資格変更のポイントを徹底解説

「さむらい行政書士法人」の行政書士が丁寧にご案内します

家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」)は、就労ビザや留学ビザなどの主たる在留資格を持つ外国人を扶養する配偶者や子どもが、日本で一緒に生活するための在留資格です。しかし、結婚生活に終止符を打つ「離婚」という出来事が発生した場合、この「家族滞在ビザ」はどのような扱いになるのでしょうか。扶養関係が消滅したことにより、家族滞在ビザをそのまま維持することは難しく、新たな在留資格が必要になるケースも少なくありません。
本コラムでは、家族滞在ビザで日本に滞在している方が離婚した場合 に焦点を当て、在留資格の扱いがどのように変わるのか、離婚後も日本に残りたい場合はどのような在留資格へ切り替えるのが一般的か、手続きや書類の準備、審査で見られるポイントなどを「さむらい行政書士法人」の行政書士が詳しく解説いたします。もし離婚という状況下で、今後の在留資格をどうすべきかお悩みの方は、ぜひ参考にしていただければ幸いです。

1.はじめに:家族滞在ビザと離婚の関係

1-1.在留資格「家族滞在」とは、主たる在留資格者の扶養家族のためのビザ

まず、家族滞在ビザは主たる在留資格(就労ビザ・留学ビザ・技能実習ビザなど)を持つ外国人に「扶養されている」家族を対象とした在留資格です。この扶養関係が前提となるため、配偶者子ども が主な対象であり、両親や兄弟姉妹などは通常対象外です。
家族滞在ビザの目的はあくまで「家族として日本で共同生活を送る」ことにあり、収入を得るフルタイムの就労は原則として認められていません(資格外活動許可を得れば週28時間以内のアルバイトなどは可能な場合もあります)。

1-2.扶養者がいなくなることで在留資格を失うリスク

離婚によって夫婦関係が解消されると、家族滞在ビザの根拠 である扶養関係がなくなります。つまり、「主たる在留資格者の家族として日本に滞在している」という状態ではなくなるため、家族滞在ビザの存続が困難 になるのです。この時点で、在留資格の継続が認められず、更新も不可能というリスクが生じます。
もし離婚後も日本に居続けたい場合は、別の在留資格(就労ビザや留学ビザなど)を新たに取得する必要があります。どのビザを選択するかは、本人の目的(就職・進学・その他)や学歴・職歴といった要件によって異なります。

1-3.離婚後も日本に在留を続けたい場合の選択肢

離婚後も「日本で働きたい」「学校を続けたい」といった希望があるなら、早急に在留資格変更 を検討することが欠かせません。以下のようなケースが代表例です。

  • 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など):新たな雇用契約を結んだり、すでに内定がある場合
  • 留学ビザ:日本の大学や専門学校へ進学・再入学する場合
  • 定住者ビザ・特定活動ビザ:特別な事情がある場合や長期在留に実績があり、一定の要件を満たすと認められることがある
  • 帰国:日本での生活基盤を維持できないなら母国へ帰国する選択

ここでは、日本人の子どもを扶養するケースは想定しない前提で解説していきますが、いずれにせよ「家族滞在ビザ」は離婚という出来事を契機に有効性が失われるので、新たな資格取得 が必要となる点がポイントです。

2.家族滞在ビザ保持中に離婚した場合の基本的な考え方

2-1.在留資格「家族滞在」の要件である扶養関係の消滅(離婚)

家族滞在ビザの根拠が「配偶者として扶養されている」ことだとすると、離婚によって配偶者関係が消滅した時点で、在留資格の根拠 そのものが崩れます。したがって、たとえビザの在留期限が残っていても、離婚後は更新・変更をしない限り、その在留資格を延長するのは極めて困難です。
本来の制度上は、離婚後に一定期間内 に入管へ届け出を行う義務があり、扶養関係の解消が分かった時点で何らかの在留資格変更を求められるケースが一般的です。

2-2.速やかな在留資格変更・更新等の手続きを検討すべき理由

離婚後、家族滞在ビザをそのまま保持し続けていても、いずれ更新時期(在留期限前)に継続が認められない可能性が高いです。そのため、「日本に残って働きたい」「日本の学校へ通い続けたい」という意図があるなら、就労ビザや留学ビザ など適切な在留資格へ早期に切り替えるのが望ましいです。
もし離婚後も何も手続きをしないまま在留期限を迎えてしまうと、不法滞在 になりかねないため非常にリスクが高いと言えます。

2-3.離婚後も日本人の子どもを扶養している場合などの特別なケースは対象外

本コラムでは、「日本人の子どもを扶養するケース」は想定しない前提ですので、日本人との子どもがいない状態 で離婚したという状況を想定しています。もし日本人の子どもがいる場合は、定住者ビザ や別の在留資格を検討できるパターンがありますが、本コラムではそれを取り扱わないため、注意してください。

3.離婚後も日本に在留を希望する場合の選択肢

3-1.就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)への変更:就職してフルタイム就労を目指す場合

離婚後も日本で働きたい場合、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など) が有力な選択肢です。例えば、大学を卒業していて、専門分野の知識を活かせる職場に内定したり、既に転職先が決まっているならば、家族滞在ビザを就労ビザへ切り替える形でフルタイム就労が可能になります。
ただし、学歴要件業務内容の関連性、雇用先企業の安定性などが審査でチェックされるため、就職先がちゃんと入管に認められる環境を整えているかがポイントです。

3-2.留学ビザへの変更:日本の学校へ進学する場合

もし離婚後に「日本の大学や専門学校に通いたい」という進学希望があるなら、留学ビザ への切り替えが考えられます。この場合、入学予定校から在学証明書 あるいは入学許可書 を得て、学費や生活費をどうまかなうかを説明する必要があり、家族滞在ビザ時代 とは異なる審査が行われます。
留学ビザもまた、在留資格の中で学業に専念 することが前提なので、学費や生活費がきちんと用意できるか、奨学金や仕送りなどの資金源を示すことが求められます。

3-3.定住者ビザ・特定活動ビザ等:特別な事情がある場合

場合によっては、定住者ビザ(日系人などの特例)や特定活動ビザ(特別な活動をするための資格)を検討できることもあります。これらの資格は通常の就労ビザや留学ビザとは異なる要件が定められており、かなり特殊な状況で認められることが多いです。
離婚後の特別な事情や長期在留実績などがある場合は、弁護士や行政書士に相談し、選択肢の一つとして検討すると良いでしょう。

3-4.帰国の選択肢

もし日本での就労や留学を希望しない、あるいは経済力を証明できないなどで在留資格変更が厳しい場合は、母国へ帰国 する選択も考えられます。無理に不十分な書類で在留資格変更を申請して不許可となってしまうより、早めに帰国の準備を進めるほうが、後々のトラブルを避けられるかもしれません。

4.在留資格変更手続きの具体的な流れ

4-1.離婚が成立したら速やかに考えるべきステップ

離婚が成立し、家族滞在ビザの根拠が消滅したと分かったら、まず入管への届出(「配偶者に関する届出」など)が必要です。そこから在留資格の変更を検討する際は、具体的にどのビザ(就労・留学・定住者など)を選択するかを早めに決めましょう。
家族滞在ビザには在留期限があるため、在留期限が迫っている場合は特に迅速に行動しないとオーバーステイとなるリスクが高まります。

4-2.必要書類(離婚届受理証明書、就労先の契約書、学歴証明など)

たとえば就労ビザへ変更する場合は、就職先との雇用契約書企業概要学歴証明書 などが求められます。留学ビザへ移行するなら、入学許可書学費の支弁方法 に関する書類が必要です。いずれのケースでも、離婚届受理証明書 を用いて家族滞在ビザとしての扶養関係が終了したことを明確に示しましょう。
また、これまでの在留カードやパスポート、住民票など、共通して必須となる書類 も複数あります。書類準備を怠ると、追加資料を多量に求められ、時間がかかる可能性があります。

4-3.入管への在留資格変更許可申請と審査期間・結果通知

離婚後の新たな在留資格を決めたら、出入国在留管理局(入管) で在留資格変更許可申請を行います。審査期間は通常、数週間から1か月程度ですが、書類不備が多い場合や追加要請が発生すると、さらに延びるケースもあります。
結果が許可となれば、変更後の在留資格に応じた新しい在留カード が発行され、家族滞在ビザ ではなくなります。不許可の場合は日本での在留継続が困難となるため、申請書類の整合性や要件のチェックを入念に行うことが重要です。

4-4.家族滞在ビザのまま在留期限を迎えるリスク

もし離婚後も手続きを行わずに家族滞在ビザの更新をしようとすると、ほぼ確実に更新は認められません。理由は、扶養関係がなくなっている からです。そのまま在留期限を越えて日本に滞在すると、不法滞在 となり強制退去や再入国禁止措置を受ける恐れが生じます。
よって、家族滞在ビザの期限前に積極的に在留資格変更 を行うか、帰国を決断するか、いずれにしても早期の判断が求められます。

5.審査で注目されるポイント

5-1.離婚後の生活設計(経済力、就労先、学業継続など)

審査官は、離婚によって扶養者を失った状態でも、申請者が日本で自立した生活を営めるのかを重要視します。就労ビザ を得るなら雇用先の給与や契約内容、留学ビザ なら学費や生活費の調達方法など、経済的な裏付け がポイントです。
根拠が不十分だと「生活が成り立たない」と判断され、不許可となるリスクが高いため、面接や書類でしっかりと説明しましょう。

5-2.素行要件(過去の違反の有無、納税義務など)

離婚後も在留を希望する方が、過去に法令違反(週28時間を超える無許可就労や重大な交通違反など)をしていた場合、審査官が「日本の法令を守る意識が低い」とみなし不許可にする可能性があります。
また、住民税や国民健康保険料を滞納している場合は、やはりマイナス材料となります。離婚が契機で家計が厳しくなっていたとしても、できる限り未納を解消し、納付実績を証明 するのが賢明です。

5-3.子どもがいる場合の扶養関係(ただし日本人の子どもを扶養するケースは除外)

本コラムでは、日本人の子どもを扶養する場合は想定していませんが、もし留学生や就労ビザを持つ外国人同士の子どもがいるなら、その子どもの在留資格をどうするかも検討が必要です。ただし、日本人の子どもを扶養しているといった場合には別の在留資格(定住者など)を検討する可能性があるため、本コラムでは詳しく扱いません。
いずれにせよ、子どもの生活や教育 をどのように確保するかを示す必要があり、審査官が「子どもも含めた家族の在留資格」を総合的に判断するケースも想定されます。

5-4.偽装離婚や偽装結婚の疑いを払拭できるか

稀なケースかもしれませんが、「偽装結婚 の状態で、離婚によってさらに別の偽装滞在が起きているのでは」と疑われる可能性もゼロではありません。審査官は離婚の経緯や、新たな在留資格に移行する理由を客観的に見ますので、誠実に事情を説明 し、不審を抱かれないようにする工夫が必要です。

6.よくあるトラブルとその回避策

6-1.離婚後に書類不備や翻訳ミスで審査がストップ

海外で婚姻を結んだ方の場合、離婚証明 が海外発行の書類となる可能性があります。その翻訳や公証が不十分であれば、入管が書類を正式に受理できず、追加書類を出すよう求められます。時間がかかるうえ、審査が長期化してしまうリスクが高いです。
回避するには、専門家に事前確認 を行い、離婚届受理証明書や海外発行の離婚関連文書を正確に整えておくことが必要です。

6-2.経済力不足と判断され、新たな在留資格が認められない

離婚後に就労ビザを申請する場合でも、雇用先が見つからなかったり、給与が低すぎると「安定した生活ができない」と評価されるかもしれません。留学ビザを選んでも学費と生活費を十分に示せないと、やはり不許可となる可能性があります。
事前に、就職先を確定 してから離婚に踏み切る、学費の目処を立てる、奨学金の証明を用意するなど、経済計画を明確にすることが大切です。

6-3.在留期限を過ぎてしまい不法滞在になる

離婚後に「何とかなるだろう」と放置し、在留期限を超えてしまうと不法滞在 となります。強制退去や再入国禁止の処分を受け、今後日本に入国できなくなる恐れもあるため、非常に危険な状態です。
離婚の時点ですぐに在留資格変更 の検討を始め、できるだけ早く申請書を提出するのが望ましいです。

6-4.離婚に伴う親権問題や子どもの在留資格の見直し

日本人の子どもを扶養しているケースは本コラムの範囲外ですが、外国人同士の子どもがいる場合など、子どもの在留資格 をどうするか、親権者は誰になるのかといった問題が絡むと、さらに複雑化します。こうした背景に応じた正しい手続きが必要になるため、行き詰まった場合は行政書士や弁護士 に早めに相談すると安心です。

7.行政書士に依頼するメリット

7-1.書類作成や記載内容の整合性チェック

離婚後に新たな在留資格を取得する場合、離婚届受理証明書雇用契約書学歴証明書 など、多数の書類が必要になります。行政書士に依頼すれば、必要書類を明確にリストアップ してもらえ、各書類が一貫性を持つ形で整理されるため、不許可リスク を大幅に下げられます。
細かい記載ミスや翻訳不備など、見落としがちなポイントも専門家が事前チェックしてくれるのが心強いです。

7-2.離婚前後の在留資格変更スケジュール管理

離婚をするにあたり、必要に応じて扶養者に関する届出 などを入管へ行うことも求められます。行政書士なら、離婚成立から在留資格変更の申請までの流れを一貫してマネジメント してくれるため、在留期限に追われてパニックにならずに済みます。
また、書類がそろわない状態で期限だけが迫り、やむなく申請して不許可という結果を避けるためにも、早い段階で行政書士に相談するメリットは大きいです。

7-3.追加資料要請や面談対応をスムーズにサポート

審査官が疑問点を持てば、追加資料提出や面談を指示することがあります。離婚後で様々な事情が絡むケースでは、その頻度も高くなりやすいでしょう。行政書士が代理人 として入管から直接連絡を受け取り、必要な書類を的確に判断・準備するため、審査が長引くリスクが抑えられます。
面談時にも「どのような質問が想定されるか」などのアドバイスが得られれば、落ち着いて対応できるでしょう。

7-4.多忙な方や手続きに慣れない方でもスムーズに進められる

離婚後の精神的負担や、普段の生活・仕事との両立など、大変な状況のなかで膨大な書類を作成するのは大きな負担です。行政書士を活用すれば、書類準備を最低限の労力 で行い、余計なトラブルを防ぐことが可能です。スケジュール管理や翻訳・認証の手続きも一括サポートしてもらえるため、安心感が得られます。

8.まとめ:離婚後も日本で暮らしたい場合は早めの行動と正確な手続きを

家族滞在ビザは「扶養関係」が前提の在留資格であり、離婚によって配偶者としての地位を失う と、ビザの存続が難しくなります。日本に住み続けたいなら、就労ビザ留学ビザ、あるいは定住者ビザ といった別の在留資格を取得する必要があるため、早めの準備が大切です。

  1. 家族滞在ビザが使えなくなる原因を理解する
    • 扶養関係の解消によって在留資格の要件が満たせなくなる。
  2. 新しい在留資格の候補を調べ、書類をそろえる
    • 就労ビザなら雇用契約書や学歴証明、留学ビザなら入学許可書や学費証明など。
  3. 在留期限や入管の手続きを考慮し、早めに行動する
    • ギリギリになっての申請は追加書類の対応が間に合わず不許可リスクが高い。
  4. 行政書士の専門知識を活用する
    • 離婚に伴う複雑な事情でも、必要書類の漏れや翻訳ミスを防ぎ、審査官の疑問にスムーズに答えられる体制を整えられる。

「さむらい行政書士法人」では、離婚後の在留資格変更に関する多くの事例を扱ってきた経験から、必要書類や審査のポイント を的確に把握し、あなたの事情に合わせた最適なサポートを提供しております。もし離婚後も日本で働きたい、学びたい、生活を続けたいというご要望がございましたら、ぜひ私たち専門家へご相談ください。
新たな在留資格を取得し、不安定な状態を脱して、安心して日本での生活を続ける ためにも、早めの行動と正確な申請手続きが何よりも重要です。私たちが誠心誠意、書類作成や入管対応をサポートいたしますので、どうぞご安心してお任せくださいませ。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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