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家族滞在ビザの取得方法とは?条件・申請・流れ・必要書類をわかりやすく解説

「さむらい行政書士法人」の行政書士が丁寧にご案内します

外国人の方が日本で安定した生活を築くうえで、家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」)はとても重要な制度です。たとえば、就労ビザや留学ビザなどの主たる在留資格を持つ外国人が、海外に住むご家族を日本へ呼び寄せたい場合に、この家族滞在ビザを活用することで家族一緒の生活 を実現できます。
本コラムでは、家族滞在ビザを取得するための条件申請方法流れ、そして審査で求められるポイントについて、長年ビザ業務に携わってきた「さむらい行政書士法人」の行政書士が詳しく解説いたします。家族が離れて暮らすことなく、日本で安心して生活するためにはどのような準備をすればいいのか、ぜひ最後までお読みいただき、今後の参考にしていただければ幸いです。

1.はじめに:家族滞在ビザとは?

1-1.家族滞在ビザの基本概要(在留資格「家族滞在」の位置づけ)

家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」)は、主たる在留資格を持つ外国人の扶養を受ける家族 を対象とする在留資格です。具体的には、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)や留学ビザ、あるいは企業内転勤など、一定の在留資格を持つ外国人が、日本で生活を送る際に、その配偶者子ども を日本へ呼び寄せたい場合に利用します。
就労ビザや留学ビザとは異なり、家族滞在ビザを持つ方は原則として就労することが認められない(資格外活動許可を得るなどの条件を満たせば、週28時間以内の範囲でアルバイトが可能な場合あり)一方、家族としての生活を送るための滞在資格として一定期間日本で滞在することが可能です。

1-2.主たる在留資格を持つ外国人の家族が対象となる在留資格

家族滞在ビザは、以下のような主たる在留資格を持つ外国人の家族が対象となります。

  • 就労ビザ:技術・人文知識・国際業務、技能実習、特定技能など
  • 留学ビザ:大学や専門学校などで学ぶ学生
  • 企業内転勤 などの特定の在留資格

ただし、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」 などは別の在留資格に該当するため、家族滞在ビザの対象外となります。また、家族滞在ビザを申請するにあたっては、どのような範囲の家族が対象(配偶者・子どもなど)となるかも確認が必要です。

1-3.家族滞在ビザを取得するメリット(家族が一緒に日本で暮らせる)

主たる在留資格を持つ外国人が、海外にいる家族と離れて暮らさなくて済む のは非常に大きなメリットです。家族滞在ビザを取得することで、子どもを日本の学校に通わせたり、配偶者と一緒に生活を送ったりできるようになります。
日本での生活基盤を築くうえで、家族と一緒に暮らせるか否か は非常に重要な課題です。家族滞在ビザは、在留資格の中でも家族と共同生活を営むために特化したものといえます。

2.家族滞在ビザの条件と要件

2-1.主たる在留資格(就労ビザ・留学ビザなど)を持つ外国人が扶養する家族が対象

家族滞在ビザを申請する前提として、扶養する側(主たる在留資格者)が有効なビザを持っている ことが必須です。就労ビザで働いている外国人や、日本で勉強している留学生が「自分の配偶者や子どもを日本に呼び寄せたい」と考える場合、この家族滞在ビザを検討することになります。
なお、扶養者がどのような在留資格を持っているかによって申請要件が異なる場合があります。たとえば、主たる在留資格が短期滞在ビザ(観光ビザ)である場合は家族滞在ビザを取得できません。

2-2.経済的基盤の確認(扶養者の収入や勤務先、納税実績)

家族滞在ビザを認めるためには、扶養を行う外国人(主たる在留資格者)が家族を養えるだけの経済力 を持っているかが重要なポイントです。具体的には、以下のような書類で審査官を納得させる必要があります。

  • 在職証明書:勤務先の会社名、雇用形態、給与内容など
  • 課税証明書・納税証明書:年収や納税状況を示す
  • 銀行残高証明:十分な貯蓄があるかどうか

特に、留学生が家族滞在ビザを申請する場合には、十分な仕送り や奨学金の証明がないと難しいことが多いため注意が必要です。

2-3.同居や扶養実態の確認(別居の場合の説明など)

家族滞在ビザは、原則として扶養される家族が日本国内で生活し、扶養者が実際に経済的面や生活面で支えられる 状態を前提としています。そのため、同居 が基本とされますが、たとえば主たる在留資格者が転勤などで一時的に別の場所にいる場合など、特別な事情がある場合は事前に説明が必要です。
審査官としては、「本当に家族として一緒に生活するために来日するのか」という疑問を解消するために、生活設計家族の住所 がどのように設定されているかを厳しく確認します。

3.家族滞在ビザを申請する2つのパターン

3-1.在留資格認定証明書交付申請(海外から家族を呼び寄せる場合)

もし家族がまだ海外にいる状態で日本へ呼び寄せる場合は、在留資格認定証明書交付申請 を行い、その認定証明書をもって家族が日本の大使館・領事館でビザを取得する流れとなります。具体的な手順は以下のようになります。

  1. 扶養者(主たる在留資格者)が日本の入管へ申請
  2. 認定証明書が発行される
  3. 海外在住の家族が現地の日本大使館や領事館でビザ申請
  4. ビザ発給後、家族が来日し日本で家族滞在ビザを得る

申請書類は扶養者 が日本でそろえることになり、家族関係や経済状況などを示す資料が求められます。

3-2.在留資格変更許可申請(家族がすでに日本に滞在している場合)

すでに家族が日本に異なる在留資格(たとえば観光ビザなど)で滞在している場合は、在留資格変更許可申請 を行うことで家族滞在ビザへ切り替えが可能です。ただし、短期滞在ビザなどでは要件を満たさず認められないこともあるため、事前に要件をよく確認しましょう。
この場合も、扶養者 がそろえる書類が多いですが、申請書自体は在日中の家族が提出する形となります。同居予定や経済状況をきちんと示せれば、在留資格変更が認められる可能性があります。

4.申請手続きの流れ

4-1.【在留資格認定証明書交付申請の場合】

海外に住む家族を呼び寄せる際の主な流れは以下の通りです。

  1. 必要書類の準備
    • 扶養者の雇用証明、納税証明書、家族関係証明など
  2. 入管へ書類提出
    • 在留資格認定証明書交付申請書とともに関係書類を揃えて申請
  3. 認定証明書が発行
    • 通常1か月~3か月程度の審査を経て交付
  4. 海外の日本大使館・領事館で家族がビザ申請
    • 発行された認定証明書を提示してビザを取得
  5. 家族が来日し、家族滞在ビザとなる

在留資格認定証明書が発行されれば、基本的には在外公館でのビザ発給がスムーズに行われ、家族が日本に入国できます。

4-2.【在留資格変更許可申請の場合】

家族がすでに日本にいて他の在留資格を持っている場合、家族滞在ビザへ切り替えたい場合は以下の流れです。

  1. 現在の在留資格の確認
    • 在留期限や資格範囲を確認し、変更が可能な状況か判断
  2. 必要書類の準備
    • 家族関係証明、扶養者の収入証明など
  3. 入管へ変更申請書を提出
    • 在留資格変更許可申請書を記入し、関連書類を添付
  4. 審査期間を経て結果通知
    • 追加書類を求められる可能性もある
  5. 在留カード切り替え
    • 家族滞在ビザへ正式に移行となり、新しい在留カードを受け取る

こちらも、主たる在留資格者の安定した経済状況や書類の整合性がカギとなるでしょう。

5.家族滞在ビザ申請に必要な書類

5-1.申請書類(在留資格認定/変更許可申請書)の書き方

家族滞在ビザ申請の主な書式は、在留資格認定証明書交付申請書 もしくは在留資格変更許可申請書 です。これは入国管理局の公式サイトからダウンロードできます。記載内容には誤字脱字や日付の整合性 をしっかり確認する必要があります。
特に、家族の名前や生年月日を海外文書と一致させる、ローマ字表記の揺れを防ぐなど細心の注意が必要です。家族の人数分を確保し、写真サイズや有効期限などの細かいルールも確認しましょう。

5-2.扶養者の在職証明・課税証明・納税証明書など(経済力の証明)

家族滞在ビザを取得するには、扶養者の収入 が家族を養うに足ることを示さなければなりません。以下のような書類が代表的です。

  • 在職証明書:会社の発行する在職中であることの証明
  • 課税証明書・納税証明書:過去1~2年分の収入と納税実績を示す
  • 給与明細や雇用契約書(場合によっては必要)

扶養者が留学生の場合は奨学金証明 や仕送りの実態証明などを求められることがあります。

5-3.家族関係を示す書類(婚姻証明書、出生証明書等)+翻訳・公証

扶養される家族が配偶者や子どもであることを裏付けるために、婚姻証明書出生証明書 が必要です。海外で発行された書類の場合は、日本語翻訳 が必須となり、国によってはアポスティーユ領事認証 が必要になることもあります。
誤った翻訳や書類不備があると審査が滞るため、専門家 に依頼し、正確性を確保すると安心です。

5-4.同居先を示す資料(賃貸契約書、住民票など)

家族滞在ビザ申請時には、家族が同居する住居 を確認するために賃貸契約書のコピーや住民票 が求められます。もし同居人が他にもいる場合は、その状況をきちんと説明し、家族が生活できるスペースが確保されていることを示すとよいでしょう。
やむを得ず別居となる場合(単身赴任など)は、その理由と家族への仕送り計画などを明示し、扶養の実態 があることを説得力ある形で説明します。

6.審査で特に注目されるポイント

6-1.経済力と生活費の安定性

家族滞在ビザの最大の要点は、家族が日本で生活するための経済基盤 が十分にあるかです。扶養者がきちんと働いている、または奨学金や仕送りが安定しているなら安心ですし、万一収入が不十分だとみなされると審査は厳しくなります。
月々の給与額や雇用形態、社名などが明確になっている在職証明書や、過去の納税実績を示す課税証明書・納税証明書を用意し、安定収入で家族の生活をサポートできる と証明することが大切です。

6-2.扶養者の素行(納税義務や過去の違反歴など)

扶養者が就労ビザを持っている場合、就労ルールに違反していないか、また税金や社会保険料をきちんと納めているかもチェックされます。過去に交通違反 が多い、あるいは無納税 の事実がある場合は、その背景を丁寧に説明し、完納 や再発防止策を示すなど誠実な態度が必要です。
家族滞在ビザの審査では、主たる在留資格者が安定的かつ法を守った生活 を送っているかを総合的に判断するため、素行に問題があると家族滞在ビザも不許可となるリスクが高まります。

6-3.書類の整合性(名前や生年月日の表記揺れの回避)

海外発行の証明書を日本語に翻訳する際に、申請者や家族の名前、日付がズレると、審査官が混乱 して追加資料要請が出されがちです。ローマ字表記での綴りが戸籍のそれと異なる、英語と日本語で異なる表記のミスなどはよくあるトラブルです。
一致させるべき箇所は、出生証明書・婚姻証明書・パスポート などあらゆる書類にわたり、些細な違いも見逃さないよう細心の注意を払ってください。

6-4.在留期限前の余裕ある申請

多忙な中で、在留期限ぎりぎり に家族滞在ビザ申請を出すと、追加書類が要求された際に間に合わないというリスクがあります。審査には数週間から数か月かかる可能性があり、在留資格認定証明書の発行後に大使館でビザを取る手間も考慮すると、やはり余裕をもったスケジュール が不可欠です。

7.よくあるトラブルとその回避策

7-1.書類不備や翻訳ミスで審査が長引く/不許可

前述の通り、海外文書の翻訳で小さなミスを犯すケースや、記載内容の食い違い(ローマ字表記、旧姓・新姓の混在など)があると、審査がストップ することがあります。追加書類を準備する間に在留期限が迫るなど、時間的な問題に発展することも。
回避策としては、提出前に専門家のチェックを受ける、英語が苦手であれば翻訳会社や行政書士に依頼し、誤りを最小限に抑えることが重要です。

7-2.扶養者の収入不足・納税義務不履行で不許可

扶養者が非正規雇用やアルバイトのみである場合など、収入が低く生活を継続できない と判断される恐れがあります。また、住民税や健康保険料などの滞納がある場合は、審査時に大きなマイナス要素となり得ます。
対応策は、未納税金を速やかに完納し、就業先を安定させる、貯蓄残高や援助契約を用意するなど、家族を扶養する十分な裏付け を示すことです。

7-3.家族関係証明に不整合(海外発行書類との齟齬)

海外で婚姻や出産を行った場合、その国特有の書式の証明書が発行されますが、日本語翻訳や公的認証が必要であり、書類とパスポート等の表記に差異があるなどの不整合が起こると審査が止まります。国によっては書類を取得するのに時間を要するため、早めに手配 するのが大切です。

7-4.在留期限直前の申請で追加資料対応が間に合わない

「あと数日で在留期限が切れる」という状態で家族滞在ビザを申請すると、追加資料の要求があっても提出期限に間に合わず、不許可になってしまうケースが起こり得ます。時間的な余裕を持たずに申請するのは非常にリスクが高いといえます。
対策としては、在留期限の数か月前 から計画的に準備を進めましょう。万一不許可になっても、再申請や別の在留資格検討の余地を確保できます。

8.行政書士に依頼するメリット

8-1.書類作成・翻訳・整合性のチェックで不許可リスクを軽減

家族滞在ビザの申請時に最も多いトラブルは、書類不備や翻訳ミス、名前・日付の表記揺れなど初歩的なミスです。行政書士に依頼すれば、必要書類の洗い出し から提出前の最終チェック までサポートしてもらえるため、審査官に不信感を与えるリスクを最小限に抑えられます。
また、海外発行の書類でも、どのような認証が必要か、どこで翻訳を依頼すると安全かをアドバイスしてもらえるので、結果的に審査が早く進む可能性が高まります。

8-2.追加資料や面談対応を円滑にサポート

不明点があると入管は追加書類を求めることがあり、期限内に対応できなければ不許可に直結するおそれがあります。行政書士は代理人 として入管との連絡を直接受け取り、何が必要かを的確に判断し、書類を迅速に整えて提出してくれるため、申請者の負担が大幅に軽減されます。
面談(インタビュー)が実施される場合でも、事前の想定問答 や準備すべき資料について具体的な指導を受けると安心です。

8-3.多忙な方でも効率よく家族を呼び寄せるスケジュール管理

働きながら、あるいは学業を続けながら書類を大量に集めるのは大変です。行政書士と連携すれば、時系列 に沿ったステップで書類を集める予定を組み、無駄を省いてスムーズに申請を完了できます。
特に、家族が海外にいる場合はコミュニケーションも一手間かかりますが、行政書士 が書類の要点を整理し、海外の家族にも分かりやすい指示を出してくれれば、余計な混乱を避けられるでしょう。

8-4.成功事例からのノウハウ共有で安心

行政書士は様々な家族滞在ビザ申請事例を扱っており、「どのような家族構成や収入状況ならどの程度の資料が必要か」「どんな審査官の質問にどう答えるといいのか」などを熟知しています。こうしたノウハウ を共有してもらえることで、申請者は心強く、安心して手続きを行えます。

9.まとめ:家族滞在ビザで安心して家族を呼び寄せ、日本での生活を充実させよう

家族滞在ビザ は、海外に住む家族(配偶者や子ども)が主たる在留資格者(就労ビザ・留学ビザなど)と共に日本で暮らすための在留資格であり、申請にあたっては経済力家族関係証明書類の整合性 など、いくつもの要件をクリアする必要があります。とはいえ、的確な準備と誠実な説明があれば、多くの方が家族滞在ビザを取得し、家族が一緒に生活する 夢を実現しています。

  1. 必要書類を把握し、早めの準備を
    • 海外発行書類の翻訳や認証には時間がかかることがあるため、在留期限や家族の来日予定を逆算し、余裕を持って動き出しましょう。
  2. 経済力と納税状況を明確に
    • 就労中の方は在職証明や給与明細、アルバイトの場合は雇用契約などで生活を支える根拠を提示します。納税義務を果たしていないと不利になるため注意が必要です。
  3. 家族関係の実態を裏付ける資料
    • 偽装結婚を疑われないために婚姻証明や同居の住民票、コミュニケーション履歴などを整理し、家族としての実態をアピールすると安心です。
  4. 行政書士のサポートでミスを防ぎ、審査期間を短縮
    • 書類作成や翻訳、入管とのやり取りを任せることで、多忙な方でも効率よく手続きを進められます。

「さむらい行政書士法人」では、家族滞在ビザ をはじめとする各種在留資格手続きで豊富な実績を持ち、書類作成から追加資料対応、面談対策までトータルサポートを行っています。もしもご家族を日本に呼び寄せたい、あるいは既に日本に滞在している家族のビザを切り替えたいとお考えでしたら、どうぞお気軽にご相談ください。専門家の知識と経験を活かし、家族みんなが安心して日本で暮らせるビザ取得 をスムーズに実現していただければ幸いです。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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