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家族滞在ビザで別居するとどうなる?在留資格への影響と注意点を徹底解説

「さむらい行政書士法人」の行政書士が丁寧にご案内します

家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」)は、主たる在留資格を持つ外国人(就労ビザや留学ビザなど)に扶養される配偶者や子どもが、日本で同居しながら生活を送るための在留資格です。しかし、やむを得ない事情で夫婦が一定期間別居する場合や、何らかの理由で子どもだけが離れた場所で暮らすことになる場合もあり得ます。そうした状況下で、家族滞在ビザの根拠となる「扶養関係」「同居実態」は維持できているのかが大きな問題になることがあります。
本コラムでは、家族滞在ビザと別居 に焦点をあて、別居が在留資格にどのような影響を及ぼすのか、入管はどのような点をチェックしているのか、そして在留資格を更新したり変更したりする際に注意すべきポイントについて、「さむらい行政書士法人」の行政書士が詳しく解説いたします。もし、現在家族滞在ビザを保有しているなかで別居が発生している方や、その可能性がある方は、ぜひ最後までお読みいただき、手続きをスムーズに進めるうえでの参考としていただければ幸いです。

1.はじめに:家族滞在ビザと別居の関係とは

1-1.家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」)の趣旨

家族滞在ビザは、日本で在留資格を得て活動している外国人(主たる在留資格者)が、配偶者や子どもを日本へ呼び寄せ、一緒に生活を送る ために設定された在留資格です。あくまで「扶養を受ける家族」としての滞在が目的であり、フルタイムでの就労 は認められていません(資格外活動許可を得て週28時間以内のアルバイトなどは可能な場合があります)。
この在留資格では、同居 が原則的な前提です。なぜなら、扶養関係にある家族が日本に滞在するには、「主たる在留資格者と共に暮らすことで生活を支えてもらう」という構図が要件だからです。

1-2.なぜ別居が問題視されるのか(扶養関係・同居実態の確認)

家族滞在ビザの審査や更新時には、本当に家族として生活しているか(偽装滞在でないか)を入管が必ずチェックします。この際、「同居しているかどうか」は極めて重要な指標です。もし別居しているとなれば、何を理由にどの程度の期間 別居しているのかを説明しなければ、「家族としての扶養関係」が成り立っていないと見なされるリスクが生じるからです。
別居が短期間で、かつ十分に合理的な理由(出産や仕事、大学寮の事情など)があるならば、審査に大きな影響を与えないこともあります。しかし、長期的かつ恒常的な別居状態が続くとなると、入管が「家族滞在ビザの趣旨に反する」と判断し、不許可や在留資格の取り消しを検討することがあり得ます。

1-3.別居が一時的か長期的かで審査の見方が変わる可能性

別居が一時的(例えば1~2か月程度)であれば、住民票上は同居のままだが、配偶者の実家に滞在している、あるいは出産や介護の都合で一時帰国しているなど、理由を明確にして適切に説明することで大きな問題にはならないケースもあります。しかし、これが半年・1年といった長期に及ぶ場合は、実質的に扶養関係が消滅していないか、入管が厳しく審査を行うことになるでしょう。
そのため、「別居せざるを得ない事情」と「別居期間」の2点をしっかり整理し、必要に応じて証拠(仕送り記録、連絡頻度など)を示すことが大切です。

2.家族滞在ビザにおける同居の原則と例外

2-1.原則的に「扶養を受ける家族」は主たる在留資格者と同居する

家族滞在ビザの制度設計上、主たる在留資格者と同居して生活費や住居費を支えられていることが前提とされます。そのため、申請・更新時には同居を裏付ける住民票(世帯全員が記載されたもの)が求められ、公共料金の名義や賃貸契約書などで同居実態を証明することが一般的です。
別居している場合、住民票上も別世帯となるため、家族滞在ビザを認める根拠である「扶養関係」が形骸化していると見なされる危険があります。

2-2.仕事や学業、病気などの特別な事情で一時的に別居する可能性

とはいえ、現実的には「主たる在留資格者が国内出張や単身赴任でしばらく別の場所に住む」「配偶者が実家へ里帰りをしている(出産や看病など)」など、一時的な事情で別居せざるを得ない状況も存在します。
こうした場合は、「短期間であること」 と**「真にやむを得ない事情」** を理由書などで誠実に説明すれば、審査官が理解を示す可能性はあります。ただし、安易な延長や事情の説明不足があると、期限付きの在留更新時に「本当に同居を継続しているのか」と疑われやすくなるでしょう。

2-3.別居期間が長引く場合のリスク(偽装滞在の疑いなど)

長期にわたる別居は、偽装結婚不正滞在 の可能性があると入管に判断されるリスクを高めます。例えば、結婚自体が虚偽であり、実際には同居実態がなかったと見なされるケースや、家族滞在ビザを利用して本来認められていない就労をしているケースなどが問題視されるのです。
家族滞在ビザを維持したいにもかかわらず長期別居が避けられない場合は、「どのような理由で、どのくらいの期間別居するのか」さらに「その間の生活費や扶養関係をどう維持しているか」といった点を、書面や証拠 で示しておく必要があります。

3.在留資格更新時に別居が及ぼす影響

3-1.更新申請時、扶養関係を証明するための書類(住民票、公共料金の支払い状況など)

家族滞在ビザは在留期限が設定されており、定期的に更新手続き が必要となります。更新申請時には、主たる在留資格者との同居実態 を再度チェックされるため、住民票 が同一世帯であること、公共料金の支払い名義、賃貸契約などが確認されるのが通例です。
もし住民票上も別世帯となっている場合は「どうしてそうなっているのか」を説明しなければ、不許可リスクが高まります。理由が納得のいくものであれば、追加書類を提出することで更新が認められる可能性もありますが、あやふやな説明では信用されない恐れがあります。

3-2.同居実態が確認できない場合、追加資料要請や審査が厳しくなるケース

申請書類だけでは同居の有無が不明確な場合、入管が追加資料 を求めることがあります。例えば、仕送り記録定期的な連絡記録(通話履歴、メッセージ)などで実際に扶養関係が続いていることを示す必要が出てくるかもしれません。
別居に関する説明が十分でない、あるいは「実質離婚状態ではないか」と疑われると、家族滞在ビザの更新が認められず、不許可となるリスクが高いといえます。

3-3.別居理由や仕送り記録、定期的な連絡実績を示す必要性

どうしても別居せざるを得ない理由(短期の海外出張、介護、実家への里帰りなど)がある場合は、具体的な理由書 を作成して提出するのがおすすめです。例えば、実家にいる間も仕送り が継続していることや、定期的な訪問電話オンライン通話 などでコミュニケーションを図っている事実を示すことで、「形だけの別居ではない」「扶養関係が維持されている」と説得力を持って伝えられます。
書類が増えて手間がかかるかもしれませんが、明確に示さないと入管が不審に感じ、不許可になる可能性がある点を理解しておきましょう。

4.別居によって家族滞在ビザが取り消されることはあるのか

4-1.不可避な事情の有無(海外出張、一時帰国、入院など)

家族滞在ビザが取り消される事態は、入管が「もはや家族滞在の根拠がない」と強く認識した場合です。たとえば長期間まったく同居していない、連絡も仕送りもない、形式的に結婚しているだけといったケースが該当します。
一方で、海外出張や一時帰国、入院など不可避の事情 があるときは、やむを得ない一時的別居とみなされる場合もあります。あくまで個別事情 を丁寧に説明することで、審査官が納得すれば取り消しには至らないケースも多いです。

4-2.長期間・恒常的な別居が発覚した場合の不許可・取消リスク

もし1年以上にわたり主たる在留資格者と別々に暮らしていたり、実質的に離婚状態なのに家族滞在ビザを更新し続けていた、というような状態が発覚すると、偽装滞在 として在留資格そのものが取り消される可能性が出てきます。
審査官が確信を持って「この家族はもう実態がない」と判断すれば、家族滞在ビザの要件を根本的に満たさないため、厳しい結果を招くかもしれません。

4-3.偽装結婚・偽装家族滞在と判断されないための対策

長期別居が特段の理由なく続いていると、偽装結婚 の疑いが生じます。これを回避するには、「なぜ別居状態が続いているのか」「いつまで別居が続く見込みか」を具体的に説明し、仕送りや定期連絡 を裏付ける証拠などを示し、実際に扶養関係が維持されている事実を審査官に伝えることが重要です。
十分な説明があれば「正当な事情による一時的別居」として認められる場合もありますが、真実味を示すには資料や経緯の整合性が不可欠です。

5.別居状況で在留資格を維持・変更する際の注意点

5-1.就労ビザや留学ビザへの切り替えを検討するケース

もし別居が長期化して家族滞在ビザを更新できないと判断されるなら、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)や留学ビザ へ切り替える道が考えられます。ただし、それぞれの要件(学歴、職歴、雇用契約など)を満たす必要があり、家族滞在ビザとは違った視点で審査されるため、事前に要件をしっかり確認しましょう。

5-2.離婚・配偶者の帰国などが関係する場合との対応

別居が進んで最終的に離婚 に至った場合は、家族滞在ビザの根拠が消滅するため、引き続き日本で生活を続けるなら別の在留資格 を得る必要があります。また、主たる在留資格者が帰国してしまい、本人だけ日本に残る場合も、家族滞在ビザの前提がなくなるため、早急な資格変更が必要となります。
いずれも時間をかけて手続きを行う余裕がないことが多いので、早めに専門家へ相談しておくと安心です。

5-3.必要書類(扶養者からの仕送り記録、理由書、賃貸契約書など)

別居中でも家族滞在ビザを維持するためには、仕送り記録家族同士のコミュニケーション証拠(SNSやメッセージ履歴)、別居理由と期間を明記した理由書 などを準備する必要があります。また、現時点での賃貸契約書や住民票を示し、どのように居住しているかを明らかにすることも大切です。
これらの書類を整合性ある形でまとめることで、審査官が「今は物理的に別居しているが、扶養関係・家族関係は維持されている」と理解しやすくなります。

6.よくあるトラブル事例とその回避策

6-1.住民票上は同居なのに実際は長期間別居していると疑われる

住民票は同一世帯として記載されているにもかかわらず、実態が伴わないケースが長期化すると、偽装滞在 の疑念が強まります。出入国記録や公共料金の振込状況などから、審査官が矛盾を見つけた場合、不許可や取消に至る可能性があります。
回避策としては、正直に**「いつから、どの理由で別居し、いつ頃まで続く予定か」** を説明し、やむを得ない事情がある場合には書類を揃えて納得させることが重要です。

6-2.扶養者の収入不足や納税義務未履行による不許可

別居云々以前に、扶養者(主たる在留資格者)が安定した収入を得ていない、あるいは住民税や健康保険料を滞納しているなどの問題があると、家族滞在ビザの更新に支障が出やすいです。別居中に仕送りが少なくなり、家族の生活を支えられないと判断されると、不許可リスクが高まります。
扶養者が納税義務を果たしているか、安定した就労先を持っているかを事前に確認し、問題があれば早急に解消しなければ審査は厳しいでしょう。

6-3.在留期限直前の申請で追加資料要請が間に合わない

別居中に家族滞在ビザの更新を迎えた場合、期限ぎりぎり で申請すると、もし追加資料が必要になっても提出期限までに準備できず、結果的に不許可になってしまうということが起こり得ます。
回避策は、3か月前 など早めに申請をスタートし、万一追加要請があっても余裕を持って対応できるようスケジュールを確保することです。

6-4.偽装結婚・偽装滞在を疑われないための証拠(写真や定期連絡記録)

長期間別居していると「そもそも結婚自体が偽装ではないか」「家族としての実態がないのではないか」と疑われやすくなります。そこで、定期的に連絡を取り合っている記録(LINEやメール、電話)や、共同で撮った写真、仕送り記録などを提出し、実際には家族として扶養関係が続いていることをアピールすることが大切です。

7.行政書士に依頼するメリット

7-1.必要書類の整理と不備確認でリスクを最小化

別居の事情を含む家族滞在ビザの更新や在留資格変更にあたっては、通常以上に多くの書類 が求められる場合があります。行政書士ならば、どのような書類を用意するべきか正確にリストアップし、不備や記載漏れ をチェックしてくれるため、審査でのリスクをぐっと下げられます。

7-2.別居理由や期間、仕送りの実態を誠実に説明するためのサポート

入管へ提出する理由書や経緯説明の作成では、書き方が不十分 だと納得してもらえません。行政書士は過去の事例や実務経験を踏まえ、適切に情報を整理 し、審査官が求める形式で書類をまとめるサポートを行います。別居理由や仕送り状況など、説明が難しい内容でも、専門家の助力があればしっかりとアピール可能です。

7-3.入管からの追加資料要請・面談対応を円滑に進める

書類を提出した後、審査官から追加資料の提出や面談が通知される場合があります。家族滞在ビザで別居しているケースは疑問点が多いため、追加要請が出やすいかもしれません。行政書士に依頼すれば、代理人 として迅速に連絡を受け、何が必要なのかを正確に判断し、提出までをスピーディーに行ってくれるため、審査を長引かせずに済みます。

7-4.多忙な方や手続きに慣れない方でも安心して進められる

在留資格手続きは書類準備や入管対応に相応の時間と労力がかかります。別居という事態が絡むと精神的な負担も増すかもしれません。行政書士と連携すれば、書類収集の方法 からスケジュール管理 まで伴走サポートが受けられるため、多忙な方や慣れない方でも安心して手続きを進めることができます。

8.まとめ:家族滞在ビザで別居が発生したら早めの情報収集と適切な対応を

家族滞在ビザは、主たる在留資格者の扶養を受ける家族 が同居しながら日本で生活する目的で認められる在留資格です。長期別居や恒常的な別居状態が続くと、家族滞在ビザの趣旨に反し、更新や継続が難しくなる 恐れがあります。審査官が「もはや家族としての実態がない」と判断すれば、ビザ取り消しや不許可のリスクが高まります。

  1. 別居理由と期間を明確にし、必要に応じて説明・証拠を準備
    • なぜ別居しているのか、いつまで続く見込みなのかを具体的に示す。
  2. 経済面・扶養実態を維持できているかを書類で証明
    • 仕送り記録や定期的な連絡履歴、公共料金の支払い状況などを活用し、偽装を疑われないように注意。
  3. 在留期限や更新手続きの時期を意識し、余裕をもって準備
    • 期限ぎりぎりでは追加書類対応が間に合わず、不許可になるリスクが大きい。
  4. 専門家(行政書士)に依頼してリスクを最小化
    • 必要書類の一覧や理由書の作成、入管対応などをプロがサポートし、確実な審査通過を目指す。

「さむらい行政書士法人」では、家族滞在ビザをはじめとする様々な在留資格の更新・変更手続きをサポートしており、別居や離婚といった複雑な事情 が絡むケースにも豊富な対応実績がございます。もし、長期の別居や不可避な事情で家族滞在ビザの維持に不安を感じていらっしゃる場合は、どうぞお気軽にご相談ください。
正確な書類作成と真摯な説明を行い、入管からの追加要請にも速やかに対応することで、在留資格を安定して継続するための可能性が広がります。家族としての生活実態をきちんと証明し、日本での暮らし を引き続き安心して送れるよう、私たち専門家がお手伝いいたしますので、是非早めにアクションを起こしていただければ幸いです。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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