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留学ビザから家族滞在ビザへ切り替えるには?必要書類と審査のポイントを徹底解説
「さむらい行政書士法人」の行政書士が丁寧にご案内します
外国人留学生の方が日本で学業に励むうえで、ご家族との生活をどうするか は大変重要な問題です。単身で来日している留学生の場合、配偶者やお子さまが海外に残った状態で長期間を過ごすことは、お互いに寂しさを伴うかもしれません。そこで注目されるのが、家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」) です。
本コラムでは、留学ビザ を持つ大学生(留学生)が、自身の配偶者や子どもなどの家族を日本へ呼び寄せ、一緒に暮らす ための手続きや条件、さらに審査のポイントや必要となる書類について、豊富な実務経験を有する「さむらい行政書士法人」の行政書士が詳しく解説いたします。もし、「家族と共に日本で生活を送りたい」とお考えでしたら、ぜひ最後までご一読いただき、今後の申請にお役立てください。
1.はじめに:なぜ留学ビザから家族滞在ビザに切り替えるのか
1-1.留学ビザの特徴と制限(学業専念が前提、就労は制限付きなど)
留学ビザ(在留資格「留学」)は、主に大学や専門学校、日本語学校などに通う外国人が日本で学業を継続するために取得する在留資格です。学業を優先させる目的があるため、就労 に関しては通常は資格外活動許可 を得たうえで、週28時間以内のアルバイトに限られるなど、一定の制限が設けられています。
また、学費や生活費を十分にまかなえるかどうかも大切なポイントであり、留学ビザ取得時には仕送りや奨学金の証明を行うことが多いです。しかし、「留学生本人の生活を維持する」ことが前提なので、家族を養う十分な収入があるか までは問われない傾向があります。
1-2.なぜ家族滞在ビザが必要?(家族と共に暮らす、家族を呼び寄せたい)
留学生本人が日本国内で安定した生活を送っている間に、「配偶者や子どもを海外に残したまま」では家族に負担がかかったり、留学生本人も精神的な不安を感じることがあります。家族滞在ビザ を活用すると、家族と共に生活を送ることが可能になり、家庭を大切にしながら学業に集中できる環境を整えられます。
さらに、お子さまがいる場合、日本の教育機関に通わせることで、将来的に日本語を身につけたり異文化体験をする機会となるため、さまざまなメリットがあります。ただし、留学ビザと同様、家族滞在ビザ にも審査がありますので、条件を満たしていないと不許可になるリスクがある点にご注意ください。
1-3.切り替えを検討する際の基本的な心構え
留学生が家族を呼び寄せるためには、まず自分が在籍する大学や専門学校で学業を継続している ことと、経済的に家族を支えられる 状態であることが重要です。実際には仕送りや奨学金を受け取っているケースも多いと思われますが、その金額や送金の証明をしっかり行い、「家族が生活に困らない」と審査官に納得してもらう必要があります。
また、書類の準備や翻訳、公的認証など、時間と手間がかかる場面が少なくありません。在留期限のタイミング や在籍先との調整などを含め、余裕を持った計画が成功のカギといえるでしょう。
2.家族滞在ビザの基本:どのような家族が対象となるのか
2-1.在留資格「家族滞在」の定義と目的
家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」)は、日本で在留資格をもって生活する外国人の扶養を受ける配偶者・子ども が日本に滞在するための資格です。あくまで「扶養される」という形が前提なので、滞在中の就労は基本的に認められません(資格外活動許可を得れば短時間のアルバイトは可能)。
主たる在留資格には、就労ビザや留学ビザなどが含まれますが、永住者や日本人配偶者等 は別のカテゴリーとなります。したがって、大学生(留学ビザ保持者)がこの在留資格を使って家族を呼ぶことも可能というわけです。
2-2.扶養者(主たる在留資格者)の配偶者・子どもが対象
家族滞在ビザの対象となる家族は、主たる在留資格者の配偶者 と子ども が中心です。両親や兄弟姉妹は原則として対象外となるため注意が必要です(特定の場合に特定のビザが適用されることはありますが、家族滞在ビザではありません)。
配偶者であれば偽装結婚を疑われないように婚姻証明書、子どもであれば出生証明書 をしっかりと準備し、正しい翻訳や公的認証を施して提出することが求められます。
3.留学ビザから家族滞在ビザへの変更要件
3-1.経済力の証明(奨学金、仕送り、アルバイト収入など)
留学生の場合、学費や自身の生活費をどのようにまかなっているかが重要視されますが、家族を呼び寄せる となると、家族の生活費も加わるため、さらに強固な経済的裏付けを示さなければなりません。具体的には、以下のような証明が必要となるでしょう。
- 奨学金:受給額、期間、支給元の証明書
- 仕送り:送金者の収入証明(在職証明など)や送金記録、銀行通帳の写し
- アルバイト収入(資格外活動許可ありの場合):雇用契約書、給与明細など
- 貯蓄:銀行口座の残高証明書
合計として、留学生本人+家族が安心して暮らせるだけの金額を確保できていることを審査官に伝える必要があります。
3-2.家族関係を示す証拠(婚姻証明書、出生証明書など)
配偶者の場合は婚姻証明書、子どもの場合は出生証明書 が必須書類です。海外で発行された場合は日本語への翻訳が必要で、国や書類によってはアポスティーユや領事認証が要求されることがあります。
家族関係を立証できず曖昧なままだと、偽装 と疑われる可能性が高まるため、確実に準備しておきましょう。特に名前や日付が複数書類で一致しているか、ローマ字表記に揺れがないかなど、細かい確認が不可欠です。
3-3.同居の実態(家族と一緒に暮らす計画)
家族滞在ビザは、「家族が日本で主たる在留資格者とともに生活する」ために発給されるものです。よって、実際に留学生が家族と同居 できる環境があるかどうかは大切なポイントとなります。留学生が大学寮に住んでいる場合は、家族向けの寮があるかどうか、外部に物件を借りる場合は家族の人数をカバーできる住居 を確保しているかなどの資料提出を求められるかもしれません。
万が一、事情で一時的に別居せざるを得ない場合は、仕送りや定期的な面会 の実態を説明するなど、家族としてのつながりを証明する努力が必要です。
4.実際の申請パターン:新規呼び寄せと変更許可申請
4-1.在留資格認定証明書交付申請:家族が海外にいる場合
家族がまだ海外にお住まいの場合は、在留資格認定証明書交付申請 を日本国内で行い、その証明書を海外の家族に送付し、現地の日本大使館・領事館でビザ申請を行う流れが一般的です。
手続きとしては、以下のステップが典型的です。
- 留学生本人 が国内で必要書類をそろえ、入管に「在留資格認定証明書交付申請」を提出
- 入管が審査 し、問題なければ認定証明書を発行
- 家族が海外の日本大使館・領事館でビザ申請(認定証明書を提示)
- ビザが発給され、家族が日本へ入国
認定証明書の発行までに1~3か月程度かかる場合があります。書類不備や追加要請があるとさらに時間が延びるため、早めに着手してください。
4-2.在留資格変更許可申請:家族がすでに他のビザで日本滞在中の場合
家族がすでに短期滞在ビザなど別の在留資格で日本にいる場合は、在留資格変更許可申請 を行い、家族滞在ビザへ切り替えることが可能です。ただし、短期滞在ビザから家族滞在ビザへの変更には要件が厳しく、書類をしっかり揃えないと不許可になるリスクがあります。
手続きとしては、家族が入管に「在留資格変更許可申請」 を提出し、審査後に結果が出るという流れです。結果が許可となれば新しい在留カードが発行され、家族滞在ビザへ正式に移行します。
5.申請手続きの具体的な流れ
5-1.書類の準備(大学在学証明、奨学金証明、仕送り証明など)
留学生としての在籍を証明する在学証明書 や学費納付の証拠 をはじめ、奨学金 がある場合はその受給証明、仕送り がある場合は送金記録や仕送り誓約書などを用意します。アルバイト収入を計算に含めたいなら、資格外活動許可 を得たうえで、給与明細や雇用契約書を添付すると良いでしょう。
また、家族関係証明や公的認証(アポスティーユなど)を要する書類がある場合は、それらの取得に時間がかかる可能性がありますので、在留期限などを考慮して早めに準備 を始めることをおすすめいたします。
5-2.入管(出入国在留管理局)への提出(在留資格認定 or 変更許可)
書類が整ったら、在留資格認定証明書交付申請 あるいは在留資格変更許可申請 を選び、出入国在留管理局に提出します。窓口が混雑する時期もあるため、余裕を持ったスケジュール を立てておくことが大切です。
提出後、追加書類を要請される場合は、指定の期限内に対応する必要があります。ここで遅れると審査がストップしてしまいますので、円滑なコミュニケーションと迅速な対応が求められます。
5-3.審査期間の目安(数週間~1か月程度)と追加資料要請への対応
家族滞在ビザの審査期間は数週間から1か月程度 が一般的ですが、個別事情によってはさらに長引く場合もあります。例えば、経済力に疑問がある、家族関係証明に不足があるなどの場合は、追加書類提出を求められ、審査が長期化しかねません。
結果が出る前に在留期限が迫っていると慌てることになるため、あらかじめ期限より早めに申請 しておくのが理想です。
5-4.家族の来日、在留カード受け取り手続き
在留資格認定証明書が発行されれば、家族は日本大使館・領事館 でビザを取得し、日本に入国した後は在留カード を受け取ります。在留資格変更の場合は、入管から発行される新しい在留カード を受け取ることで、家族滞在ビザへの切り替えが完了となります。
この時点で家族は「家族滞在ビザ保持者」として正式に日本での生活をスタートできます。ただし、在留期限は付与されますので、更新手続き を忘れず行いましょう。
6.審査で注目されるポイント
6-1.経済要件(学費と家族の生活費をどうまかなうか)
留学生の場合、学費だけでも高額になりがちですし、家族が加わると生活費も増えます。そのため、仕送りや奨学金、アルバイト収入を総合してどれだけの収入があるか を具体的に示すことが重要です。審査官は「家族全員が安定した生活を送れるか」を厳しく判断します。
仕送りなら送金者の所得証明が必要、奨学金なら支給期間や金額をはっきり記載した証明書が求められます。アルバイトをする場合は資格外活動許可 を得たうえで、違法就労ではないことを示す必要があります。
6-2.家族関係の真実性(偽装結婚や偽装親子を疑われないため)
海外発行の婚姻証明書 や出生証明書 の翻訳・認証が不十分だったり、婚姻関係が極端に短期間で成立していたりすると、偽装結婚を疑われる可能性があります。写真やコミュニケーション履歴で実際の夫婦生活を示したり、子どもとの関係を補足説明したりする場合もあるでしょう。
留学生だからといって特に疑われやすいわけではありませんが、家族関係を示す書類 に曖昧な点がないように整えておくことが賢明です。
6-3.書類の整合性(翻訳、ローマ字表記の統一など)
海外文書の翻訳でよくある問題が名前の表記揺れ やスペルミス です。パスポートのローマ字表記と婚姻証明書で異なるつづりが使われていると、審査官は「同一人物かどうか」を確信できず、追加資料要請につながります。
日本語訳はプロや行政書士に依頼して正確に行う のがおすすめです。日付フォーマット(YYYY/MM/DD か YYYY年MM月DD日など)も統一し、細部のミスを防止しましょう。
6-4.在留期限前の余裕ある申請
在留資格変更の場合、留学生や家族が持つ現在のビザの期限が迫っていると、追加資料を要求されても対応が難しくなることが多いです。1~2週間では到底収集できない海外書類などもあり得るため、在留期限の3か月前 には準備を始めるのが理想的です。
仮に不許可となってしまった場合の再申請などを視野に入れると、余裕は持つに越したことはありません。
7.よくあるトラブル・不許可事例と回避策
7-1.在留期限前の申請が遅く、追加資料対応が間に合わない
申請書類を早めに揃えず、期限直前に提出すると、少しでも不備があった際に追加資料を提出する時間的余裕がない という状況になります。結果的に審査がストップしたり、不許可となるリスクが高まります。
回避策としては、在留期限の3か月前 から情報収集を始め、必要書類を計画的に取得し、早めに申請を行うことが重要です。
7-2.経済要件を満たせず、不許可になるケース
奨学金や仕送りだけでは足りないと判断され、家族の生活費を賄えないと見なされた場合は、不許可になることもあります。アルバイトを追加で行う場合でも、週28時間以内という制限があるため、十分な収入が見込めない と審査官が判断すれば難しい結果となるでしょう。
事前に家族分の生活費を見積もり、送金記録 や奨学金 の証明をしっかり用意するほか、家族が複数いる場合は特に注意してください。
7-3.書類不備・翻訳ミスで審査が長期化
海外の役所で発行される書類には、英語以外の言語が使われる場合も多く、それを日本語に翻訳する際にミスが発生することがあります。さらに、公的認証(アポスティーユや領事認証)の手配を忘れてしまうと、書類として認められないケースも。
こうした翻訳や認証のトラブル で審査が長引き、結局在留期限に間に合わないという不本意な状況が起こり得ます。専門家のチェックを受けるなど、慎重な対応が不可欠です。
7-4.家族関係の証明が不十分で偽装疑惑を払拭できない
配偶者との交際期間が極端に短かった、あるいは年齢差やコミュニケーション手段が不透明などの場合、偽装結婚 が疑われる可能性があります。親子関係についても出生証明書に不備があると、「本当に親子かどうか」審査官が疑問に思うかもしれません。
しっかりとした公的証明書を提出し、家族としての生活実態 を記録や写真などで示すことが回避策となります。
8.行政書士に依頼するメリット
8-1.必要書類のリストアップと整合性チェックでミスを防ぐ
留学生が家族滞在ビザを申請する場合、学費の支払いと家族の生活費をどう調達するか、仕送り・奨学金・アルバイト収入などを細かく整理する必要があります。行政書士に依頼すれば、最適な書類リスト を作成してもらえ、各書類の整合性をチェックしてもらえるため、不許可リスクが大きく下がります。
8-2.入管への追加書類要請・面談に素早く対処
提出後に審査官から「追加の書類がほしい」「面談を行いたい」などの連絡があっても、代理人 として行政書士が連絡を受け取り、何が必要か的確に判断し、迅速に準備を進めることができます。多忙な学生にとっては、時間的負担を軽減できる大きな利点でしょう。
8-3.多忙な大学生でも短期間で効率よく手続きできる
留学中は学業に集中する時間が多く、アルバイトや研究などでスケジュールが埋まりがちです。そこに家族のビザ申請のための書類集めが加わると、かなりの負担となります。行政書士に依頼すれば、必要書類や翻訳認証の手続きを一括 でサポートしてもらえるため、限られた時間でも手続きを進めやすくなります。
8-4.過去の事例からノウハウを得て、審査を乗り越えられる
行政書士は数多くの家族滞在ビザ申請を扱っており、留学生が家族を呼び寄せる事例も多数経験しています。例えば、「奨学金額がこの程度なら追加でどのような資料が必要か」「仕送りの記録はどう整理すれば分かりやすいか」など、実務的で具体的なアドバイス を得ることで審査をスムーズに乗り越える可能性が高まります。
9.まとめ:留学ビザから家族滞在ビザへ切り替えて家族と日本で快適な生活を
留学生にとって、日本で学ぶ期間は大変貴重ですが、家族と離れて暮らす状態が長引くと学業や精神面にも影響が出かねません。家族滞在ビザ を取得できれば、配偶者や子どもと共に日本で生活でき、安心して勉強や研究に取り組むことが可能です。
- 早めの準備が成功のカギ
- 在留期限や学業スケジュールを考慮し、余裕を持って手続きを始める。
- 経済力をしっかり示す
- 奨学金や仕送り、アルバイト収入などを組み合わせ、家族の生活費が十分賄えると証明する。
- 家族関係の証明と書類整合性
- 婚姻証明書・出生証明書などを正確に翻訳・認証し、偽装を疑われないように実態を示す。
- 専門家(行政書士)との連携
- 書類不備や追加要請への対処をスムーズに行い、審査長期化や不許可リスクを軽減する。
「さむらい行政書士法人」では、家族滞在ビザに関する多くの申請事例を取り扱っており、留学生が家族を呼び寄せたいというご相談 にも豊富な経験を活かしてお応えしております。書類作成から翻訳、公的認証手続き、追加書類対応まで一括してサポート可能ですので、もしお悩みの際はお気軽にお問い合わせください。
大切な家族と一緒に日本で快適な生活を送りながら、学業や研究、アルバイトなどに集中するためにも、家族滞在ビザの取得・切り替えを正しい知識と万全の準備で臨んでいただければ幸いです。皆さまが充実した留学生活を送りつつ、家族と共に幸せに暮らせるよう、私たち専門家がお手伝いいたします。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応







