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家族滞在ビザから就労ビザへ切り替えるには?必要書類と審査のポイントを徹底解説

「さむらい行政書士法人」の行政書士が丁寧にご案内します

留学生や家族滞在ビザを保持する方が、日本で新たに就職や転職の機会を得た場合に「家族滞在ビザから就労ビザに切り替えたい」というニーズが生じることは、決して珍しいことではありません。家族滞在ビザはあくまで「扶養を受ける家族」としての在留資格であり、原則的には就労をメインとした活動は認められないため、フルタイムで働きたい、もしくは専門的な職種につきたい方は就労ビザへの変更 が必要となります。
本コラムでは、家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」) から就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)へ切り替えるための手続きや必要書類、審査で着目されるポイントなどを、長年の実務経験を有する「さむらい行政書士法人」の行政書士が詳しく解説いたします。もしも「家族滞在ビザを持ちながら働いている」「新たな雇用先が決まったので本格的に就労ビザへ切り替えたい」という状況にいらっしゃる方は、ぜひ最後までご覧いただき、円滑な資格変更手続きにお役立てください。

1.はじめに:家族滞在ビザから就労ビザへの切り替えとは

1-1.家族滞在ビザで日本に滞在中の方が、就職・転職を機に就労ビザへ移行する意義

家族滞在ビザは、すでに在留資格を持つ外国人の扶養を受ける「配偶者」や「子ども」が日本で生活するための在留資格です。例えば、就労ビザや留学ビザを持つ方の家族が対象となります。家族滞在ビザ保有者は基本的に就労が認められず、資格外活動許可を得た場合に限り、一定範囲でのアルバイトが可能とされているにとどまります。
しかし、日本で就職や転職をしたい、あるいはフルタイムで働きたい という希望を抱くようになった場合、家族滞在ビザではそういった就労活動の許容範囲が限られています。そのため、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)へ変更することで、本格的な職務 に従事する資格を得られるようになります。

1-2.在留資格変更の基本概念(「家族滞在」と「就労系ビザ」との違い)

「家族滞在」から「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへの変更は、在留資格変更許可申請 という手続きで行います。家族滞在は扶養家族としての活動範囲、就労ビザは特定の職種や業務内容に基づいてフルタイムの就労が可能となる在留資格です。
就労ビザを得るためには、学歴要件実務経験要件、雇用先企業の安定性などが審査されるため、家族滞在ビザに比べて要件がやや厳しくなります。一方で、就労ビザを取得すれば、契約期間内はより自由に働けるなどのメリットが得られます。

1-3.切り替えを検討する際の全体的な流れ

在留資格変更の流れとしては、おおむね以下のステップになります。

  1. 雇用契約を結ぶ:企業側と内定・雇用契約を確定させる
  2. 必要書類の準備:学歴証明書、雇用契約書、在職証明などをそろえる
  3. 在留資格変更許可申請を入管へ提出:家族滞在から就労系ビザへの切り替え申請
  4. 審査・結果通知:数週間から数か月かかる場合も
  5. 新たな在留カード受領:許可となれば、新しい資格で活動を開始

家族滞在ビザの在留期限にも注意しながら、できるだけ早めに着手すると安心です。

2.就労ビザ取得に必要な基本条件

2-1.職種や学歴要件、企業との雇用契約など(在留資格「技術・人文知識・国際業務」などを中心に)

家族滞在ビザから移行する場合、最も代表的なのが「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格です。これは、ホワイトカラーの業務(通訳、翻訳、営業、企画、エンジニアなど)に従事する外国人が対象となり、以下のような基本要件が存在します。

  • 学歴要件:大学卒業以上の学歴、または一定の実務経験(10年程度)
  • 業務内容学歴・職歴 の関連性:専攻した分野に沿った職種であるか
  • 企業との雇用契約:給与条件や勤務形態が明確であること

「技能」や「特定技能」といった在留資格の場合、また別の要件がございますが、いずれにせよ希望する職種に合致したビザ を選ぶ必要がある点は同様です。

2-2.経済力・雇用先の安定性や給与水準の確認

就労ビザに切り替える際には、雇用先企業が安定した経営状態 であり、外国人を雇用できるだけの体力があることも重要です。具体的には、企業の登記簿謄本や決算書、会社案内などを用いて、入管が「この企業で働く合理的な理由がある」と判断できる資料を示します。
給与水準についても、日本人と同等の待遇 かどうかを審査官がチェックすることがあります。あまりに低い給与の場合、就労ビザ取得が難しい ケースがあるため、雇用先と契約内容を事前に確認しておく必要があるでしょう。

2-3.資格外活動許可とは異なり、フルタイムの就労を行うために就労ビザが必要

家族滞在ビザを保持しているうちに、一定の条件下でアルバイト(週28時間以内)を行う資格外活動許可を得ることは可能ですが、フルタイム専門分野での就労 を行いたい場合は、資格外活動許可だけでは不十分です。
たとえば、配偶者の家族滞在ビザで来日している方がフルタイムで働きたい際には、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)への切り替えが必要となります。

3.具体的な切り替え手続きの流れ

3-1.1)雇用契約を結ぶ → 2)必要書類を揃える → 3)出入国在留管理局で在留資格変更許可申請 → 4)審査・結果通知 → 5)新たな在留カード受取

家族滞在ビザから就労ビザへ切り替える一般的な手順は以下の通りです。

  1. 雇用契約を結ぶ
    • 企業側と就職の内定や雇用契約書を取り交わし、具体的な業務内容・給与条件を確定させます。
  2. 必要書類を準備する
    • 学歴証明書(卒業証明書、成績証明書など)、職歴証明書、企業の登記簿謄本や会社概要、雇用契約書、給与明細書など、就労ビザに求められる書類を一式そろえます。
  3. 出入国在留管理局(入管)へ在留資格変更許可申請
    • 申請書(在留資格変更許可申請書)をはじめ、添付書類をまとめて入管に提出します。
  4. 審査・結果通知
    • 書類審査や追加資料の要請が行われ、数週間~数か月かけて入管が審査を進めます。結果が出れば通知があり、許可となれば手数料(収入印紙)を納付します。
  5. 新たな在留カード受取
    • 許可された場合、入管で新たな在留カードを受け取り、正式に就労ビザの在留資格が付与されます。

3-2.審査期間の目安と追加資料要請への対応

審査期間は概ね1か月前後 といわれますが、書類不備や企業の経営状況の確認などに時間がかかると、さらに延びる可能性があります。追加資料の要請があった場合は、指定された期限 内に正確な書類を提出しないと不許可になるリスクがあるため、迅速に対応することが大切です。
家族滞在ビザの期限ギリギリで申請した場合、追加資料提出が間に合わないという事態に陥ることが考えられるため、余裕を持ったスケジュール で切り替えを検討するのが望ましいです。

4.家族滞在ビザから就労ビザへの変更時に必要な書類

4-1.在留資格変更許可申請書

就労ビザへの切り替えでは、在留資格変更許可申請書 を使用します。入管庁の公式サイトからダウンロードでき、記入上の注意をよく読んで作成してください。記載内容に誤字や記載ミスがあると追加書類要請の原因になるため、細心の注意を払いましょう。
申請書内では、業務内容勤務先情報本人の学歴・職歴 などを詳しく書きます。就労ビザで求められる条件と合致しているかを審査官がここで大まかに把握します。

4-2.雇用先企業の証明書類(雇用契約書、会社概要、給与証明など)

就労ビザを認めるかどうかは、勤務先企業が適切に外国人を雇用できる環境を持っているかどうかも大きく影響します。そのため、雇用契約書(賃金・勤務時間・業務内容が明記)、会社の登記簿謄本やパンフレット、直近の決算書などが求められるケースが多いです。
特に、会社概要書 などで企業規模や事業内容を示すとともに、採用理由書(なぜそのポジションに外国人を雇いたいのか)を準備する場合もあります。これらの書類が不十分だと審査官が企業の安定性を疑問視し、不許可になる可能性があります。

4-3.経歴書や卒業証明書(就労ビザの学歴要件に対応)

「技術・人文知識・国際業務」などのビザでは、学歴要件(大学卒業など)もしくは職歴要件(10年程度の実務経験など)を満たす必要があります。留学生の場合は卒業証明書在学証明書成績証明書 など、学歴を証明する書類を提示するとよいでしょう。
もし学歴と業務内容が合わない場合(たとえば文系専攻なのにエンジニア職につくなど)、追加で実務経験を示す書類が必要となるなど、審査官に納得してもらう根拠づくりが大切です。

4-4.家族滞在ビザの在留カード、パスポート、住民票 など

既に家族滞在ビザで滞在している方の場合、現在所持している在留カードパスポート の提示は必須です。また、住民票(世帯全員が載ったもの)で日本での居住実態を示すことが望ましいです。
家族滞在ビザのときに配偶者や扶養者の在留資格に依存していた状態から、今度は自力で就労する立場 に移行することになるため、過去の在留歴と矛盾がないように注意しましょう。

5.審査で重視されるポイント

5-1.就労する職種と学歴・経歴の整合性(「技術・人文知識・国際業務」など)

家族滞在ビザから就労ビザへ切り替える場合、特に「技術・人文知識・国際業務」に該当するかどうかをチェックされます。このビザは、大学卒業レベル の学歴と専門知識を活かした仕事(エンジニア、通訳、営業、企画など)が該当し、専攻分野や職務内容 が密接に関連していることが求められます。
たとえば、工学系を学んだ留学生がエンジニアとして就職する場合は学歴と業務内容が一致しており、説得力が高いです。逆に、まったく関係のない分野の仕事をする場合は、実務経験や特別な事情を根拠立てて説明する必要があるでしょう。

5-2.雇用先企業の安定性と雇用契約内容

企業がまだ新設で経営実績が不十分だったり、従業員が少なく外国人雇用の経験がない場合、入管が「この企業での雇用に信頼性があるか」を厳しく審査します。必要に応じて会社案内や決算書類 を用い、経営状態をアピールできる資料をそろえましょう。
また、雇用契約書 に明記された給与・勤務時間・業務内容が日本人と比べてあまりにも低い水準の場合、不許可になるリスクが高まるため、給与額が安定した生活を送れるレベル かどうかも重要です。

5-3.過去の在留歴や納税義務の履行状況

家族滞在ビザでの在留期間中に資格外活動をしていた場合、許可条件(週28時間以内など)を守っていたかどうかが注目されます。もし違反があれば法令遵守の姿勢が疑問視されるため、審査に影響するでしょう。
また、住民税や国民健康保険料などの納税義務 を果たしていないと、素行不良とみなされ不許可となるリスクが高いです。面倒でもきちんと納付し、必要であれば完納証明書を取得して審査官を安心させる必要があります。

5-4.家族滞在ビザ時からの素行・活動内容(偽装就労の疑いがないか)

家族滞在ビザで滞在していた期間に、週28時間を超えて無断でフルタイム就労していたなどのトラブルがあると、偽装滞在 とみなされる可能性があります。過去にそのような違反がある場合は、今回の就労ビザ切り替えでも大きなマイナス要素となり得ます。
もし違法行為があった場合、誠実な謝罪改善措置 を示して、審査官が納得できる形にする必要があるかもしれません。

6.よくあるトラブルと回避策

6-1.書類不備や翻訳ミスによる審査遅延・不許可

就労ビザの審査では、企業からの書類、個人の学歴証明書、過去の在留カードなど多くの文書が必要です。企業情報(登記簿謄本・決算書類など)と個人情報(卒業証明書・経歴書など)の整合性が取れていないと、すぐに追加資料を求められます。
とくに海外で学位を取得 している場合、翻訳や認証に不備があると大きく審査がストップするため、専門家に事前チェックを依頼すると安心です。

6-2.学歴要件や業務内容がビザ要件に合致しない

「技術・人文知識・国際業務」などのビザは、業務内容学歴や実務経験 のマッチングが求められます。たとえば理系専攻の方が全く関係ない文系の職務につく場合は、その関連性を説明するため追加資料が要るでしょう。
もし要件を満たさないと判断されると、不許可や追加説明を求められる結果になります。事前に企業の業務内容と自身の専攻・経験を照合し、しっかりと関連性 を示す書類を用意すると安全です。

6-3.家族滞在中のアルバイト時間超過など、過去の違反が審査に影響

家族滞在ビザであっても資格外活動許可を得れば週28時間以内の就労が可能ですが、これを超えて働いてしまうと違法就労となり、後々の在留資格変更にマイナスの影響があります。
違反履歴がある場合は審査官が厳しくチェックするため、素行要件が足りず不許可になる場合も。もし違反をしていないなら、きちんと週28時間以内で働いていた証拠(勤務シフト表や給与明細)を整えておくとよいでしょう。

6-4.在留期限ギリギリで追加資料対応が間に合わない

もっとも避けたいケースが、申請を出したのが在留期限直前で、追加資料を求められても締め切りに間に合わず結果的に不許可となるパターンです。
在留資格変更許可申請は在留期限の3か月前から提出可能 ですので、早めに就職先を決めて書類を集めることで余裕をもった対応ができます。

7.行政書士へ依頼するメリット

7-1.書類作成・翻訳・整合性チェックで不許可リスクを大幅に軽減

就労ビザの審査では、企業側の書類や個人の学歴証明、在留カード、家族滞在時の記録など、多岐にわたる資料 をそろえなければなりません。行政書士は必要書類の整理とともに、それぞれの記載内容の矛盾がないか をチェックし、不許可リスクを最小限に抑えるサポートを行います。

7-2.企業との書類手配や翻訳などをスムーズにサポート

申請者本人と企業との間で書類のやり取りを行う際、企業にとって外国人雇用の手続きが初めてで勝手が分からないことも多々あります。行政書士が間に入り、何が必要かを企業側に明確に伝える ことで、スムーズに書類が集まり、準備期間を短縮できます。
また、海外発行書類の翻訳も一括して手配するなど、多忙な方でもストレスなく手続きを進められる 点がメリットです。

7-3.入管との追加書類や面談対応も迅速に行える

入管審査では追加書類を要求されるケースが少なくありません。一般の方が直接対応すると、何を提出すればよいか分からず時間がかかってしまうことがあるでしょう。行政書士は代理人 として入管からの連絡を受け取り、要求内容を把握したうえで迅速に書類を整え、提出までをスピーディーに行います。
面談が行われる際にも、どのような質問が想定されるか事前にアドバイスを受けられるため、落ち着いて対応できるでしょう。

7-4.ビザ切り替えのスケジュール管理を代行し、多忙な方でも安心

家族滞在ビザから就労ビザへの切り替えには、在留期限の制約が大きく影響します。行政書士に依頼すれば、在留期限を考慮した最適な提出時期の策定 や、必要な書類を取得するスケジュールの管理を一括してお願いできるため、普段の生活や仕事に集中しやすくなります。
とくに、留学生から就労ビザに切り替える場合などは、卒業時期や内定時期などが絡むため、よりスケジュール管理が重要となるでしょう。

8.まとめ:家族滞在ビザから就労ビザへ切り替えて安定した職業生活を

家族滞在ビザはあくまで「家族として日本に滞在する」ことが目的の在留資格です。日本で実際にフルタイム就労専門職へのキャリアアップ を目指す場合は、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務や技能など)への切り替えが必要不可欠といえます。新たな在留資格を取得すれば、より自由に働けるだけでなく、将来的に永住申請キャリア拡大 を検討する道も開けてくるでしょう。

  • 自身の学歴・職歴と希望する仕事の合致を確認
    • 就労ビザは学歴や職歴と業務内容の整合性が大きく影響する。
  • 雇用先企業の安定性や給与条件を明確に
    • 企業の財務状況や給与額が適切でないと、審査が厳しくなる可能性がある。
  • 在留期限前に余裕を持って書類準備を
    • 追加書類を求められても対応できる時間を確保し、不許可リスクを減らす。
  • 行政書士のサポートで安心
    • 書類不備の防止や入管とのやり取りを迅速化し、多忙な方でもスムーズに手続きを進められる。

「さむらい行政書士法人」では、多くの在留資格申請をサポートしてきた経験から、家族滞在ビザ から就労ビザ への移行に際し、書類作成や審査対策、企業との連絡調整などを包括的に行っております。もし不安や疑問点をお持ちであれば、どうぞお気軽にご相談ください。専門家のノウハウを活かして、確実かつ円滑 に在留資格変更を実現し、新たなキャリアのスタートを切っていただけるよう全力でお手伝いさせていただきます。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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