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大学生の家族滞在ビザとは?条件・申請の流れ・必要書類を徹底解説
「さむらい行政書士法人」の行政書士が丁寧にご案内します
日本の大学へ留学している外国人の方にとって、「家族も一緒に日本で生活できればいいのに」とお考えになるケースは多々あるかと存じます。しかし、どのような在留資格であれば家族を呼び寄せることができるのか、具体的な手続きや必要書類は何なのか、疑問をお持ちの方も少なくありません。
本コラムでは、大学生(留学ビザを持つ方) が「家族滞在ビザ」を活用し、配偶者や子どもを日本へ呼び寄せ、一緒に生活を送るためのポイントについて詳しく解説いたします。家族滞在ビザの条件や審査の際に重要となる経済的要件、申請書類のリストなどを「さむらい行政書士法人」の行政書士が分かりやすくまとめていますので、どうぞ最後までお読みいただき、ご自身やご家族の在留計画にお役立てください。
1.はじめに:大学生が家族を呼ぶためのビザとは?家族滞在ビザの概要
1-1.家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」)の位置づけ
家族滞在ビザは、主たる在留資格を持つ外国人の扶養を受ける家族(配偶者や子ども)が日本で生活するための在留資格です。「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを持つ方だけでなく、留学ビザ で大学や専門学校などに通う方の家族も対象となる可能性があります。
大学生が日本で学業を継続する間、海外にいる配偶者や子どもと離れ離れで暮らすのは大変です。家族滞在ビザを取得すれば、一緒に日本で生活できるようになり、より安心した留学生活が送れるでしょう。ただし、家族滞在ビザの取得には一定の条件 を満たす必要がある点にご注意ください。
1-2.大学生(留学ビザ所持者)でも家族滞在ビザを申請できるのか
一般的に、家族滞在ビザは就労ビザを持つ外国人の配偶者・子どもが対象というイメージをお持ちの方が多いかもしれません。しかし、留学ビザ を持つ外国人学生でも、経済力 などの条件を満たしていれば家族滞在ビザを申請することが可能です。
ただし、留学生の場合は就労ビザ所持者に比べ安定収入 が低いケースが多く、審査では資金源(奨学金、仕送り、アルバイト収入など)の裏付けをより厳密にチェックされることがあります。そのため、家族を呼び寄せたい留学生は、実際に家族を扶養できるだけの経済的裏付け をどう示すかが鍵となります。
1-3.家族滞在ビザのメリット(家族一緒に生活できる)
大学生の留学生活では、特に配偶者や子どもと長期間離れ離れになることは、大きなストレスになることもあります。家族滞在ビザを得て一緒に暮らせると、精神面での安心 や家庭生活の安定 が期待でき、学業に集中しやすくなる利点があります。
また、子どもが日本の保育園・学校に通うことで、教育環境が整う点も魅力です。将来的に大学院進学や就職を考える場合にも、日本で家族とともに拠点を構築しておくことは大きな支えとなるでしょう。
2.家族滞在ビザを申請するための条件
2-1.主たる在留資格が「留学」である外国人学生
家族滞在ビザを取得する前提として、主たる在留資格(就労ビザ、留学ビザなど)を保持している必要があります。本コラムで取り上げるケースでは、留学ビザ を持つ大学生が対象です。大学、大学院、専門学校などで学ぶ外国人学生が「家族と日本で生活したい」と考えた際に、まず検討するのがこの家族滞在ビザです。
ただし、留学生ビザである以上、本来は勉学を目的とした在留資格なので、家族を扶養するだけの資金的余力 があるかを入念に確認されるという点に留意しましょう。
2-2.経済力(学費と生活費を賄う十分な資金、奨学金、仕送り等の証明)
留学生が家族滞在ビザを申請するうえで最も大きな壁は、経済力の証明 です。つまり、自分自身の学費と生活費に加えて、呼び寄せる家族の生活費をカバーできるのかが問われます。審査では、以下のような点が注目されます。
- 奨学金 を受けている場合:奨学金の金額や支給期間を証明する書類
- 仕送り を受けている場合:送金記録や仕送り誓約書、送金者の収入証明
- アルバイト収入(資格外活動許可を得ている場合):週28時間以内の範囲で得る報酬の額
- 貯蓄 の有無:口座の残高証明など
留学生が家族を養うための収入が乏しければ、不許可となるリスクが高いのが実情です。逆に、しっかりした奨学金や仕送りがあるならば、家族との生活費をまかなえる と示すことが重要となります。
2-3.同居の実態(家族と一緒に暮らす計画)
家族滞在ビザは、あくまで家族が「ともに日本で生活を送る」ための在留資格です。つまり、同居 が基本であり、「扶養を受ける状況」が成り立っている必要があります。
大学寮に入っている場合などは、家族が住めるような住居 をどう確保するかの計画を立て、審査官が納得できるよう説明しましょう。必要に応じて賃貸契約書の写しなども提出し、生活空間があることを示すと安心です。
2-4.家族関係の確認(配偶者や子どもが対象)
家族滞在ビザの対象となる家族は、配偶者 と子ども が基本です。両親や兄弟姉妹は原則として対象外ですので、ご注意ください。
また、配偶者であることを証明するためには婚姻証明書、子どもなら出生証明書 が必須となります。海外で発行された書類は翻訳が必要で、国によってはアポスティーユや領事認証が求められる場合があります。
3.留学生が家族滞在ビザを申請する2つのケース
3-1.在留資格認定証明書交付申請:家族が海外に滞在していて呼び寄せる場合
まだ家族が海外に居住しており、これから日本へ呼び寄せたいという場合は、在留資格認定証明書交付申請 を行う流れになります。具体的には、留学生本人(日本在住)が必要書類をまとめて入管に申請し、認定証明書 が発行されれば、海外の家族がその認定証明書をもとに日本大使館・領事館でビザを取得し来日する仕組みです。
申請書類は大学在籍証明や扶養経費の立証資料、家族関係証明など多数必要となり、申請から認定証明書発行まで1か月~3か月程度 かかるのが一般的です。
3-2.在留資格変更許可申請:家族がすでに他のビザで日本に滞在している場合
家族が既に短期滞在ビザや別の在留資格で日本にいるなら、在留資格変更許可申請 で家族滞在ビザに切り替えることが可能です。ただし、短期滞在ビザで入国した家族については切り替えが厳しいケースもありますので、事前に要件を確認しましょう。
こちらも、主な書類は同様ですが、「在留資格変更許可申請書」を提出し、入管で審査が行われます。在留期限が近い場合 は追加資料要請などで審査期間が長引くことがあるため、早めの準備が肝心です。
4.申請手続きの具体的な流れ
4-1.必要書類の収集(大学在籍証明、奨学金証明、仕送り証明など)
家族滞在ビザを申請する際、最も重要なのは経済的な裏付け です。留学生の場合、学費や生活費がどのように賄われているのかを詳細に示さなければなりません。奨学金を受給しているなら受給証明書や支給期間・金額を示す書類、仕送りがあるなら送金記録や仕送り誓約書を準備します。
加えて、扶養者自身の在学証明書 や成績証明書など、大学に在籍中であることを証明する書類も必要となる場合があります。これらを大学の事務局や関連機関で発行してもらいましょう。
4-2.入管(出入国在留管理局)への提出(在留資格認定 or 変更許可)
書類がそろったら、在留資格認定証明書交付申請 あるいは在留資格変更許可申請 のいずれかを選んで入管に提出します。申請手数料は変更許可申請の場合にのみ発生し、在留資格認定証明書交付申請では手数料は不要です。
提出時には提出書類リスト を持参し、窓口担当とともに書類をチェックしていくのが通例です。追加書類が求められる可能性があるため、事前に確認のうえ二重三重のチェック をしておくと安心です。
4-3.審査期間と追加書類要請、結果通知
審査期間は数週間から数か月 に及ぶことが多く、審査官が不明点を感じた場合は追加書類を求められます。例えば、仕送り証明 が不十分と判断されれば、送金明細のさらに詳細な記録などが追加で必要になるかもしれません。
最終的に許可となれば、在留資格認定証明書 が発行され、家族が海外の場合は大使館・領事館でビザを取得し来日できます。一方、在留資格変更許可申請なら、結果通知書 とともに新しい在留カードが発行される流れです。
4-4.家族の来日、在留カード受け取り
在留資格認定証明書を得て海外から家族を呼び寄せる場合、家族は現地の日本大使館・領事館でビザを取得し、日本入国時に家族滞在ビザ(在留資格)が付与されます。その後、在留カードが交付され、正式に家族滞在ビザ保持者として日本で暮らせるようになります。
もし在留資格変更の場合は、入管で結果通知を受け取り、新しい在留カード に切り替えて完了です。
5.家族滞在ビザ申請に必要な書類
5-1.申請書類(在留資格認定/変更許可申請書)の書き方
申請時に使う書式は在留資格認定証明書交付申請書 もしくは在留資格変更許可申請書 です。入国管理局(出入国在留管理庁)の公式ウェブサイトからダウンロードできますが、最新の様式 を使用するよう注意してください。
記入の際は、名前のローマ字表記や生年月日、住所などが他の書類と一致しているかよく確かめ、誤記や記載漏れ がないようにしましょう。
5-2.経済的裏付けを示す資料(奨学金、仕送り証明、アルバイト収入等)
大学生の場合、家族を養うための収入源として奨学金 や仕送り が代表的です。これらの証明書を提出して審査官に「安定した生活費が確保できている」ことを納得してもらう必要があります。奨学金なら受給額や支給期間を明示する書類、仕送りなら送金元の収入証明と送金記録が効果的です。
アルバイト収入を証明したい場合は、資格外活動許可 を得て合法的に働いているかを示す必要があり、給与明細や雇用契約書などを添付すると良いでしょう。
5-3.家族関係証明書(婚姻証明書、出生証明書+翻訳など)
家族であることを示すために、配偶者なら婚姻証明書、子どもなら出生証明書が必須です。海外発行書類は日本語翻訳 を付ける必要があり、国によってはアポスティーユや認証が要求される場合があります。
同一国出身でない場合や、親子関係が複雑な場合には追加の証明書が必要となることもあるため、よく確認し不明点があれば専門家 に相談してください。
5-4.住民票や賃貸契約書(同居を証明する資料)
家族滞在ビザでは、家族が日本で一緒に生活することが前提なので、どこに住むか を明確にする必要があります。住民票は世帯全員の情報が載ったものを入手し、主たる在留資格者と家族が同居する計画が示される形が理想です。
賃貸住宅の場合は契約書 や賃貸借契約の詳細(部屋数、入居人数など)も確認されることがあるため、必要に応じてコピーを添付しましょう。
6.審査で特に注目されるポイント
6-1.経済力・納税実績の有無(世帯収入・安定性)
家族滞在ビザ更新・取得いずれの場合でも、経済的裏付け が最も重要視されます。奨学金や仕送りだけでは審査官が不安と感じる場合もあり、より詳細な追加資料を要求されるケースがあるため、できるだけ具体的に所得状況を示す ことが望ましいです。
また、納税義務を怠っていると、法令遵守の姿勢に疑問が生じるため、不許可リスクが高まります。市県民税や国民健康保険料の支払い状況 はしっかりチェックされますので、期限内に納付し、滞納分があれば完納しておきましょう。
6-2.家族関係の証明(偽装結婚や偽装滞在を防ぐため)
審査では家族関係が真実か を確認し、偽装結婚や偽装親子関係を防止する視点が常に存在します。特に、交際期間が極端に短かったり、在留目的が疑わしいと判断されるケースでは、追加書類の要求や面談が発生するかもしれません。
写真やメッセージ履歴、家族が一緒に写った記念日の証拠などを用意し、実際に家族としての生活を送っている ことを説明できるようにするとよいでしょう。
6-3.書類の整合性と翻訳の正確さ
海外発行文書の翻訳不備や表記の齟齬など、些細なミスでも大きな遅れの原因となります。例えば、名前のローマ字表記がパスポートと婚姻証明書で異なる、日付が違うなどはよくある失敗例です。
提出前にすべての文書で同一人物と分かるよう統一 し、翻訳の精度にも気を配りましょう。多言語の書類が多い場合は行政書士 のサポートが有効です。
6-4.在留期限ギリギリの申請で追加書類対応が間に合わない
在留資格更新や新規申請を行うとき、在留期限が迫った状態 で動くのは非常にリスキーです。追加書類が必要となった場合、期限内に提出しきれずに不許可となるケースが発生します。
余裕をもって 3か月前程度から準備し、仮に書類不備があっても修正できるスケジュールを確保することが望ましいといえます。
7.よくあるトラブルとその回避策
7-1.書類不備・翻訳ミスで審査がストップ/長期化
留学生の場合、奨学金証明や仕送り証明など独特の書類が多く、記載内容を揃える のが難しいことがあります。また、英語や母国語で作成された書類を日本語に翻訳する際、専門用語の使い方や日付形式などにミスが起こりやすいです。
回避策としては、行政書士 やプロの翻訳サービスの協力を得て、提出前に複数回のチェックを行うことが挙げられます。
7-2.経済力不足と判断され不許可
家族滞在ビザを取得するには、単に学費だけでなく家族の生活費もまかなえる十分な資金が必要です。奨学金や仕送りがあっても金額が低ければ、「家族の生活を支えるのは難しい」と審査官が判断して不許可となる可能性があります。
回避策として、十分な送金記録や補足資料(送金者の収入証明、財産証明など)を用意し、月々どれくらいの仕送りがあるかを明確に示すと安心です。
7-3.家族関係の証明が不十分で偽装と疑われる
配偶者や子どもの関係を証明できる公的書類が揃わないと、偽装結婚や偽装親子 のリスクを疑われやすいです。国によっては婚姻証明書の取得が困難な場合もありますが、必要な公的認証や翻訳 を経ないと正規の書類として認められません。
一時的に仮の証明書を提出しても審査が進まない場合があるため、あらかじめ大使館 や本国の役所 で正規の手続きで取得し、翻訳を付けておくことが大切です。
7-4.期限ギリギリの申請で時間切れ
在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請には、提出書類が不備なく揃った状態 が理想です。仮に不備があったり追加資料が必要だったりすると、1週間~数週間のやりとりが発生することがあります。
在留期限ギリギリで申請を行えば、修正対応が間に合わず不許可 となるリスクが高まります。できるだけ早めに動き始めることで、追加要求にも落ち着いて対処できます。
8.行政書士に依頼するメリット
8-1.必要書類のリストアップと整合性チェックでミスを防ぐ
家族滞在ビザの申請時に失敗しがちな点は、「何を、どの順番で集めればいいか分からない」「同じ人の名前が書類ごとに違う表記になっている」などです。行政書士は、過去の経験からどのような書類が必要か正確に把握し、矛盾がないか を入念にチェックしてくれます。
8-2.入管への追加書類要請や面談連絡の迅速な対応
もし審査官から追加資料を求められた場合、行政書士 が代理人として連絡を受け取り、迅速に対応できるため、不足資料の提出期限に間に合わないというリスクが減ります。面談が行われる場合も、どのような質問が想定されるかアドバイスが受けられるので安心です。
8-3.多忙な大学生でも効率的に家族滞在ビザを申請
大学生は学業やアルバイト、研究などで忙しい日々を送っているかもしれません。さらに家族からの書類取得や翻訳を海外とやりとりする必要があると、時間と手間がかかります。行政書士に依頼すれば、必要最小限の作業 だけで書類をそろえられ、漏れを防げる利点があります。
8-4.過去の事例から学ぶノウハウで許可率アップ
行政書士は数多くの家族滞在ビザ申請例を扱っており、似たような事情の留学生事例も把握しています。そのため「奨学金がこの金額ならどんな追加資料が必要か」「仕送り状況をどう示すべきか」など、具体的なノウハウを活用でき、スムーズな申請を目指せるのです。
9.まとめ:大学生でも家族滞在ビザを取得し、一緒に生活を送るために
留学ビザの学生であっても、十分な経済力 と家族関係の裏付け があれば、家族滞在ビザを取得し、家族と共に日本で生活することは可能です。実際に家族滞在ビザを得ることで、子どもを日本の学校に通わせたり、配偶者と日々の生活を分かち合えたりするメリットは大変大きいでしょう。しかし、そのためには次のポイントをしっかり押さえることが大切です。
- 経済力の証明を明確にする
- 奨学金や仕送り、アルバイト収入などを合算し、生活費を充分にまかなえることを示す書類を用意しましょう。
- 家族関係を確実に証明する
- 婚姻証明書や出生証明書を正しく翻訳し、公的認証を取得して提出しなければ、偽装と疑われるリスクがあります。
- 余裕あるスケジュールで申請
- 在留期限や大学のスケジュールを見据え、ギリギリにならないうちに必要書類を集めることを心がけてください。
- 行政書士のサポートを活用
- 書類不備を防ぐチェックや追加資料要請への迅速対応など、専門家のノウハウがあれば、スムーズに家族を日本へ呼び寄せる可能性が高まります。
「さむらい行政書士法人」では、家族滞在ビザに関して多くの留学生の事例を取り扱っており、経済的裏付けの立証 や海外発行書類の翻訳・認証手配、さらに入管との交渉・面談対策 まで幅広くサポートしております。家族と離れて暮らすのは寂しいものですし、勉学にも集中しづらい状況が続くかもしれません。だからこそ、早めに正しい準備 を行い、家族滞在ビザをしっかり取得し、日本での生活をより充実したものにしていただければ幸いです。
もしご不明点やご不安がある場合は、どうぞ遠慮なくご相談ください。専門家の知識と経験を活かして、留学生活と家族生活の両方を安心して進めていただくためのお手伝いができればと願っております。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応







