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外国人の妻(奥さん)を呼び寄せたい方へ─家族滞在ビザ取得の条件・手続きの流れを徹底解説

さむらい行政書士法人」の行政書士が丁寧にご案内します

海外に住む外国人の妻(奥さん)を日本へ呼び寄せたい場合、在留資格として多く利用されるのが家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」)です。たとえば、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)や留学ビザを持つ外国人が日本で活動を行う際、「奥さんを海外に残したままでは心配」「一緒に暮らして生活基盤を築きたい」という希望をお持ちの方も少なくありません。
本コラムでは、外国人の妻(奥さん) を対象に「家族滞在ビザで日本に呼び寄せる」方法について、必要書類申請手続きの流れ審査で確認されるポイント などを「さむらい行政書士法人」の行政書士がわかりやすく解説いたします。奥さんと一緒に日本で生活を始めたい方、家族滞在ビザを初めて申請する方に向けて、具体的な要点を押さえておりますので、ぜひ最後までお読みいただき、適切な手続きを進めていただければ幸いです。

1.はじめに:外国人の妻(奥さん)を日本へ呼び寄せるビザとは?

1-1.在留資格「家族滞在」の基本概要

家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」)は、すでに有効な在留資格を持ち日本に在留する外国人の「扶養家族」として、配偶者や子どもが日本で生活するために必要なビザです。たとえば、技術・人文知識・国際業務などの就労ビザ、あるいは留学ビザ を持つ方が外国人配偶者やお子さんを日本に呼び寄せて、一緒に暮らす場合にこの資格が使われます。
家族滞在ビザはあくまでも「扶養を受ける家族」が滞在するためのものであり、奥さん(妻) がフルタイムで仕事を行うことは原則として認められていません。ただし、資格外活動許可を得たうえで週28時間以内のパートやアルバイトなど、限られた就労は可能となる場合があります。

1-2.主たる在留資格(就労ビザ・留学ビザなど)を持つ外国人の配偶者が対象

家族滞在ビザは、日本に在留する外国人本人(これを「主たる在留資格者」と呼びます)の配偶者や子どもを対象とします。具体的には、技術・人文知識・国際業務、技能実習、特定技能、留学などの在留資格が該当します(ただし、永住者や日本人配偶者等は別のカテゴリーとして扱われます)。
このコラムでは「妻(奥さん)」を呼び寄せる場合について焦点を当てていますが、子どもの場合も同様に家族滞在ビザの手続きとなります。ただし、親や兄弟姉妹は家族滞在の対象外となるのが原則です。

1-3.なぜ「家族滞在ビザ」が必要なのか(日本で一緒に暮らすメリット)

仕事や留学のために日本に来ている方にとって、海外に残った妻と長く離ればなれでいる状況は精神的な負担になることがあります。家族滞在ビザを利用することで、奥さんを日本へ呼び寄せ、一緒に暮らすことが可能になります。
家族として同居すれば、言語や文化のサポートを得ながら生活できるほか、将来的に日本での長期生活・子育て・就労(範囲は限られますが)など、家族全体の将来設計を見据えた選択肢が広がるでしょう。

2.家族滞在ビザに必要な条件と要件

2-1.扶養者(主たる在留資格者)が安定した収入を得ていること

家族滞在ビザを取得するためには、奥さんを扶養する外国人本人が経済的に安定 していることが求められます。具体的には、在職証明書課税証明書納税証明書 などで収入面・納税面を証明するのが一般的です。
留学生の場合は、奨学金や仕送り、アルバイト収入などで家族を含めた生活費を賄えるのかが審査されます。経済力 が不十分だと家族の滞在は難しいと見なされ、不許可となる可能性が高まるため注意が必要です。

2-2.経済力の証明(在職証明、課税証明、納税証明など)

実際に入管へ提出する書類としては、以下が代表例です。

  • 在職証明書:働いている会社(雇用主)から発行される、勤務先と雇用形態を示す書類
  • 課税証明書・納税証明書:市区町村役所で発行される過去1~2年分の所得・納税状況
  • 給与明細雇用契約書(必要に応じて)

これらの書類を用いて、主たる在留資格者が家族を養う十分な収入 を得ていることを審査官にアピールするわけです。

2-3.配偶者であることを証明する婚姻証明書+翻訳・認証

奥さんとの結婚を証明するため、婚姻証明書 が必須となります。海外で結婚をしている場合は、海外発行の婚姻証明書を日本語に翻訳し、公的認証(アポスティーユや領事認証)を行う必要があります。一方、日本で婚姻手続きを行った場合は、婚姻届受理証明書や戸籍謄本(日本国籍の配偶者がいる場合)で証明する形となります。
婚姻証明書が不十分だと、偽装結婚 と疑われる可能性があるため、証明に不備がないように注意しましょう。

2-4.同居実態(家族として暮らす意思と住居スペースの確認)

家族滞在ビザは、主たる在留資格者と奥さんが同居 することが前提です。そのため、住民票で世帯を同じにする計画があるか、あるいは賃貸契約書で2人(あるいは子どもを含む人数)を入居者として登録しているかなどがチェックされる場合があります。
何らかの事情で短期別居が発生する場合は、それを裏付ける理由書 や仕送り記録などを示して「実態として扶養関係が続いている」ことを証明することが求められるケースもあります。

3.妻(奥さん)を海外から呼び寄せる場合:在留資格認定証明書交付申請

3-1.1)必要書類(扶養者の就労証明、婚姻関係証明、住居関連書類)

奥さんが海外にいる状態で家族滞在ビザを取得するには、まず日本在住の配偶者(主たる在留資格者)が在留資格認定証明書交付申請 を行う流れとなります。代表的な書類例は以下の通りです。

  • 扶養者の就労証明(在職証明書、課税証明書、納税証明書など)
  • 婚姻関係証明(海外発行なら翻訳付きの結婚証明書、日本での婚姻なら婚姻届受理証明書など)
  • 住居関連書類(賃貸契約書、住民票などで同居予定を示す)

さらに、申請書(在留資格認定証明書交付申請書)や理由書を入管庁へ提出して審査を受けます。

3-2.2)入管への申請 → 審査 → 認定証明書が発行

提出書類を揃えて申請すると、入管が書類審査 を行い、疑義があれば追加資料を求めることがあります。書類不備がない場合でも、審査には1か月~3か月程度 かかるのが一般的です。
審査を無事に通過すれば、「在留資格認定証明書」が発行されます。これが家族滞在ビザ 取得の鍵となる書類ですので、大切に管理しましょう。

3-3.3)海外在住の妻が現地大使館でビザ申請 → 発給 → 来日

認定証明書を奥さんへ送付し、奥さんは現地の日本大使館・領事館でビザ申請 を行います。認定証明書の内容をもとに在留資格「家族滞在」のビザが発給され、正式に来日が可能となります。空港入国時に在留カードが発行されるのが通常です。

3-4.審査期間の目安、追加書類要請への対応

在留資格認定証明書交付申請の審査期間は、数週間から数か月 と幅があります。扶養者の経済力や婚姻証明、住居状況などに疑義があると追加資料 を求められ、審査が延びることも。早めに申請準備を始め、期限に間に合わないことがないよう気をつけましょう。

4.妻(奥さん)がすでに日本に滞在している場合:在留資格変更許可申請

4-1.1)現在の在留資格(観光ビザなど)から家族滞在ビザへ切り替え

奥さんが短期滞在ビザ(観光ビザ)や他の在留資格で日本に滞在している場合は、在留資格変更許可申請 を行い、家族滞在ビザへ切り替える方法があります。ただし、短期滞在ビザからの切り替えは審査が厳しく、事情説明が必要なケースも多いです。
提出書類や審査項目は基本的に「在留資格認定証明書交付申請」と同様ですが、変更許可申請書 を使い、いま保有しているビザの期限内に手続きを完了させる必要があります。

4-2.2)必要書類(同上+在留カード、パスポート、理由書など)

在留資格変更時には、今の在留カードパスポート を提示・提出することも求められます。また、観光ビザを所持している場合は、なぜ短期滞在で来日して家族滞在 に切り替えたいのかを理由書で説明しなければならないケースがあります。
あくまで、家族として長期的に日本で生活する意図があり、主たる在留資格者が十分に扶養できる根拠がそろっているかが審査の焦点です。

4-3.3)入管審査と結果通知 → 新しい在留カードの交付

書類提出後、審査に数週間程度かかるのが一般的です。必要に応じて追加書類を求められる場合もあるため、連絡には迅速に対応しましょう。審査を通過すると家族滞在ビザが付与され、新しい在留カード を受け取ることで正式に資格変更が完了します。
不許可となった場合は日本での滞在を継続できず、いったん帰国するなどの対応が必要になるため、書類を完璧にそろえておくことが不可欠です。

4-4.注意点:短期滞在ビザからの変更は要件が厳しい可能性

短期滞在ビザ(観光ビザ)で入国し、そのまま家族滞在ビザに切り替えるのは、入管が「最初から家族滞在ビザを取るべきであったのでは?」と疑問を持ちやすいパターンです。偽装滞在や不正入国を防ぐ観点から、慎重な審査が行われるでしょう。
もし奥さんが最初から家族滞在の目的で来日するのであれば、在留資格認定証明書 を取得して家族滞在ビザで入国する方がスムーズです。どうしても観光ビザで来日した後に切り替えたい事情があるなら、充分な理由書経済力の証明 を用意しておくと安心です。

5.審査で注目されるポイント

5-1.経済面(世帯収入、仕送りや奨学金などの有無)

家族滞在ビザを認めるには、扶養者が家族の生活費もまかなえる というのが大前提です。就労ビザ保持者の場合は給与額や雇用形態、留学生なら奨学金や仕送り、アルバイト収入などを証明し、在職証明書課税証明書 などを提出します。
収入が不安定と判断されると、家族の滞在が難しいと審査官が考えることもあり得るため、現実的に家族が生活できるだけの経済力を示すことが不可欠です。

5-2.同居実態の証明(住民票、賃貸契約書、写真など)

家族滞在ビザは扶養者と同居することが原則ですので、住民票で世帯が同じになっているか、あるいは賃貸契約書で複数人が居住予定と記載されているかがチェックされやすいです。
短期的な別居がある場合は理由書などで合理的説明をし、さらに仕送りや連絡実績を示すのが良いでしょう。長期的な別居状態が続いていると、偽装結婚 を疑われるリスクも高まるため注意が必要です。

5-3.婚姻関係の真実性(偽装結婚の防止)

特に奥さんを呼び寄せるケースでは、結婚が本物であるか(偽装結婚でないか)が審査官の関心事です。婚姻証明書を提示するだけでなく、交際経緯や結婚式の有無、家族や友人が知っているかなど、必要に応じて写真やメッセージ履歴で実態を示す場合もあります。
交際期間が極端に短かったり、年齢差が大きいなどの事情があっても不許可となるわけではありませんが、きちんと経緯を説明したり証拠を用意したりする方が審査を通過しやすい傾向があります。

5-4.書類の正確性(翻訳ミス、不整合がないか)

海外で作成された結婚証明書などの文書を日本語に翻訳する場合、翻訳ミススペルの不一致 があると審査がストップしたり追加書類を求められたりすることが多々あります。また、提出する書類同士に食い違いがないか(たとえば日付や人名のローマ字表記)がチェックされるので、十分に注意する必要があります。

6.よくあるトラブルと回避策

6-1.誤字脱字・書類不備で審査が長引く/不許可

入管の審査官は細かな点にも目を光らせており、申請書の誤字脱字記載漏れ、書類の期限切れなどがあると、すぐに追加書類を要求されます。その結果、審査期間が延び、最悪の場合は不許可となる可能性もあります。
回避するには、提出前の段階で二重三重のチェック を行い、信頼できる行政書士や翻訳会社に確認を依頼するといった対策が大変有効です。

6-2.経済力不足と見なされるケース

家族滞在ビザの申請を行う際に、扶養者の収入が低すぎたり不安定だったりすると、「奥さんが日本で生活できるだけの十分な資金がない」と判断され、不許可に至るケースがあります。
回避策としては、安定した雇用契約 を結んだ後に申請するとか、別の収入源(仕送り、貯蓄、奨学金など)を証明することが挙げられます。必要に応じて複数の資料を活用し、審査官が安心できるように準備することが重要です。

6-3.海外発行の婚姻証明書にアポスティーユが必要な場合

国によっては、婚姻証明書にアポスティーユ認証 が求められることがあります。これを忘れてしまうと入管で書類が認められず、再提出や現地での手続きが必要となり、時間が大幅にかかる恐れがあります。
回避策は、あらかじめ該当国の手続き を調べ、アポスティーユや領事認証を正しく取得したうえで日本語翻訳を付けることです。

6-4.在留期限ギリギリの申請で追加資料対応が間に合わない

家族滞在ビザには在留期限が設けられており、期限直前に申請を行った場合、追加資料が求められると提出期日までに揃えられず、結果的に不許可となるリスクが高まります。
少なくとも在留期限の3か月前 には情報収集を始め、早めに申請を出すのが望ましいです。時間を確保すれば、仮に追加要請があっても落ち着いて対応が可能となります。

7.行政書士に依頼するメリット

7-1.申請書類のリストアップと整合性チェックで不許可リスクを減らす

家族滞在ビザの申請においては、扶養者の就労証明や婚姻証明書、住居関連資料 など、多岐にわたる書類を準備する必要があります。行政書士に依頼すると、どの書類が必須なのか、どういった形で提出するべきかを正確に指示 してもらえ、不整合や記載漏れを最小化できます。

7-2.海外発行書類の翻訳・認証手続きもスムーズにサポート

海外発行の婚姻証明書やその他証明書の翻訳・認証は、慣れていないと手間や時間がかかります。行政書士は翻訳の手配公的認証の取得 をスムーズに行えるため、煩雑な手続きをまとめてサポートしてくれるでしょう。

7-3.追加要請・面談対応を迅速に行う代理人の役割

入管審査の途中で、追加書類提出や面談の通知が届くことがあります。行政書士は代理人 として入管とのやり取りを受け取り、何が必要か判断してすぐに書類準備を進めるため、審査を長引かせずに済みます。多忙な方でも安心して申請を任せられます。

7-4.多忙な方でも効率的にビザ取得を完了できる

就労ビザを持つ方や留学生にとって、日々の仕事や学業と並行しながら書類手続きを進めるのは大変な負担です。行政書士と連携すれば、最小限の作業 で必要書類を揃えることができ、提出後の入管対応も含め総合的に任せられるため、効率よく家族滞在ビザを取得・更新できるでしょう。

8.まとめ:妻(奥さん)を日本へ呼び、一緒に暮らすために早めの手続きと正確な書類準備を

外国人の妻(奥さん)を日本に呼び寄せたいとお考えの方にとって、家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」)は大変重要な手段となります。しっかりとした収入証明や婚姻関係の証拠を示せば、扶養される家族として日本での生活が認められる可能性が高くなるでしょう。

  1. 経済力・婚姻関係の裏付けが最重要
    • 扶養者(主たる在留資格者)の就労証明や納税実績、婚姻証明書・翻訳の完備が必須となります。
  2. 滞在目的にあった在留資格認定・変更手続きを選択
    • 奥さんが海外にいるなら在留資格認定証明書交付申請、日本に既にいるなら在留資格変更許可申請を行います。
  3. 余裕を持った審査スケジュールを意識
    • 在留期限前に早めの申請を行い、追加資料要請などに対応できる期間を確保します。
  4. 行政書士の専門知識でリスクを軽減
    • 書類の整合性チェックや翻訳・認証手続きをサポートし、審査をスムーズに通過する可能性が高まります。

「さむらい行政書士法人」では、多くの在留資格申請、特に家族滞在ビザ に関するご依頼をお受けしており、お客様の状況に応じた最適なアドバイスと手続きをご提供しております。奥さんを海外に残したままだと生活面や精神面でも大きな不安を抱えることが多いかと思いますが、誤りのない申請書類正確な経済力・婚姻実態の証明 を行うことで、奥さんを安心して日本に呼び寄せられる可能性が大いに高まります。
もし家族滞在ビザの取得や更新に不安がありましたら、ぜひ私たち専門家へお気軽にご相談ください。正確かつ丁寧なサポートで、家族との日本での新しい生活 を円滑にスタートしていただけるよう、お手伝いいたします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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