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家族滞在ビザで家族を呼び寄せるには?在留資格認定手続きから審査の注意点までをわかりやすく解説
「さむらい行政書士法人」の行政書士が丁寧にご案内します
外国人の方が日本で就労・留学などを行う際、ご家族と一緒に暮らしたいと思われるのは当然のことです。そんなときに活用できる在留資格の一つが、「家族滞在ビザ」(在留資格「家族滞在」)です。このビザを取得すれば、配偶者 やお子さま が日本に滞在し、家族そろって日本で生活することが可能となります。
本コラムでは、「家族滞在ビザ」を利用して家族を呼び寄せる手続き や審査での注意点、そして行政書士がお手伝いできる範囲 などを、「さむらい行政書士法人」の行政書士が丁寧に解説いたします。ご家族との日本での生活をスムーズにスタートさせるために、ぜひ最後までお読みいただき、正確な情報を押さえていただければ幸いです。
1.はじめに:家族滞在ビザとは
1-1.家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」)の概要と対象範囲
家族滞在ビザ は、日本で有効な在留資格を持つ外国人(以下「扶養者」)の配偶者 や子ども が日本に滞在するための在留資格です。たとえば、技術・人文知識・国際業務ビザで働いている外国人や、留学ビザで学んでいる外国人の配偶者や子どもが該当します。
このビザによって、扶養者の在留中に家族が一緒に暮らすことが許可される仕組みになっています。ただし、在留できる範囲はあくまで扶養者の在留を支えるため であり、「家族滞在ビザ」自体では原則フルタイム就労が認められていない点に注意が必要です(資格外活動許可を得れば週28時間以内のアルバイトは可能)。
1-2.就労ビザなどで在留中の外国人が配偶者・子どもを呼び寄せる際に利用する在留資格
家族滞在ビザは、扶養者が何らかの就労ビザ(技術・人文知識・国際業務、技能、特定技能、経営管理など)や留学ビザ を有している場合に利用されます。たとえば、ITエンジニアとして日本の企業で働いている方が、海外にいる配偶者や子ども を呼び寄せたい場合は、「家族滞在」の在留資格で招へいする形になります。
1-3.呼び寄せのタイミングや要件に関する基本的な考え方
家族を呼び寄せるタイミングとしては、本人(扶養者)がすでに在留を安定させていること が重要です。就職先が見つかり、本格的に働き始めてからでないと、経済力 や生活実態 が曖昧だと審査を通過しにくいケースが多いです。また、扶養者が就労ビザを取得する前(または同時)に家族が来日しようとしても、なかなか認められない場合があるため、基本的には扶養者が在留資格を取得・維持している という前提が必要です。
2.家族滞在ビザで呼び寄せるための主な要件
2-1.申請者(扶養者)の在留資格と在留実績
家族滞在ビザ は、扶養者自身が日本で適法に在留していることが大前提です。たとえば、技術・人文知識・国際業務、技能、留学ビザなどを保持していて、その活動が安定的に続いていること が必要となります。もし扶養者が在留資格更新 に不安がある状況だと、家族滞在ビザの審査も厳しくなる傾向があります。
2-2.経済力(安定した収入や資金など)と生活基盤の証明(住居、扶養状況)
家族を呼び寄せて扶養する には、十分な経済力が求められます。たとえば給与が月額数十万円程度であれば配偶者や子どもを扶養できるかもしれませんが、収入が低すぎる場合、生活が不安定とみなされ不許可になる可能性もあるでしょう。在職証明書 や源泉徴収票、課税証明書 などで安定収入を示すことが重要です。
また、住居 の確保(家族全員が住める広さや契約形態)もポイントです。家族が到着後に同居する予定なら、その物件に十分な広さがあり、契約者が扶養者本人や配偶者名義で問題なく契約できていることなどを証明します。
2-3.親族関係を証明する公的書類(婚姻証明書、出生証明書など)
配偶者や子ども といった家族関係を証明するには、扶養者と本人の婚姻証明書 や出生証明書 が必須です。国によって発行様式や制度が違うため、翻訳 と認証(アポスティーユなど)が必要になる場合も多々あります。偽造や偽装結婚を疑われないよう、正規の公的書類をそろえましょう。
2-4.その他、国籍や在留資格による追加要件の有無
家族滞在ビザ の適用対象は配偶者(法律上の婚姻)と子ども(未成年)が中心ですが、例えば高度専門職ビザなら親の帯同 が認められる特例も存在しますし、扶養者が留学ビザの場合は生活基盤が厳しく審査されるなど、ケースにより追加の要件やハードルがある場合があります。
そのため、扶養者のビザの種類 や国籍 に応じて注意点が変わってくる点は事前に把握しておきたいです。
3.在留資格認定証明書交付申請の手続きフロー
3-1.誰が、どこで、いつ、どのように申請を行うか(日本の入管に代理申請など)
海外にいる家族を呼び寄せる場合は、まず日本の入管 に対して**「在留資格認定証明書交付申請」** を行い、家族滞在ビザ としての認定証明書を取得する必要があります。この申請を行うのは基本的に扶養者(日本に在留中の外国人)、あるいは代理人(行政書士など) であり、海外にいる家族本人 が直接日本に来て申請することはできません。
タイミングとしては、呼び寄せの数か月前 から行うのが理想です。審査には通常1~3か月かかるため、予定があるなら早めの準備を始めましょう。
3-2.必要書類(身分関係を証明する書類、扶養者の在留カード・雇用証明・課税証明書など)
認定証明書交付申請でよく求められる書類は以下の通りです。
- 在留資格認定証明書交付申請書(家族滞在ビザ用)
- 身分関係証明書(婚姻証明書・出生証明書などを翻訳・認証したもの)
- 扶養者の在留カード、住民票、在職証明書、源泉徴収票 や課税証明書(経済力を示すため)
- 住居証明(住居契約書、家族が住める十分なスペースがあるか)
- 理由書(招へいの経緯や家族帯同の必要性を説明する場合も)
審査官が追加資料を求めることもあるので、不足があれば素早く補正を行う用意が必要です。
3-3.審査期間の目安と追加資料要求対応
審査期間 は通常1~3か月程度を見込むのが一般的です。繁忙期や書類不備がある場合はさらに時間がかかる恐れがあります。また、入管から「**の証明書を追加で出してください」と追加資料要求 が来ることも珍しくありません。
もし不備を指摘されても、指定された期限内に補完資料を提出すれば審査は継続されますが、これを怠ると不許可 となります。書類量が多い方は行政書士へ依頼 し、専門的な視点で不備を事前に防いでおくと安心です。
4.審査で特に注意すべき点
4-1.扶養者の収入・生活費の安定度合い(在職証明、給与明細、課税証明書)
扶養者がどのような企業や機関で働いており、どれほどの収入 を得ているかは、家族滞在ビザ の審査で最重視される要素です。十分な収入があってこそ、家族を日本で生活させる説得力が生まれます。課税証明書 や源泉徴収票 で年収を示し、在職証明書 や雇用契約書 で雇用形態・給与額を明確にすることが重要です。
4-2.親族関係の真正性(偽装結婚・戸籍不正などを疑われないための証拠)
家族滞在は、婚姻関係 や親子関係 が公的に証明された場合に限り認められます。そのため、国際結婚 の場合には婚姻証明書 や戸籍書類 などを取り寄せ、翻訳を付けて提出します。入管は偽装結婚 を防ぐ観点から厳しくチェックするため、写真 やコミュニケーション履歴 が求められる場合もあります。
4-3.住民税・社会保険などの素行要件
在住中の扶養者に住民税や健康保険料の未納 があると、生活基盤が不安定 とみなされ審査にマイナスとなる恐れがあります。また、交通違反の多発など素行要件にも注意が必要です。入管は「日本で生活するうえで法令や義務を遵守しているか」を見ており、その点がしっかり満たされているかが鍵になります。
4-4.呼び寄せ後の生活実態(同居予定の住居、生活費の支弁方法)
審査官は「家族が来日後、どこに住み、どのように生活するか」をイメージできる形で書面を確認します。たとえば、2LDKや3LDKの住居契約があり、配偶者・子どもが同居可能な広さを確保しているなどを示すとよいでしょう。扶養者が十分な収入を得ていて、生活費を安定的に支払う見込みがあるなら、書類で根拠を明示します。
5.よくあるトラブルと回避策
5-1.公的書類の翻訳・認証不備で審査が滞る
家族滞在ビザでは、婚姻証明書 や出生証明書 といった海外発行の書類が必須ですが、翻訳やアポスティーユ(公的認証) が適切に行われていないケースが散見されます。これらがないと入管は文書の真正性を判断できず、追加資料を求められるか不許可の恐れがあります。
行政書士へ依頼すれば、翻訳 から認証 まで一括サポートし、期限内に提出できるよう調整が可能です。
5-2.扶養者の年収が十分でないと判断され不許可となるケース
収入面で「家族を養うには足りない」と見なされると、高い確率で不許可となります。具体的な最低ラインは明確に定められていませんが、月収20万円 程度だと家族まで扶養する余力があるか疑われるかもしれません。できるだけ正規雇用、安定した企業 の在職証明を用意し、年収 や雇用継続性 を十分に示す必要があります。
5-3.申請時期が遅れ在留期限に間に合わず、家族が予定通り来日できない
家族呼び寄せにかかる在留資格認定証明書交付申請 は1~3か月 の審査が一般的ですが、書類不備や翻訳不備があるとさらに時間を要する場合があります。例えば、新学期に合わせて子どもを呼び寄せたいのに、審査が間に合わず一学期遅れてしまう などのトラブルも起こり得ます。
スケジュールを逆算し、余裕をもって3か月前 程度から手続きを始めることが望ましいです。
5-4.結婚証明書や出生証明の内容が日本の基準と異なり追加資料を多数求められる
海外の法律制度により、結婚証明書 や戸籍システム が日本と大きく異なる場合、入管が疑問を抱き追加的な書類を要請することがあります。例えば中東やアフリカの一部地域では独自の婚姻手続きがあり、それを翻訳・認証するだけでなく補足説明書 の提出を求められるケースがあります。こうした事態にも、行政書士が対応すればスムーズに追加資料を準備できます。
6.行政書士に依頼するメリット
6-1.必要書類リストの作成や公的書類の翻訳・認証手続きをサポート
家族滞在ビザでの呼び寄せ には、多数の書類(婚姻証明、出生証明、扶養者の在職証明、住居関連資料など)が必要となります。行政書士は案件ごとに最適な書類リスト を提示し、翻訳や認証をどう行うかを的確にアドバイスします。
結果として、不備や見落とし が減り、追加資料要請を最小限に抑えることが可能です。
6-2.入管への提出書類の整合性を確認し、不許可リスクを大幅低減
入管審査では**「家族滞在が実際に必要か」「経済力が十分か」「親族関係が本物か」** を見るため、少しでも整合性がとれない書類があると疑念が生じます。行政書士は在留資格審査のノウハウ を活かし、書類の不整合を事前にチェックして修正点を指摘し、説得力のある申請書 を作り上げます。
6-3.追加資料要請や期限管理を代理で行い、多忙な扶養者の負担を軽減
審査中に入管から追加資料を求められる場合、期限内 に応じる必要があります。扶養者が多忙で対応が遅れた結果、不許可となる事例もあります。行政書士が代理人となれば、入管からの連絡を直接受け取り、必要書類をスピーディーに準備して提出できるので、申請者の手間とリスクが大きく減少 します。
6-4.家族がスムーズに来日できるようスケジュール・手続きを最適化
家族呼び寄せでは「来日後すぐに子どもが学校に通う」「配偶者と一緒に住居を探す」などのスケジュールがあるかもしれません。行政書士が全体の流れを把握し、いつまでにどの手続きを行うか を逆算して最適なプランを立てることで、計画的かつストレスフリーに手続きを進められます。
7.まとめ:家族滞在ビザで大切な家族を呼び寄せ、安心して日本生活を送ろう
家族滞在ビザ は、海外にいる配偶者 や子ども を日本で在留させるうえで欠かせない制度です。しかし、在留資格認定証明書交付申請 の手続きは多岐にわたり、翻訳 や認証 といった国際的な書類の取り扱い、経済力の証明、親族関係の真正性 の立証など、さまざまな注意点が存在します。以下のポイントをしっかり押さえて、不許可 や審査遅延 を防ぎましょう。
- 在留資格認定証明書交付申請を早めに始める
- 審査期間は1~3か月が目安。追加資料が必要になればさらに時間がかかるため、家族の来日予定に合わせて余裕をもって行動する。
- 身分関係・経済力・住居証明を万全に用意
- 婚姻証明書や出生証明を正しく翻訳・認証し、扶養者の在職証明や年収証明で安定した生活を示す。
- 企業や行政機関とのやり取りをスムーズに
- 在留カードや住民票、企業の協力など、漏れなく手配し、追加資料要請を最小限に抑える。
- 行政書士と連携し、書類不備や時間ロスを回避
- 多忙な扶養者でも、代理人が手続きを管理し、在留期限や追加資料対応のリスクを大幅に軽減。
「さむらい行政書士法人」 では、家族滞在ビザ をはじめとする各種在留資格申請で豊富な経験を積んでおり、翻訳認証 や書類の整合性チェック、入管とのコミュニケーション などを全面的にサポートしています。大切な家族を日本に呼び寄せたい方、手続きにご不安がある方は、ぜひ当法人へご相談ください。
専門家の視点から、提出書類に不足やミス がないように万全のサポートを行い、家族との日本での新生活 をスムーズに実現するために全力を尽くします。家族そろって安心して日本で暮らし、より充実した日々を送る ために、正確かつ丁寧な手続きの準備を始めてみてはいかがでしょうか。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応







