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旅行業免許(外国人向け)
旅行業登録(外国人向け)
旅行ツアーの企画や航空券の手配をやるには【旅行業登録】をしなければなりません。外国人の方が取得する旅行業登録は、第3種旅行業や旅行代理業が多いようです。
外国人の方が日本で会社を作って、経営管理ビザを取る上で許認可が必要なビジネスをやる場合は、経営管理ビザ申請前に各種許認可を取得しておく必要があります。
旅行業登録もその一つです。外国人が日本で旅行業をビジネスとしてやりたい場合は【旅行業登録】をしなければなりません。旅行業登録を受けないで旅行業務を行うと処罰されますし、そもそも経営管理ビザを取得できません。
旅行業登録のためには、営業保証金の供託(または旅行業協会へ加入)や旅行業務取扱管理者を備えるなどの各種要件がございます。詳しくは当事務所までお問い合わせください。
旅行業の種別 | 企画旅行 | 手配旅行 | 受託販売 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集型 | 受注型 | ||||||||
海外 | 国内 | 海外 | 国内 | 海外 | 国内 | 海外 | 国内 | ||
旅行業 | 第1種 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
第2種 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
第3種 | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
旅行業者代理業 | × | × | ※所属旅行業者から委託された範囲内に限り所属旅行業者を代理して契約締結が可能 |
第1種旅行業の業務範囲
募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行、受託契約に基づく代理販売など、すべての日本国内・海外の旅行業務を行うことができます。
第2種旅行業の業務範囲
海外の募集型企画旅行以外の、日本国内と海外の旅行業務を行うことができます。
第3種旅行業者の業務範囲
日本国内・海外の両方とも受注型企画旅行、手配旅行、受託契約に基づく販売代理を行うことができます。海外の募集型企画旅行はできません。日本国内の募集型企画旅行は、一定の条件のもと行うことができます。
旅行業者代理業
所属旅行業者を代理して旅行業者と契約を締結できます。よって所属旅行業者との業務委託契約の内容により業務範囲が異なります。
旅行業協会について
旅行業登録のためには第1種旅行業は7000万円、第2種旅行業は1100万円、第3種旅行業は300万円の営業保証金を供託しなければなりませんが、旅行業協会へ入会すれば営業保証金の5分の1の金額で営業を開始することができます。
旅行業法に規定された旅行業協会は、現在日本には2つあります。1つは【日本旅行業協会(JATA)】ともう一つは【全国旅行業協会(ANTA)】です。どちらに加入しても大丈夫ですが、それぞれ入会金と年会費が必要になります。
日本旅行業協会(JATA)
第1種旅行業 | 第2種旅行業 | 第3種旅行業 | |
---|---|---|---|
入会金 | 80万円 | ||
年会費 | 35万円 |
全国旅行業協会(ANTA)
第1種旅行業 | 第2種旅行業 | 第3種旅行業 | |
---|---|---|---|
入会金 | 150万円 | 65万円 | 55万円 |
年会費 | 6万円 | 4万円 | 3万円 |
※どちらの旅行業協会に加入する際にも、入会申請書一式を作成し協会の審査を受ける必要があります。
旅行業登録手続きでお困りの外国人の方へ
さむらい行政書士法人では旅行業登録でお困りの外国人の方へ、新規の旅行業登録、旅行業協会への加入手続きをサポートしております。
免税店許可申請サポートサービス
都庁・県庁での事前確認&交渉もお任せください
外国人が旅行業登録を申請する場合に一番ストレスを感じるのは都庁・県庁での確認作業と旅行業協会とのやり取りだと思います。申請受付を担当するのは日本人ですから、正直なところ日本語で許認可の難しい話をするのは大変だと思います。
不許可なら全額返金保障制度
万が一、旅行業登録が不許可になった場合は費用を全額返金致します。
※虚偽・不利益な事実を隠していた・申請中の犯罪行為は除きます。
クレジットカード払い対応
現金、銀行振り込み以外にクレジットカード払いも対応しております。
さむらい行政書士法人の旅行業登録申請サポートでは、必要書類の一式の作成、都庁・県庁・旅行業協会との事前確認や交渉などを全てサポートします。外国人にとっては旅行業登録を取ることがゴールではありません。経営管理ビザを取るための旅行業登録です。経営管理ビザも認定なのか、変更なのか、さらには会社の組織形態によっては外国人が取得できない書類も発生します。その際にどうすればよいのかといった都庁・県庁との事前交渉もサポートをします。日本人が旅行業登録を取るのとは違ったノウハウが必要になります。原則としてお客様は、完成した書類に署名・捺印していただくだけで申請が完了いたします。
サービス内容 | 費用 |
---|---|
(外国人向け)旅行業登録申請サービス | 250,000円+税 |
※実費として都庁への審査料(90,000円)がかかります。
【 サービスの内容 】
・ 必要書類のリストアップ
・ 都庁、県庁との事前調整&交渉
・ 旅行業登録申請書類の作成
・ 書類申請代行
・ 旅行業協会への入手続き
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
外国人会社設立・支店設置
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経営管理ビザ
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