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外国人の免税店許可
免税店許可(外国人向け)
当事務所では外国人の方が日本で「免税店許可」を取得するためフルサポートします。申請作成から申請代行まで外国人の方がつまずきそうなポイントをクリアして許可を取得します。
免税店許可申請は、外国人起業家の中でも多くの方が取得する許認可です。日本の家電品、高級時計、宝飾品、化粧品、雑貨など免税店制度を利用し、外国人観光客からの売上をアップすることができます。日本は年々外国人観光客数が増加しております。2020年の東京オリンピックを控え、都市部も地方も訪日外国人が増加しております。免税店も毎年増加しております。
免税店許可は、免税店を運営するために必要な許可です。免税店許可を簡単に説明すると外国人旅行者が日本で買い物をするときに消費税がかからないというお店です。免税店になると免税店のマークを店につけることができるようになり、外国人観光客が免税店だと認識しやすくなり集客力アップが見込まれます。
このマークが使えるようになります。
このマークは「この店は免税店ですよ」という目印です。
高額商品であればあるほど外国人旅行客はやはり8%の消費税が
免除されるお店で買い物をしたいはずです。
免税店許可の申請先は【税務署】です。免税店許可を取るためには、販売場の見取り図、社内の免税販売マニュアル、事業内容が分かる書類、取扱商品一覧表などを添付し、申請書一式を作成した上で申請する必要があります。申請して許可になるまでの審査期間は税務署により異なりますが約30日前後となります。
免税店許可の要件
免税店許可を取るためには要件があります。要件をすべて満たさないと許可は取れません。
・免税店になろうとする事業者が消費税の課税事業者であること
・現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと
・輸出物販売場の許可を取り消され、その取り消しの日から3年を経過しないものでないこと。その他輸出物品販売場を経営する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと
・その店舗が現に非居住者の利用する場所又は非居住者の利用が見込まれる場所に所在する販売場であること(申請時点で利用度が高い場所はもちろんですが、今度利用が見込まれる場所も含まれます。非居住者が出入国する空港や港、観光地は、利用度が高い場所と考えられますが、これらの場所に限るものではありません。)
・その店舗が店舗「免税販売手続に必要な人員を販売店に配置」し、かつ、「免税販売手続を行うための設備を有する」販売場であること。
免税店許可申請サポートサービス
役所での事前確認もお任せください
外国人が古物商許可を申請する場合に一番ストレスを感じるのは警察署での確認作業だと思います。警察署で申請受付を担当するのは警察官ですから、正直なところ丁寧で親切と感じることは少ないと思います。
不許可なら全額返金保障制度
万が一、免税店許可が不許可になった場合は費用を全額返金致します。
※虚偽・不利益な事実を隠していた・申請中の犯罪行為は除きます。
クレジットカード払い対応
現金、銀行振り込み以外にクレジットカード払いも対応しております。
さむらい行政書士法人の免税店許可申請サポートでは、必要書類の一式の作成、役所との事前確認などを全てサポートします。外国人にとっては免税店許可を取ることがゴールではありません。経営管理ビザを取るための免税店許可です。経営管理ビザも認定なのか、変更なのか、さらには会社の組織形態によっては外国人が取得できない書類も発生します。その際にどうすればよいのかといった役所との事前交渉もサポートをします。日本人が免税店許可を取るのとは違ったノウハウが必要になります。原則としてお客様は、完成した書類に署名・捺印していただくだけで申請が完了いたします。
サービス内容 | 費用 |
---|---|
(外国人向け)免税店許可申請サービス | 150,000円+税 |
【 サービスの内容 】
・ 必要書類のリストアップ
・ 役所へ提出する書類一式の作成
・ 許可保障制度対象
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
外国人会社設立・支店設置
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経営管理ビザ
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許認可
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