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経営管理ビザが不許可になる原因

1. 立証・説明が不十分な場合

経営管理ビザ申請では、資本金の出所を各種資料と共に説明したり、事務所の実態があることを不動産契約書と共に写真と平面図をつけて説明したり、事業の実態を事業計画書を作成し、事業の安定性・継続性を証明する必要があります。事業計画書では売上予測、原価、人件費、経費と利益率なども細かく計画する必要があります。これらの書類作成をしっかり作成し説明しないと不許可になるので十分注意してください。入国管理局のホームページには経営管理ビザ申請に必要な書類が書かれています。しかし、入管のホームページに書かれている書類を出すだけでは、特に経営管理ビザについては許可にはなりません。

2. 許可要件を満たしていない場合

経営管理ビザの許可のためには、申請時点でそもそも許可要件をみたしていなければ許可にはなりません。基本的なことですが要件を満たしていないと、いくら立派な事業計画書を作成しても意味はありません。
【経営管理ビザ不許可のよくあるパターン】
・事務所が自宅兼事務所である
・事務所の不動産賃貸借契約書の中の使用目的が「居宅用」である
・バーチャルオフィス、シェアオフィスで明確に区画されていない
・事業計画書のビジネスモデルを勘案すると事務所スペースが狭すぎる
・事業計画の実現可能性が低い
・資本金の形成過程、出所が不明
・経営管理ビザを同一会社で2名申請している合理的理由がない
・飲食店、整体院、美容室の経営で経営者が接客する
・留学生が出席率、成績が著しく悪い状態で申請している
・留学生、家族滞在での資格外活動28時間オーバー
・配偶者ビザで離婚してすぐ経営管理ビザ申請しているが本当に会社経営するか疑わしい
・刑事事件で有罪判決を受けたことがある

 

出資して起業する場合の基本要件

・500万円以上を出資して起業すること
・事務所(店舗)を確保すること

 

出資なしで役員に就任する場合の基本要件

・経営や管理の実務経験が3年以上あること
・経営管理の職務内容で既存会社の役員に就任すること

この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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