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経営管理ビザの更新|要件や必要書類、在留期間を延ばすためにできることを解説!

外国人が日本国内にて事業を継続していくためには、経営管理ビザの更新が必要になります。「もしも次回のビザ更新が不受理になれば、日本で事業ができなくなってしまうかもしれない」と不安に思う方もいるでしょう。

 

この記事では、経営管理ビザ更新のための必要書類や要件、また在留期間を延長するためにできることを解説します。

経営管理ビザの更新に求められる要件

経営管理ビザの更新は、他の種類のビザと比較すると難易度が高いといえます。なぜなら、経営管理ビザの更新の条件には、新規取得時の要件と同等のことを求められるからです。また、しっかりと経営ができているか、管理はきちんとなされているのか、といった視点からビザが更新可能かどうか審査されます。

 

まずは、経営管理ビザの更新時に求められる要件を詳しく見ていきましょう。

申請者の適正

経営管理ビザを更新するには、日本で定められている税金(所得税や法人税、住民税など)をきちんと納めていることや、各種必要な届出を提出していること、また従業員の社会保険の加入等、申請者の適正が審査されます。

税金の支払いがなされていない場合や納税義務を果たしていない場合は、ビザ更新の審査において非常に不利な要素となりえます。

 

事業者としての義務の履行

経営管理ビザ取得者の事業者の義務として、以下のようなことが求められます。

事業所の確保

事業所については、短期間の月単位契約の物件や簡易な造りの屋台を指定することはできません。つまり、1区画を占めていて、一定の場所であることが条件となっています。

 

また、その物件の使用意図が店舗用、事業用、事務所等事業目的だということを示す必要があります。住居用の一部を事業用等とする場合には、貸主がその条件に同意していることも示さなければなりません。

会社としての納税等

日本が定める国税については、滞りなく納めていることが求められます。法人税および所得税、地方税(住民税など)を納め、その証明を書類として保管しておきましょう。

社会保険への加入や労働環境の整備等

雇っている従業員について、非正規従業員も含めて適切に社会保険へ加入させていること、労働関係法令に従っていることが求められます。

 

労働保険や厚生年金、健康保険などが適用される事業所である場合には、適切に加入手続きや保険料の納付を行いましょう。

事業の継続性

事業の継続性が安定しているかの判断は、売上が安定していることや黒字決算が望ましいでしょう。ただし、直近期末においての欠損金の有無や債務超過の状況によっては、事業の継続性があると認められる場合があります。

直近期末において欠損金がない

同期末に剰余金があり、当期純利益が直近期にあるならば、事業の継続性があると考えられます。

 

直近期末に剰余金がある、または欠損金も剰余金もない場合には、事業を継続していくことに問題がないと認められやすいでしょう。

債務超過が1年以上継続していない

これからの事業の計画等を考慮して、直近期末に債務超過でない場合も事業の継続が可能と認められるケースがあります。

 

次の1年間の事業計画や売上予想を記した文書を提出することで、基本的には事業の継続性があるものと認められます。

 

また、直近期末が債務超過となってしまったものの、前期末では債務超過となっていなかった場合、企業評価を行える公的資格保持者である第三者(公認会計士や中小企業診断士など)の診断を受けて事業継続が可能であることを示せる可能性があります。

 

専門家に「継続性が不安定の改善ができる見通し」についての書面作成を求め、経営管理ビザ更新時にその書類を提出します。精査の結果、事業の改善が見込まれると判断された場合には、ビザの更新が可能になります。

経営管理ビザ更新の必要書類

経営管理ビザの更新に際して、必要な書類は以下の通りです。

1. 在留期間更新許可申請書1通(法務省・入国管理局のHPからダウンロード可)

2. 在留カードとパスポートの提示 (外国人登録証明書を含む)

3. 3ヶ月以内に撮影した写真 (サイズ 横3cm・縦4cm)

4. 直近期末の決算書の写し(個人事業主は確定申告の写し

5. 個人の(申請者)納税証明書 (住民税・課税証明書
※納税状況と1年間の総所得額が記載されていれば、どちらか1通のみで可

6. 会社(法人)の納税証明書

7. 税務署員の受付印のある、前年度の従業員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表(コピー)

8. 更新申請をする理由を書いた書類 (今後の事業の見通しや展望等を解説したもの。書式は自由)

9. 会社名義である銀行口座通帳のコピー

10. 新しくビジネスに必要な許可を取得した場合は、そのコピー

11. 下記の1~4のカテゴリーのどこに該当しているのかを明示する資料(文書)

カテゴリーについては、以下の通りです。

<カテゴリー1>

●証券取引所に上場している日本の企業
●地方の公共団体あるいは海外の国
●保険を経営している相互会社
●日本国の公益法人等

<カテゴリー2>

●前年度の源泉徴収税額が1,500万円以上の個人や組織
(給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中の給与所得の源泉徴収の合計)

<カテゴリー3>

●カテゴリー②以外の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(前年度分)が提出された、個人や組織

<カテゴリー4>

●上記のどれにも当てはまらない、個人および組織

経営管理ビザで3年・5年の在留期間を認められるためには

ネームバリューのある会社や大企業でない限り、経営管理ビザで認められる滞在期間はほとんどが1年間となります。3年・5年の在留期間を認められるには、どのような条件があるのか見ていきましょう。

安定的な義務の履行・事業の継続

初めの2年間で、事業の収益、売上を一定以上継続できていると、運営が安定的だと判断されます。この場合、次回の更新では3年や5年の長期の経営管理ビザが認められます。

 

また、納税や従業員への社会保険加入手続きや保険料の納付など、事業者・経営者としての義務を果たしていることも重要です。

 

経営管理ビザの更新申請において、黒字決算であることは大切な要素です。しかし、黒字にするために代表者の報酬を低くする方法は得策ではありません。

 

はっきりとした基準はありませんが、代表者への報酬を新卒社員よりも安く設定するような経営では、安定的な事業の継続がなされていると認められない可能性が高いでしょう。

中長期の事業計画の提出

3年先や5年先といった中長期の事業計画を作成し、更新時に追加の資料として提出することをおすすめします。具体的には、計画についてかかってくる資金の調達方法や、従業員の採用計画、売上予測などが必要です。

 

また、1人で経営している事業よりも、複数名の従業員がいて、設備投資も行っている事業の方が入管からの評価が高い傾向にあります。現状安定的に事業を運営している実績がある場合、複数名の従業員を雇用している事実や設備投資の実績を示す書類を作成し、あわせて提出しましょう。

まとめ

経営管理ビザの更新における審査は比較的厳しいといえますが、しっかりと事業を安定させていれば問題なく行えます。更新が認められる要件には以下のようなものがあります。

●安定した運営のもと、事業が継続されると判断されること

●事業者(申請者)個人の納税や各種届出がしっかり行われていること

●従業員の労働環境の整備、会社としての適切な納税などが行われていること

 

こうした要件のもと、日本で事業を継続することに問題がなければ、経営管理ビザを更新してビジネスを続けることができます。書類作成や更新の可否について不安がある場合、さむらい行政書士法人では申請サポートが可能ですので、ぜひお問い合わせください。

この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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