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個人事業主でも経営管理ビザは取れる?
個人事業主でも経営管理ビザは取れますか?
基本的に個人事業主でも経営管理ビザの取得は可能です。しかしながら会社設立して経営管理ビザを取得するのと比べてハードルは上がります。
個人事業主で経営管理ビザをとれるのは基本的に【在留資格変更許可申請】に限られます。つまり、留学→経営管理、就労ビザ→経営管理といった変更のみです。海外居住の外国人が認定で招聘されるというスキームは使えません。
個人事業主でも経営管理ビザを取得するための要件は同じです。1、500万以上の出資、2、事務所の確保が必要です。
ここで問題となるのは500万以上の出資の証明です。個人事業主は税務署に「個人事業主の開業届」を提出するだけでなれてしまうので、会社設立のように資本金という概念がありません。会社の場合は資本金として500万を組み入れればそれで証明にできますが、個人事業主の場合は個人の通帳に500万円を入れても意味がありません。
個人事業主として経営管理ビザを取るためには、実際に500万円を使い切って日本国に投下しなければなりません。具体的にはビジネスに必要な事務所・店舗、備品、商品仕入れなどで500万円以上を使い切り、その証明として領収書等を入国管理局に提出するのです。
会社の場合は、スタート時点で500万円を使い切る必要はなく会社口座に残しておいても問題ないのですが、個人事業主は資本金の概念がないため、その証明として領収書などが必要になる分ビザ取得のためにはハードルが上がります。
飲食店のような店舗系ビジネスであれば開業資金で500万円というお金はすぐになくなるでしょうから個人事業主でビザ取得も十分に考えられます。しかし、IT系や翻訳業では初期費用で500万使う必要があまりなく、こういった初期費用が少なくて済むビジネスにおいては原則通り会社設立をして経営管理ビザを取得する方法が合っていると思います。
ビザ取得のためには個人事業主は500万円の証明をするために使い切らなければならないというデメリットがありますが、その他のデメリットとしては社会的信用が得られないことがあります。
しかし、個人事業主はコスト面でメリットもあります。個人事業主のメリットは、会社設立費用がかからないということです。会社設立費用は株式会社であれば税金だけで20万以上、合同会社であれば6万円以上かかります。さらに行政書士に支払う報酬もコストになります。
さらに、個人事業主で経営管理ビザを取る場合も事務所の設置は必須です。自宅とは別の場所に事務所を契約し、そこで営業を行う必要があります。
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この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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