トップページ > 経営管理ビザ申請の際の事業計画書作成のポイントとは?記載内容や注意点
経営管理ビザ申請の際の事業計画書作成のポイントとは?記載内容や注意点
経営管理ビザの申請時には、事業計画書の提出が必要です。この事業計画書はビザが下りるかどうかの大切な要となる書類でもあります。
この記事では、事業計画書を作成するときの注意点やポイントを解説しています。
経営管理ビザ申請で提出する「事業計画書」とは?
経営管理ビザを申請する際に提出しなければならない事業計画書とは、どのような書類なのでしょうか。まずは概要を解説します。
事業計画書の概要
事業計画書は、経営管理ビザを申請する際の必須書類であるとともに、審査において重視される基準のひとつです。
経営管理ビザの申請において、学歴や経営経験は問われません。経験不問である分、いかにしてこれから日本で安定的に事業を経営していけるのかを明確に示すことが大切です。
経営や事業は、やってみなければ分からない部分も多いとはいえ、初めから失敗するという見立てで経営管理ビザを取得することはできないでしょう。これから始める事業・経営を計画書に記し、入国管理局に納得してもらう必要があります。
事業計画書の適切なボリューム
事業計画書を作成するにあたって、どのくらいのボリュームを目安とすればよいのでしょうか。
WordやPowerPointなど、作成に使用するツールによって異なりますが、A4用紙で10枚前後にまとめるのが一般的です。あまりにもボリュームが多いと、審査員に全ての内容を把握してもらうことがかえって難しくなる可能性もあります。
できるだけ図表やグラフを使い、適宣文章の説明文も加えて作成するのが理想的です。読む相手が速やかに内容を理解しやすいように仕上げるとよいでしょう。また、商品がある場合は写真を掲載するのもおすすめです。
枚数が多ければよいということはないため、審査員に伝わりやすい事業計画書の作成を心がけましょう。
経営管理ビザ申請時の事業計画書に記載すべき内容
経営管理ビザを申請する際、どういった内容を事業計画書に記載すべきなのでしょうか。ここからは記載内容を見ていきましょう。
経営管理ビザの取得要件を満たすことの立証
経営管理ビザを取得したい場合には、その要件を満たしていなければ申請はできません。
事業所が日本に存在していることや、事業の規模、事業を行うにあたっての資本金の有無など、ガイドラインに定められている条件を満たしていることについて明示しなければなりません。
ビジネスの実態を明確化する情報
どのようなビジネスをスタートするのかの情報や、経営理念など、事業の概要を詳しく記載しましょう。内容は箇条書きにすると見やすくなります。下記に記載すべき内容を説明します。
事業の内容
どのようなサービスや事業をするのか、図や商品の写真を掲載して説明しましょう。実際の商品の写真や図を使った説明の方が、理解を得やすくなるためおすすめです。
収益の予測と根拠は何か
売り上げの予測を行う際、おおよそで記載すると不許可になってしまうことがあります。販売個数×商品の単価など、明確な根拠が示せるように記載します。
すでに事業を始めている場合は、試算表を作成し提出するとよいでしょう。
取引先
販売する商品がある場合は、販売先や仕入先の情報(住所・電話番号・会社名・担当者名・年間の取引予定金額など)も詳しく記載します。
サービスの提供を行う場合は、販売対象を説明しましょう。
経営者のキャリア
経営者の職歴を記載しましょう。もし過去に経営などの経験があれば、記載した方が少し有利になります。アルバイト時代にリーダーをやっていた、といったことも加えておくとよいでしょう。
採用予定の従業員
労働条件通知書を作成した上で、採用を予定している従業員(アルバイト含む)の情報(住所・氏名・電話番号等)を記載しましょう。
このように、上記に挙げたような事業の概要や経営理念をできるだけ詳細に記載し、日本への入国目的が確実にビジネスだということをしっかりと伝えることが重要です。
事業を安定的に継続するための計画
経営管理ビザを取得するためには、事業の安定性・継続性が最も求められます。そのためには、いかに事業を長く運用していくつもりなのかを説明しなければなりません。どのようなことを記載すべきなのかを以下にまとめます。
●事業の概要
●会社や事業の特徴
●商品やサービスの内容
●集客・宣伝の方法
●取引先・販売先
●事業の損益計画(1年分以上・3年分あればなおよい)
●従業員の採用計画
●将来のビジョン
上記の内容を詳細に記載し、事業の安定性・継続性をアピールしましょう。
また、経営管理ビザは最初は1年の在留期間で下りることが多いですが、経営管理ビザを更新する際には、初回の申請時と同等の条件にて審査されます。
経営管理ビザの更新についてはこちらのページを参照してください。
事業計画書作成時の注意点
経営管理ビザの事業計画書を作成する際に注意したいポイントを解説します。
事業計画書の作成にはある程度の日本語能力が必要
経営管理ビザ申請時に提出する事業計画書は、日本の入国管理局に提出するため、日本語での作成が不可欠になります。
日本語が得意でない外国人が作成した事業計画書では、審査の際に内容を理解してもらえない・正しい意味で伝わらず誤解を生むといった問題が発生するケースも考えられます。
せっかく経営理念が立っていたとしても、言葉が伝わらず不許可になってしまえば、日本でビジネスを始めることができません。
費用はかかりますが、日本語能力に不安がある方は、翻訳の専門業者に依頼することをおすすめします。また、申請サポートも含め行政書士に依頼すれば、翻訳も代行してもらえる場合があります。
知り合いの会社への招聘では審査が厳しくなるケースも
知人を会社へ招聘するために経営管理ビザを申請する場合は、審査が厳しくなります。特に親戚や家族を招く場合、偽装による入国が疑われる可能性があるため注意しましょう。
実際に、身内や親戚を日本へ住まわせたいだけで経営管理ビザを取得し、実態としては経営等に携わっていないというケースも見られます。
親や親戚などが本当に経営管理ビザを取得したい場合には、事業や経営の経験・学歴・起業する目的や内容・日本語の理解度等、厳しくチェックされるため、周到に申請準備をしなければなりません。
まとめ
経営管理ビザを申請するにあたって、事業計画書の作成は非常に重要です。
まずは、事業・経営をどのように安定させ、継続できるのかを立証しましょう。さらに、どうしてその事業を日本で行いたいのか、どのような活動で上手に経営・運営していくのかなど、詳しい説明を加えます。ただし、審査員が理解しやすいよう、正しい日本語で端的な内容にまとめることが大切です。
さむらい行政書士法人では、経営管理ビザ申請のための事業計画書についても作成サポートを行っております。日本でのビジネスをスムーズに始めたい方や、日本語での書類作成に不安がある方、また親戚や知人を呼び寄せて経営管理ビザを取得させたい場合などは、ぜひお任せください。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
外国人会社設立・支店設置
外国人会社設立・支店設置
経営管理ビザ
経営管理ビザ
許認可
許認可
会社運営サポート
会社運営サポート
ご利用案内
ご利用案内
サイト運営者
サイト運営者