トップページ > 留学ビザ→経営管理ビザ

留学ビザ→経営管理ビザ

留学ビザ⇒経営管理ビザへの変更

日本語学校生、専門学校生、大学生、大学院生の外国人で、卒業後は会社を作って自分でビジネスを行いたい方も多いと思います。留学生が卒業後に就職しないで、すぐに経営管理ビザを取ることは可能です。経営管理ビザは大学卒業要件はありませんので、高卒でも取得可能です。
留学生の場合は、通常3月卒業で、4月か5月には留学ビザが終わってしまうと思うので計画的に準備を始めましょう。経営管理ビザの申請前にしなければならないことは、会社設立です。留学生の場合に注意しなければならないことは資本金の出処です。経営管理ビザを取るためには基本的に資本金500万円の会社を作りますが、この500万円をどのように準備したのかの証明が必要になります。留学ビザは働くことができない在留資格です。資格外活動許可を得てアルバイトして貯めたお金も「資本金」としては認められません。ですので、現実的には両親などに資本金を援助してもらうことになることが多くなります。送金の流れや集める資料など準備しなければならないことは多いので、卒業の3ヶ月前には相談していただけるとスムーズです。

 

経営管理ビザは大学卒業や専門学校卒業など学歴要件がありませんので、学歴がなくても取得できる在留資格です。しかしながら、留学ビザから経営管理ビザへの変更は、【経営者の資質】という面で審査が厳しくなる傾向にあります。社会人経験が不足していると留学生は見られてしまうことが多いです。その場合は、綿密な事業計画書を作成することによって経営者の資質をアピールすることにより、経営者の資質をカバーしてきます。

 

経営管理ビザを取るためには、ビジネスの種類は基本的にどのようなビジネスの種類であっても大丈夫です。事務所設置要件と500万円の出資要件をクリアすれば取得できます。

 

しかしながら、「就職できなかったから会社を作って経営管理ビザを取ればよい」とか、「とりあえず会社をつくれば経営管理ビザは取れるだろう」という考えでは許可されません。十分に事業計画を立てることが必要です。また「留学生の友達が経営管理ビザを取れたから自分も大丈夫だろう」という考えは危険です。友達とあなたのケースは違います。友達が許可になったからといってあなたが許可になるとは限らないことを肝に命じてください。

大学や専門学校を中退して経営管理ビザへの変更はできる?

経営管理ビザの許可の要件は、大学や専門学校の卒業は必要ありませんので、中退しても取得は可能です。高卒でも可能です。
経営管理ビザの取得に学歴は不要です。投資額(資本金)や、資本金はどのように用意したのか、事務所の確保、事業計画書(損益計算含む)をしっかり作って 申請すれば経営管理ビザが取得できるはずです。しかし、注意が必要なのは、留学として日本に来たはずなのに、なぜ卒業してからではなく、中退してまで起業するのか?という説明を十分にすることです。中退して起業する外国人の中には、単純に「学校に行きたくないけど日本にいたい」という消極的な理由で経営管理ビザを取ろうと考える外国人がいます。そのような理由で申請していることが判明すると許可されません。綿密な事業計画が必要です。

除籍された留学生でも経営管理ビザは取得できる?!

日本語学校や専門学校は出席率が重要で、出席率が極端に悪いと除籍される可能性があります。つまり退学させられることもあります。除籍された留学生が、会社設立して経営管理ビザを取得しようとしても「これまでの在留状況が良くない」という理由で許可されないことが非常に多くなります。出席率や成績が悪く除籍される前に自主退学した人も同じです。(審査で成績証明書や出席率を証明する書類を求められます)
成績や出席率が普通以上の外国人が学校を中退し会社設立するのは大丈夫なのですが、出席率や成績が悪い方が申請する時は十分注意が必要です。しかしながら、留学ビザから経営管理ビザへの直接変更をするのではなく、一旦帰国して「認定」という形なら経営管理ビザを取れる可能性が高いですので、不安な方は一度当事務所までご相談ください。

経営管理ビザの審査期間はどのくらい?

経営管理ビザの審査期間は、申請が受理されてから1か月~3ヶ月かかります。ただし、審査期間中に入国管理局から追加書類提出通知が来たり、入国管理局が忙しい時期には3カ月以上の審査がかかる場合もあります。

申請に必要な書類を教えてください。

→経営管理ビザの必要書類一覧


【さむらい行政書士法人】は留学生から経営管理ビザ(旧:投資経営ビザ)への変更申請において様々な取得実績がございますので、留学生の方で卒業後にすぐ日本で起業したい方はお早めにご相談いただければ幸いです。

この記事を読んだ人は、以下の記事も読んでいます。

・不動産、事務所契約の注意点(経営管理ビザ)
・資本金500万円の出処証明
・株式会社設立の流れ
・合同会社設立の流れ
・経営管理ビザの必要書類一覧

この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

?

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談のお申込みフォーム

まずは資料をみたいという方資料請求フォームへ

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

必要書類

不許可になった方へ

比較してみました

会社運営サポート

会社運営サポート


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。