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経営管理ビザの申請の流れを解説!費用や審査基準などのよくある質問も紹介

就労ビザにはたくさん種類があるけれど、自分で起業したい時はどれを取得しなければいけないのだろう。審査の基準は厳しいのだろうか。

 

そういった疑問を持つことってありますよね。起業で必要となるのが「経営管理ビザ」です。経営管理ビザを取得することで、日本で経営者や管理者として企業の運営を行うことができます。

 

経営管理ビザは個人で申請することもできますが、会社を設立した後に法人として申請することも可能です。この記事では経営管理ビザを申請するまでの流れとして、会社設立をするときの流れについてもご説明しています。

 

疑問を解決することで、経営管理ビザを申請するための一歩を踏み出しましょう。後半には、よくある質問として費用や審査基準に関して、ご紹介しております。ぜひ、最後までご覧ください。

経営管理ビザとは

経営管理ビザとは、日本で起業する際に必要な資格です。経営管理ビザを取得できるのは、経営者・管理者など、役職があり業務執行権や経営権を持つ方です。

 

取得するための要件として事業所が日本にあることと、500万円以上の投資がある、または2名以上の常勤職員の雇用をしなければいけないなどがあります。常勤職員は、日本人・特別永住者・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等、定住者の方以外で、技術人文知識国際業務を取った外国人でも構いませんし、同時に取得することもできます。

 

個人ではなく法人で申請を行う場合は、会社の設立後に申請しなければいけないため、ビザの申請の前に会社設立の手続きを行います。営業許可が必要な業種もありますので、しっかり確認した上で、手続きを進めるようにしましょう。

 

経営管理ビザの申請が不許可になった場合、投資した金銭を大きく損失してしまいます。そのため、経験が豊富な行政書士などの専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

経営管理ビザの申請までの流れ

経営管理ビザの申請までの流れは、以下の通りになります。申請までにしなければいけないことがたくさんありますので、しっかりと流れを確認しましょう。

居住地及び会社本店所在地となる場所(営業所)の確保

経営管理ビザの申請をするためには、事業を行うための場所を確保する必要があります。事業所は住居と同じ場所では原則不可です。また、事務所として使う場所は事業ができる設備を備えていなければいけません。

 

まだ会社の設立前で、個人名義で賃貸を借りる際は、後に会社名義へ変更することや事務所として使用することを貸主に伝え、許可をもらわなければいけません。

 

また、一時的に場所を借り、申請中に解約することはやめましょう。入国管理局から申請場所の確認が入りますので、すぐにバレてしまいます。

会社の定款を作成

会社の定款とは、会社を運営していく上で定められたルールのようなものです。定款には、必ず下記の事項を記載しなければいけません。

商号

会社名

会社の事業目的

事業内容

会社本店の所在地住所

事務所の場所

発起人の氏名や住所

手続きを行う人の氏名や住所

発行可能株式総数

発行できる株式数の上限値

出資金や現物出資の内容

設立時の出資額

※株式会社の場合

 

上記の項目以外にも、任意に記載できる項目や決まった時点で記載しなければいけない項目がありますので、会社法を理解しなければいけません。

作成した会社定款を公証役場で認証手続き

作成した会社定款は、公証役場で認証の手続きを行う必要があります。認証は、会社の本社所在地を管轄する公証役場で行います。定款に間違いや違反がないかをチェックしてもらい、問題がなければ認証されます。

会社資本金の振り込み

定款の作成日後に、資本金の振り込みを行います。資本金の振り込みは、日本の金融機関で行う必要があります。他の在留資格を持っていて、日本の銀行口座を作ることができるのであれば、利用しましょう。

 

海外在住や短期ビザで銀行口座が開設できないのであれば、日本の金融機関に口座がある協力者にお願いする必要があります。

 

また、スタートアップビザなどを取得し、会社設立の準備をする方法もあります。自分にあった方法を選択しましょう。

登記申請書類の作成

次に、登記申請書類の作成をします。登記申請には印鑑証明書が必要になりますが、印鑑登録をしていない場合、本国官憲からの証明書(サイン証明など)を用意しなければいけません。

法務局への登記申請

法務局へ登記の申請を行います。申請を行った日が、会社設立日になります。司法書士しか登記の代理を行うことができません。

 

登記の手続きが完了した後は、経営管理ビザの審査も待っています。なるべく間違いがなく、会社の内容が問題のないものにするために、登記の申請は専門家に相談した方が良いでしょう。

税務署等への開業届出の手続き

開業届出は、下記の施設にて手続きを行います。

税務署

法人設立届

青色申告承認申請

源泉税・消費税関係届出

市役所・都道府県事務所

法人設立届

ハローワーク

労働保険・雇用保険の届出

年金事務所

年金関係届出

 

他にも、開業に伴って必要になる、名刺や会社案内、HPの作成もします。

事業に必要な営業許可の申請

業種によっては、事前に営業許可の申請を行わなければいけないものがあります。主に下記の7つが、営業許可が必要な業種です。

  • ●飲食業
  • ●不動産業
  • ●運送業
  • ●建設業
  • ●古物商
  • ●旅行業
  • ●人材派遣業

 

営業許可の申請方法は、事業内容などによって異なりますので、確認してから行いましょう。

 

ある特定の業種は、国家資格がないと許可がおりないものもあります。申請者が取得しているか、管理者に当たる日本人従業員が資格を持っていても、問題ありません。

在留資格(ビザ)の申請(経営管理ビザ/投資経営ビザ)

会社の設立が完了すれば、いよいよ在留資格の申請に入ります。ビザの申請に必要になる「在留資格認定証明書交付申請書」などの書類と一緒に設立登記までに準備した書類を添付します。

 

中でも、事業計画書は審査をするのに大きく影響を与えますので、安定性・継続性・具体的な実現性が伝わるような書類を作成しましょう。審査中に追加で書類を提出するように言われることもありますので、すぐに提出できるように準備します。

経営管理ビザに関するよくある質問

ここでは、経営管理ビザについてよくある質問をご紹介していきます。費用や審査基準などについてもご説明しておりますので、ぜひご確認ください。

経営管理ビザにかかる費用

経営管理ビザにかかる費用は、下記の通りです。

資本金

500万円以上

経営管理ビザの申請条件の1つになっています。ほぼ必ず必要になります。

会社設立にかかる費用

※株式会社の場合

202,000円

認証手数料:50,000円

定款謄本手数料:2,000円

登録免許税:150,000円

諸経費

100万円程度

事務所の借入、内装などで費用がかかります。資本金の範囲内であれば、用意する必要はありません。

事務所は審査に大きく影響しますので、しっかりと準備しましょう。

 

他にも、行政書士などの専門家に依頼する場合、別途費用がかかります。すべて申請者本人で手続きするのは難しいでしょう。審査が不許可になると、かけてきた費用を損失してしまうため、なるべく専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

経営管理ビザの審査基準と許可率

経営管理ビザの審査基準は、下記の通りです。

 

■資本金(いずれか)

  • ○500万円以上の出資がある
  • ○500万以下の場合は2名以上の常勤従業員(正社員)の雇用

  ●日本に居住している日本人・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者が対象

 

■事務所

    •  ○自宅兼事務所の場合(一戸建てのみ・マンション不可)
      •   ●事務所と居宅を1階と2階で分ける
      •   ●必要な備品や機材が揃っている
      •   ●外から見たときに事務所だとわかるような看板類がある
      •   ●公共料金の支払いに関する取り決めがある
      •  
      •  ○単独の事務所の場合
        •   ●目的が事業・店舗・事務所等の事業に使用すること
        •   ●賃貸の場合、借主に事務所として使用する許可を得ている
        •   ●事業が営まれている
        •   ●事務所としている場所が、事務所として存在している
        •   ●バーチャルオフィスやフリーデスクプランなどは使用できません

 

継続性や安定性の面から、資本金が多い方が許可率は高くなります。少しでも許可率を上げたい方は、専門的な知識が必要になりますので、経験が豊富な行政書士などの専門家に相談したほうが良いでしょう。

事業規模・人数について

経営管理ビザの事業規模について、資本金が500万円以上必要とありますが、500万円ちょうどあれば問題ないのでしょうか。答えはNOです。許可されないわけではありませんが、安定性や継続性の面を考えると、しっかりした事業計画書を提出しないと不許可になる可能性があります。

 

逆に、資本金が多ければ許可は通りやすくなります。何かあったときに対処するための資金がある、と判断されるからです。許可率を上げたいのであれば、出来るだけ資本金を用意して臨む方が良いでしょう。

 

事業規模のもう1つに、従業員についての文章があります。日本人もしくは永住者を2名以上雇用する、とありますが、資本金500万円以上で事業規模を立証することができるのであれば、雇用する必要はありません。

 

しかし、飲食や小売店などの実際に作業をする人間が必要な場合は、従業員がいないと不許可になりやすいです。経営管理ビザは、経営者や管理者としての業務は許されていますが、現場労働は認められていません。

 

現場労働に人が必要であれば、担当となる人を確保してから申請を行うようにしましょう。

業種の制限について

営業許可が必要な業種はありますが、法令上適正に運営されている事業であれば、業種の制限はありません。例えば、賭博や売春などは違法とされ、認められません。

 

中古自動車の輸出事業なら古物営業許可証の写し、飲食店なら飲食店営業許可証のコピーなど、確実に許可を取るためには業種ごとに揃えておかなければいけない書類があります。しっかりと準備を行い、スムーズに審査を行えるようにしておきましょう。

まとめ

今回は、経営管理ビザの申請の流れや審査基準、費用についてご説明いたしました。

経営管理ビザは、会社の設立からビザの申請まで、さまざまな書類や手順で行わなければいけません。

 

会社の設立にも時間がかかりますが、経営管理ビザは申請してから結果が出るまで、2〜3ヶ月ほどかかります。状況によっては、短くなったり、長くなったりしますが、時間のかかる作業です。無駄にしてしまわないように、できれば経験が豊富な専門家に相談をして申請を進める方が良いでしょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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