企業内転勤ビザと経営管理ビザの違いは?必要書類や申請の流れも紹介
就労関係の在留資格に「企業内転勤ビザ」と「経営管理ビザ」があります。これら2つはどのような違いがあるのでしょうか。
申請の流れや、必要な書類も、合わせてご紹介いたします。
ぜひ、最後までご覧ください。
海外法人の代表が新しい拠点を設置して来日する場合必要なビザ
海外法人の代表が新しい拠点を設置して来日する場合、必要になるビザは下記の2点のどちらかです。
企業内転勤ビザ
企業内転勤ビザは、海外の企業で働いている従業員が、日本の事業所に人事異動で転勤する際に必要となるビザです。活動内容は、技術・人文知識・国際業務ビザとほぼ同じ内容になります。通常の従業員として取得する場合と、駐在員事務所の代表として取得するケースもあります。
経営管理ビザ
経営管理ビザとは、日本で経営者や管理者などの活動を行う方に対して、付与される在留資格です。経営者や管理者と判断されるためには厳しい条件もありますので、注意しましょう。
企業内転勤ビザと経営管理ビザの違い
ここでは企業内転勤ビザと経営管理ビザの違いについて、ご説明いたします。期間・活動内容・日本での事業所の種類の3つに分けてお話しします。
期間
経営管理ビザの場合、期間の制限はありません。
企業内転勤ビザの場合、日本の事業所に来る前に外国の事業所で1年以上業務に携わっていることが必要になります。また、日本に来てから勤務できるのが、一定の期間(5年ほど)に限られています。
活動の内容
経営管理ビザの場合、活動の内容は経営者や管理者である必要があります。経営管理ビザの在留資格の条件に該当しなければいけません。
企業内転勤ビザの場合、活動の内容は在留資格の「技術・人文知識・国際業務」にあたります。「技術・人文知識・国際業務」の活動内容のみ許可されています。
日本での事業所の種類
経営管理は日本で事業ができる場所があるのかを重視し、企業内転勤は日本にある事業所の実態さえ立証できれば在留資格を取得できる可能性があります。駐在員事務所の設置では企業内転勤ビザを使うケースが多いです。
また、経営管理ビザで会社を設立するとき、外国で経営している会社と関係性が立証できなくても問題ありません。しかし、企業内転勤の場合は、外国の事業所との関係を立証できるものが必要になりますので、注意しましょう。
企業内転勤ビザと経営管理ビザ取得に際するそれぞれの注意点
企業内転勤ビザと経営管理ビザを取得する際に、それぞれ注意するべき点をまとめました。
企業内転勤ビザ
母国で1年以上勤務していた実態の証明が必要になります。企業内転勤ビザの在留資格で認められている活動は、一定水準の知識を要する専門性のある業務です。そのため、母国での就労経験が比較的単純作業の内容だと、認められない可能性があります。また、企業内転勤ビザで入国すると申請時の勤務先で勤めることはできますが、他で働くことはできません。
経営管理ビザ
経営管理ビザを申請するときに、事業所が事業所として成り立っていることはとても大事な要素です。バーチャルオフィスやコワーキングスペースでは申請は難しいでしょう。
また、経営管理ビザはこれから日本で事業をしていく上で、安定性と継続性があるものかを厳しく判断されます。そのため、しっかりと将来を見据えた事業計画書を作成する必要があります。
企業内転勤ビザ取得に際する共通して必要な書類
企業内転勤ビザを取得する際に、共通して必要となる書類は下記の3つです。項目ごとに、ご説明いたします。
在留資格認定証明書交付申請書
記入が必要になる申請書です。地方出入国在留管理官署や、出入国在留管理庁のホームページから、取得することができます。外国の方が、日本に中長期滞在する際に、日本で行う活動の内容を証明するための書類です。
証明写真
提出するための、証明写真が必要になります。写真の大きさは縦4㎝、横3㎝の申請者を撮影したものです。写真に不備があると、取り直しが必要になりますので注意しましょう。帽子などは被らず、鮮明で背景のない、3ヶ月以内に撮影されたものを提出します。裏面に氏名を記載することを、忘れないようにしてください。
返信用封筒
定形封筒を使用します。返信先の住所を明記し、404円分(2022年4月現在)の切手を貼った状態で提出します。返信は、簡易書留での郵送となります。
企業内転勤ビザの取得に際する企業側が用意する必要書類
企業内転勤ビザの取得に際する企業側が用意する必要書類は、下記の4つのパターンで分けられます。
上場企業
上場企業の場合、必要になる書類は上場していることを証明するための資料(写し)か、四季報(写し)が必要になります。
前年分の源泉徴収税額1500万円以上の企業
前年分の源泉徴収税額が1500万円以上の企業の場合、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)の提出が必要になります。
前年分の源泉徴収税額1500万円未満の企業
前年分の源泉徴収税額が1500万円未満の企業の場合、下記の5点が必要になります。
●申請理由書
●直近の決算報告書
●事務所の不動産賃貸借契約書の写し
●外国法人及び日本法人の会社案内
●前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
また、役員として転勤する場合などでも必要な書類が変わります。
役員として転勤する場合 | 役員報酬を決議した株主総会議事録の写し |
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同一法人間での転勤の場合 | 外国法人の支店の登記事項証明書 転勤命令書または辞令の写し |
日本法人への転勤の場合 | 日本法人の登記事項証明書 雇用契約書の写し 日本法人と出向元の外国法人との出資関係を証明できる資料 |
新設会社
新設会社の場合、以下の6点が必要になります。
●申請理由書
●事業計画書
●事務所の不動産賃貸借契約書の写し
●外国法人及び日本法人の会社案内
●給与支払事務所等の開設届出書の写し
●源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の写しまたは、直近3カ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
源泉徴収の免除を受ける場合は、外国法人の源泉徴収に対する免除証明書も必要になります。
企業内転勤ビザ取得の流れ
企業内転勤ビザ取得の流れは、下記の項目順になっています。
書類作成
必要な資料を集め、書類の作成を行います。
在留資格認定証明書の申請
地方出入国在留管理局へ、申請を行います。申請中に追加で必要な書類があれば、提出しなければいけませんので注意しましょう。審査には1ヶ月から3ヶ月ほどかかります。
在留資格認定証明書の交付
申請が許可されると、在留資格認定証明書が交付されます。在留資格認定証明書は3ヶ月の有効期限がありますので、期限内に必ず入国しましょう。
在留資格認定証明書を日本大使館へ
お住まいの国の日本大使館へ、必要な書類と合わせて在留資格証明書を提出します。審査には1週間から2週間ほどかかりますので、余裕をもって行いましょう。
査証を得れば来日が可能
審査が終われば、パスポートにビザが貼られます。在留資格認定証明書の有効期限内に日本へ入国しましょう。
経営管理ビザ取得に際する必要書類
経営管理ビザを取得する際に必要な書類は、次の3点が共通して必要となります。
●在留資格認定証明書交付申請書
●証明写真(縦4㎝、横3㎝)
●返信用封筒
その他に必要な書類を、下記項目ごとに説明しておりますのでご確認ください。
出典:経営・管理
上場企業
上場企業の場合、必要な書類は下記になります。
●四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
●主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
●高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業であることを証明する文書
●上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書
前年分の源泉徴収税額1500万円以上の企業
前年分の源泉徴収税額が1500万円以上の企業の場合、必要な書類は下記になります。
●前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
●在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書
前年分の源泉徴収税額1500万円未満の企業
前年分の源泉徴収税額が1500万円未満の企業の場合、必要な書類は下記になります。
●前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
●申請人の活動内容等を明らかにする資料
●日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験を有することを証する文書
●事業内容を明らかにする資料
●事業規模を明らかにする資料
●事業所用施設の存在を明らかにする資料
●直近の年度の決算文書の写し
新設会社
新設会社の企業の場合、必要な書類は下記になります。
●前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
●申請人の活動内容等を明らかにする資料
●日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験を有することを証する文書
●事業内容を明らかにする資料
●事業規模を明らかにする資料
●事業所用施設の存在を明らかにする資料
●直近の年度の決算文書の写し
●前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料
経営管理ビザの取得の流れ
経営管理ビザの取得の流れは、下記の通りになります。
法人名義での事業所確保
まず、事業を行う事業所を確保する必要があります。事業主名義で契約をするか、法人であれば、法人名義で契約を行います。会社設立前の場合は事業主名義で契約をしておいても設立後に法人名義に変更する必要があります。
会社設立の手続き
次に、会社設立の手続きを行います。法人の種類はさまざまですが、代表的な法人は株式会社や、合同会社などです。
事業所を会社名義へ変更
法人設立後に確保した事業所の賃貸契約者を、会社名義に変更します。経営管理ビザを申請する前に変更することで、事業所を確保できていることが証明できます。
税務署へ開業届出の手続き
法人設立の届出を行います。税務署や都道府県、市区町村に届出をした後、完了したことがわかる書類の写しを地方出入国在留管理官署へ提出します。
営業許可の申請
事業によっては、許認可が必要なものがあります。必要である際は、この段階で許可の申請を行います。
経営管理ビザ申請書類の準備
経営管理ビザを申請する際に必要な書類を準備し、地方出入国在留管理官署に在留資格の申請を行います。審査には1ヶ月ほど時間がかかりますので、余裕を持って申請しましょう。
まとめ
今回は「企業内転勤ビザ」と「経営管理ビザ」の違いや、必要な書類、流れについてご説明いたしました。どちらに当てはまるかで日本での活動内容も変わってきますので、しっかり把握しておきましょう。最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
外国人会社設立・支店設置
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