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外国人が起業するために必要なビザの種類と取得の流れ

外国人が日本で起業するためには、起業するためのビザが必要になります。

ビザはただ申請すれば取得できるものではなく、取得したいビザの要件を満たし、審査を受け、許可されることで初めて取得することができます。

今回は、起業するために必要になるビザの種類や取得までの流れについてご説明いたします。審査基準や注意点についてもご紹介しておりますので、ぜひ最後までご覧ください。

外国人が日本で起業するために必要なビザとは?

外国人が日本で起業するためには、経営を行うための在留資格の申請や、業種によっては営業許可の申請を行わなければいけません。「経営管理ビザ」は、日本で会社の経営者や管理者として勤める場合に、所持しなければいけない在留資格です。

個人事業主として申請する場合もありますが、多くは会社を設立してから申請されます。日本で会社を設立するためには、日本の銀行で口座を作成したり事務所の場所を決めたり、日本で準備しなければいけないことが多いです。そのため、特定の地域では「スタートアップビザ」という起業する準備を行うためのビザを、発行することができます。

外国人が日本で起業するために必要なビザの種類

外国人が日本で起業するために必要なビザについて、経営管理ビザ・スタートアップビザの2つに分けてご説明いたします。

経営管理ビザ

経営管理ビザとは日本に事業所を設立し、日本の事業所で経営者や管理者を勤めるときに必要になる在留資格です。営業を行う業種によっては、営業許可を取得するために必要な資格を持っていなければいけない場合もあります。申請者が管理者を務める場合、申請を行うための条件がありますので注意しましょう。

スタートアップビザ

スタートアップビザは、日本で起業する際の準備を行うためのビザです。地方自治体の審査を受け認定された後に、入国管理局へビザの申請を行います。会社を設立するとき、事務所の確保や日本の銀行口座の取得が必要になります。そのため、経営管理ビザを取得する準備として、日本での活動が許された在留資格です。

経営管理ビザとは

経営管理ビザの特徴とは、一体どういったものなのでしょうか。その特徴について、ご説明いたします。

経営管理ビザの特徴

経営管理ビザの特徴は、下記の通りです。

•経営管理ビザを取得することができる人

o経営者や管理者。代表取締役や部長、支店長などの役職。業務執行権や経営権を持つ人。

•在留期間

o5年、3年、1年、4ヶ月、3ヶ月 入国管理局が総合的な審査を行い決定されます

•取得の要件

o事業所が日本にある

o500万円以上の投資がある、または2名以上の常勤職員の雇用

■※常勤職員は日本人・特別永住者・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等、定住者の方でなければならない

o事業内容が実現可能である、安定性・継続性がある

o実際に経営を行う

経営管理ビザの申請の流れ

経営管理ビザの申請は、下記の手順で行います。流れを知ることで、スムーズに申請を行うことができます。

個人名義での事業所確保

経営管理ビザを申請するためには、まず個人名義での事務所を確保することが必要です。まだ会社自体がない状態なので、個人名義で借り、後ほど会社名義に変更することを賃貸人に伝えた上で借りるようにしましょう。事務所として使用する場所は、入国管理局からチェックが入りますので、借りてからすぐに解約しているなどの行為は控えてください。

会社設立の手続き

法人として申請を行う場合は、会社の設立が必要になります。会社の種類に指定はありません。会社の設立は、必要な書類の作成・出資金の払い込み・会社設立の登記の流れで行われます。出資金の払い込み口座には日本の口座が必要になりますので、注意しましょう。

税務署へ開業届出の手続き

登記の申請を行い、会社の設立が完了した後は、税務署・役所で開業の手続きを行う必要があります。税金関係の届出や年金・保険の届出をします。会社を設立していても、事業を始める準備ができていないと問題です。届出が完了したものは、後で事業が開始できる準備ができている証明として提出できるように、書類の写しを保管しておきます。

営業許可の申請

営業を行うのに許可が必要な業種は、営業許可の申請を行う必要があります。営業許可が必要な業種は、飲食業・宿泊業・理容・美容店・酒店・水商売・旅行業・人材派遣業等が主にあります。取得が難しい資格を所持していないと、営業をすることができない業種もありますので、申請者本人か管理者が必要な資格を持っているかどうかしっかり確認してから申請を行いましょう。

事業所を会社名義へ変更

会社を設立することができると、事業所にする予定で借りていた場所を、会社名義に変更することができます。会社名義に変更することで、事業所を有していることの証明になりますので、経営管理ビザを申請する前に変更しましょう。

経営管理ビザ申請書類の準備

事業を始める準備は完了したので、あとはビザを申請するための準備を行います。経営管理ビザの申請は、カテゴリーによって必要な書類が異なります。今後の経営ビジョンを明確に記すことで、審査がしやすくなりますので、詳細な事業計画を提出するようにしましょう。

スタートアップビザとは

スタートアップビザの特徴とは、一体どういったものなのでしょうか。その特徴についてご説明いたします。

スタートアップビザの特徴

スタートアップビザの特徴は、下記の通りです。

 

•6ヶ月の経営管理ビザもしくは特定活動ビザ

o更新することで最長1年の在留資格を得ることができる

•申請ができる地域とできない地域がある

o自治体によって異なるため、確認をする必要がある

•対象者は新規で入国する外国人

•スタートアップビザで滞在中は就労できない

•資本金(500万円)を準備していなくてはならない

•面接が必要

o面接は原則として日本語で行うため、通訳ができる方が必要

スタートアップビザの申請の流れ

スタートアップビザの申請は、下記の手順で行います。

各地方自治体のスタートアップ事務所へ連絡

まず、各地方自治体のスタートアップ事務局まで連絡をします。自治体によって対象となる事業が異なりますので、自治体が取り扱っている事業かどうか、確認する必要があります。補助金が出る制度などを導入している自治体もありますので、該当するものはないか、確認しておくと良いでしょう。

[小見出し]申請可能な地方自治体

申請が可能な自治体は、下記の通りです。

国家戦略特区

仙台市 東京都
神奈川県 新潟市
愛知県 広島県
今治市 福岡市
北九州市  

 

経済産業省制度

北海道 茨城県
愛知県 岐阜県
三重県 京都府
大阪市 神戸市
福岡市 大分県

 

不安な方は、申請を考えている自治体が申請可能かどうか、一度問い合わせてみると良いでしょう。

必要書類の作成

必要な書類は、自治体によって異なります。名称が違う場合もありますが、主に必要な書類は下記になります。

・起業準備活動確認申請書

・起業準備活動計画書

・申請者の履歴書

・誓約書

様式は、各自治体のホームページから取得できるものが多いです。英語版のホームページがある自治体は、英語版の申請様式が掲載されていますが、提出する際には日本語での提出が必須です。

面接

申請を行うと、まず自治体との面接があります。場所によっては英語で受けられるところもあるようですが、原則は日本語での面接となります。日本語ができる方、翻訳者などが必要になりますので注意しましょう。また、面接は行政書士に代理を任せることも可能です。

各地方自治体の認定を受ける

審査の結果、問題がなければ「確認証明書」が交付されます。確認証明書は、入国管理局へのスタートアップビザ申請時に必要になります。

スタートアップビザの申請

入国管理局へ、特別活動の在留資格の申請を行います。必要な書類と合わせて確認証明書を提出し、審査の結果を待ちます。自治体の認定が受けられても、在留資格の申請時に不許可になる可能性もありますので、注意しましょう。

スタートアップビザの認定後は、定期的に進捗状況の確認が行われます。会社や従業員に関する必要な書類を提出できるように準備しておきましょう。

外国人が日本で起業するために必要なビザ取得の審査基準

「経営管理ビザ」や「スタートアップビザ」を申請する際の、審査の基準をご説明いたします。審査の基準に達していないと、許可を得るのが難しくなりますので、ご確認ください。

経営管理ビザの審査基準

経営管理ビザの審査基準は、下記の通りです。

•事業所

o事務所として単独である場合

■使用目的を事業、店舗、事務所等の事業を行うこととしている

■その場所で事業が営まれている

■住所や電話番号を借りていて、ちゃんと存在している

o住居としている場所を事務所として使用する場合

■賃貸の場合、事業所として使用することを貸主が同意している

■借主が事業所として使用することを認めている

■事業を行うための専用の部屋があり、必要な設備を備えている

■公共料金の支払いに関する取り決めが明確になっている

■住居が事務所として使用されていることがわかる、看板などが設置されている

•事業規模

o500万円以上の投資がある、または2名以上の常勤職員の雇用

•申請者が管理者になる場合

o3年以上の事業経営、または、管理経験

o報酬の設定が日本人と同額以上

スタートアップビザの審査基準

スタートアップビザは、自治体からの認定を受けた上で、入国管理局の審査を受けなければいけません。自治体からの認定も、経営管理ビザの許可が出るかを注視して行われますので、しっかりと準備をしておきましょう。

スタートアップビザの審査基準は、以下の通りです。

•事業規模

o500万円以上の投資がある、または2名以上の常勤職員の雇用

•事業内容

o経営を行っていく上で、今後のビジョンをしっかりと見据えている

o実現性があり、安定性や継続性が認められるもの

•起業準備

o具体的な内容やプラン

•生活費

o日本で起業準備を行う間、生活ができるだけの預金がある

外国人が日本で起業するために必要なビザ取得後に行えること

外国人が日本で起業するために必要なビザ取得後、行うことができる手続きについてご説明いたします。

住民票の取得

住民票を作成できるのは「在留カード」を交付された方だけです。在留カードが交付される対象者は、日本に3ヶ月以上滞在することのできる在留資格を持っている方になります。そのため、3ヶ月以上の滞在が許可されている経営管理ビザやスタートアップビザは、在留カードが交付されるため、住民票を取得することができます。

銀行口座開設

外国人の方が日本の銀行口座を開設するためには、住民票が必要になります。住民票は、前の項目でご説明した通り、在留カードが交付されなければ取得することができません。また銀行の口座開設は、仕事や留学を目的として6ヶ月以上の在留期間が設けられた在留資格を所持していないと作ることができません。6ヶ月以上の滞在を許可された経営管理ビザやスタートアップビザは、銀行口座の開設をすることができます。

法人登記

外国人の方が、日本で法人登記を行う場合、日本の金融機関の口座が必要になります。法人登記を行う人が日本の銀行口座を持っていない場合、前項の条件を満たした上で銀行口座を開設するか、銀行口座を持つ協力者に取締役となってもらう必要があります。発起人が銀行口座を開設していると、スムーズに登記を進めることができるのでメリットといえるでしょう。

外国人が日本で起業するために必要なビザ取得の注意点

外国人が日本で起業するために必要なビザの取得時に、注意すべき点について2点ご説明いたします。審査の際に重要になりますので、ご確認ください。

入念な事業計画の準備

日本で起業するために必要なビザを取得する際に、重要になるのが「事業計画書」です。入国管理局は、日本でビジネスを行うことについて問題がないか、実現できるものかということに関心を向けています。そのため、事業計画書を通し、理解してもらうことが大切です。

事業計画書の内容は下記の通りです。

•事業概要

•特徴

•価格設定

•サービスプラン

•集客方法

•取引先

•事業のこれまでの進捗

•これからの事業計画

•将来の人員計画

•今後1年間の損益計画書

これらの内容で、具体的な実現性・安定性・継続性があるという証明をしなければいけません。審査の大きな基準となりますので、しっかりと組み立てて提出しましょう。

虚偽の申請,不正行為を行えば取り消しになる

外国人が起業するために必要なビザを取得することは、簡単なことではありません。取得するために必要な要件を満たし、正しい情報を申告する必要があります。虚偽の申請を行った場合「在留資格不正取得罪」や「営利目的在留資格等不正取得助長罪」で罰せられる可能性があります。一度不正をすると、今後在留資格の申請が通ることはほぼありません。知らなかったではすみませんので、正しい情報を提出するように心がけましょう。

まとめ

今回は、外国人が起業するために必要なビザの種類や申請の流れについて、ご説明いたしました。スタートアップビザの申請を考えている方は、まずは対象の自治体に相談をしましょう。経営管理ビザの申請を考えている方は、必要な要件を達成しているか確認してから行いましょう。複雑な手続きや書類がたくさんありますので、不安な方は行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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