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留学生が起業するための在留資格「特定活動」について解説

1 留学生起業促進の在留資格「特定活動」とは?

留学生は在留資格「留学」の在留期間が残っていても、卒業・修了後も日本に在留し続けたい場合には、原則、他の在留資格に変更しなければいけません。

そこで、留学生が卒業後も継続して起業活動を行うことを希望する場合には、在留資格を「特定活動」(卒業後起業活動)へ変更する必要があります。

 

以前も起業のための「特定活動」はありましたが、「起業準備活動計画」を提出して最長1年有効の在留資格しか付与されませんでした。

 

起業する業種や出資金が不足している外国人にとっては、起業活動が1年というのは短い期間でしょう。そこで、2020年11月20日に施行された起業のための在留資格「特定活動」では、最長で「2年」在留することができるようになりました。

 

この「特定活動」では、週28時間以内の包括資格外活動ができます。

 

2 起業のための在留資格「特定活動」を取得できる人は?

(1)日本の大学等を卒業後直ちに本制度を利用する場合

①申請人が以下の「留学生就職促進プログラム」の採択校若しくは参画校又は「スーパーグローバル大学創成支援事業」の採択校を卒業又は修了していること。

 

「留学生就職促進プログラム」の採択校

北海道大学 、東北大学、山形大学、群馬大学、東洋大学、横浜国立大学、金沢大学

静岡大学、名古屋大学、関西大学、愛媛大学、熊本大学 

 

「スーパーグローバル大学創成支援事業」の採択校

北海道大学 、東北大学、筑波大学、東京大学、東京医科歯科大学、東京工業大学

名古屋大学、京都大学、大阪大学、広島大学、九州大学、慶応義塾大学、早稲田大学

千葉大学、東京外国語大学、東京藝術大学、長岡技術科学大学、金沢大学

豊橋技術科学大学、京都工芸繊維大学、奈良先端科学技術大学院大学、岡山大学

熊本大学、国際教養大学、会津大学、国際基督教大学、芝浦工業大学、上智大学

東洋大学、法政大学、明治大学、立教大学、創価大学、国際大学、立命館大学

関西学院大学、立命館アジア太平洋大学

 

②大学等に在学中から起業活動を行っていたこと

③上記の大学等が、申請人が起業活動を行うことについて推薦すること。

④上記の大学等が、申請人の起業活動について支援をすること。

⑤申請人が起業活動の状況を上記の大学等に報告すること。

⑥上記の大学等が申請人の起業活動の継続が困難になった場合等に帰国指導・支援を行うこと。

 

(2)外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業の利用後に本制度を利用する場合

①申請人が日本の大学等を卒業又は修了したこと。

②申請人が上記①の大学等を卒業又は修了後、引き続き外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業をもって本邦に在留していた者であること。

③申請人が外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業を活用したものの起業に至らず、その後、引き続き本邦に在留して起業活動を継続しようとする者であること。

④新たな措置への移行に際して、外国人起業活動促進事業における外国人起業活動促進団体(地方公共団体)又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業における関係地方公共団体が上記③の起業に至らなかった理由について合理的な説明を行い、かつ、今後起業を行うことの確実性が高いことの評価を行うこと。

⑤上記④の地方公共団体又は上記①の大学等が、申請人が起業活動を行うことについて推薦すること。

⑥上記④の地方公共団体又は上記①の大学等が、申請人の起業活動について支援をすること。

⑦申請人が起業活動の状況を上記④の地方公共団体又は上記1.の大学等に報告すること。

⑧上記④の地方公共団体又は上記1.の大学等が申請人の起業活動の継続が困難になった場合等に帰国指導・支援を行うこと。

 

3 提出資料

(1)共通資料

  • 1. 申請書 1通
  • 2. 写真(縦4cm×横3cm)
  • 3. パスポート及び在留カード 提示
  • 4. 身分を証する文書等(取次証明書、戸籍謄本等) 提示

 

(2)本邦の大学等を卒業後直ちに本制度を利用する場合

  • 5. 直前まで在籍していた大学等の卒業(又は修了)証書の写し又は卒業(又は修了)証明書 1通
  • 6. 上記5.の大学等が本邦において優秀な外国人留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる、「留学生就職促進プログラム」の採択校若しくは参画校又は「スーパーグローバル大学創生支援事業」の採択校に該当することが分かる資料(HP写し等)
  • 7. 上記5.の大学等による誓約書 1通

 

(3)外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業の利用後に本制度を利用する場合

  • 8. 外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業の利用直前まで在籍していた大学等の卒業(又は修了)証書又は卒業(又は修了)証明書 1通
  • 9. 外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業において申請人を支援していた地方公共団体による評価書 1通
  • 10. 上記9.の地方公共団体又は上記8.の大学等による誓約書 1通

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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