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外国人でも食品衛生責任者資格を取れる?

外国人が飲食店の経営をしようと色々調べていくうちに、「食品衛生責任者」という資格に触れる事でしょう。そして、食品衛生責任者とは何か?外国人であっても取得ができる資格なのか?という疑問を持たれる方が多いと思います。

 

まず、食品衛生責任者は飲食店の経営に必須の資格となっています。ですから、「中華料理屋を開きたい!」「喫茶店をやりたい」という方は、この食品衛生責任者の資格のある人を置かなければなりません。飲食店をOPENするからといって、調理師免許は必要ありませんが、食品衛生責任者の資格は必要ということになります。

 

まず、食品衛生責任者資格とは、どういう資格なのでしょうか。

■食品衛生責任者とは?

食品衛生責任者の役割には次のような役割があります。

 

・施設の衛生管理を行う。

・施設内における食品の取扱いが衛生的に行われるよう、従事者の衛生教育を行う。

・食品衛生管理上の不備、不適事項を発見したときは、営業者に改善するよう直ちに進言する。

・保健所等の行う衛生講習会を積極的に受講し、食品衛生についての知識を深める。

・食品衛生監視員や食品衛生指導員との連携を図り、業界の発展のため努力する。

■食品衛生責任者の資格取得条件とその方法は?

外国人でも食品衛生責任者の資格を取れるのでしょうか。

 

結論から言うと、外国人であっても食品衛生責任者資格を取得することが可能です。

 

そして、食品衛生責任者の資格を取得するには、食品衛生責任者養成講習会を受講する必要があります。17歳以上ならば受講可能年齢です(ただし、高校生は不可)。

 

ただ、講習会は日本語で行われるので、日本語が理解できることが必要です。日本語で書かれたテストもあります。また、講習会の受講は在留カード又は特別永住者証明書を持っている方に限られているので、短期滞在ビザでは講習会を受講できません。

 

講習会は予約制になっており、会場も講習会日程によって異なります。東京の場合は、数日おきに講習会が開催されていますが、地方の場合は1カ月に1回というところもあり、予約は混む傾向にあるので、ビザが取得できたらすぐに申し込みましょう。

 

食品衛生責任者養成講習会について、まとめると以下のようになります。

 

・日本語が理解できる外国人であれば、受講可能

・在留カード又は特別永住者証明書を持っていることが必要

・学歴等は不問

・講習は予約制(申込み順)

・講習時間は6時間程度

・受講料は1万円程度

・受講資格年齢は17歳以上(高校生不可)

・最後にテストがある

 

講習の全課程を受講修了した方には、受講修了証(食品衛生責任者手帳)を交付してもらえます。食品衛生責任者になる場合は、事業所・店舗のお客様に見えるところに食品衛生責任者名を掲示する義務があり、東京の場合は、食品衛生責任者プレートも販売しています。

食品衛生責任者養成講習会について、次に不安なのが、テストではないでしょうか。

 

このテストは、講習をしっかり聴いていたかという趣旨で行われるものなので、資格試験のように難問がいくつも出るということはないようです。時間は30分程度で、択一式試験になります。日本語力に特に問題がなければ、講習をまじめに受けていたのに、落ちるということはほぼないと言ってよいでしょう。

■食品衛生責任者の資格を取った後

・防火責任者資格

比較的大きな飲食店を営業する場合は、防火責任者の資格も取る必要があります。従業員を含めた店内の収容人数が30人より多く、建物の延べ床面積が300平方メートル未満の場合は、乙種防火管理者が必要になります。300平方メートル以上の場合には甲種防火管理者が必要になります。

・飲食店施設

飲食店営業には、①冷蔵設備、②洗浄設備、③給湯設備、④客席、⑤客用便所に関して、細かく規定されています。規定に合致している施設にするよう注意してください。

・飲食店営業許可申請

食品衛生責任者の資格が取得出来たら、飲食店営業許可申請をします。飲食店営業許可申請には次の書類が必要です。

 

①食品衛生責任者の資格を証明する書類(講習後交付される手帳、調理師免許など)

②営業許可申請書

③営業設備の大要・配置図2通

④代表者印+会社の登記簿謄本1通

⑤申請手数料

 

外国人が飲食店を営業するには飲食店営業許可が必要になり、この飲食店営業許可がなされた後に経営管理ビザを申請することになります。飲食店営業許可の取得は経営管理ビザの取得にとっても必須となっているのです。

 

このように、外国人の場合、どういった手順で営業まで進めていくかは、ビザの観点からもとても重要になっています。無駄なく許可がおりるためにも、飲食店営業をすると決めた段階から、経験豊富な行政書士に相談することをお勧めします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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